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社労士矢間倍速合格塾コミュの安衛法9.

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(A) 特定元方事業者((  )を行う元方事業者)は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、常時(  )人以上(ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業の場合は常時(  )人以上)の労働者を使用する場合は、統括安全衛生責任者を選任しな(  )。
建設業、造船業  50  30  ければならない
(B)労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有している。そして、統括安全衛生責任者は、(  )の設置及び運営を行うこと、作業場所を(  )すること、等に関する必要な措置を講じな(  )。
協議組織  巡視  ければならない
(C) (  )は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し(  )することができる。
都道府県労働局長  勧告
(D)特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第1号は、「(  )の設置及び運営を行うこと」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させな(  )。
協議組織  ければならない
(E)特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための(  )に対する(  )及び(  )を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要が(  )。
教育  指導  援助  ある

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