ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士矢間倍速合格塾コミュの安衛法5.

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(ア)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の(  )について事業者に(  )することができる。
業務の執行  勧告
(イ)安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、(  )を設けるようにしなければならない。
関係労働者の意見を聴くための機会
(ウ)事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識を有する(  )又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように(  )。
医師  努めなければならない
(エ)事業者は、常時(  )を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を(  )の衛生管理者としなければならない。
1,000人  専任
(オ)事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、
(  )又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから(  )ことの半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名(  )。
総括安全衛生管理者  業者が指名した者以外  しなければならない

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士矢間倍速合格塾 更新情報

社労士矢間倍速合格塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。