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社労士矢間倍速合格塾コミュの安衛法2.

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(A)常時(  )の労働者を使用する製造業の事業者は、(  )を選任しなければならない。安全管理者は、1.厚生労働大臣が定める(  )したもの、2. (  )、3.その他厚生労働大臣が定める者の中から選任しなければならない。
50人以上  安全管理者  研修を修了  労働安全コンサルタント
(B)常時(  )の労働者を使用する事業者は、(  )の業種において衛生管理者を選任しなければならない。衛生管理者は1. (  )を受けた者、2. (  )又は(  )、3. (  )、4.その他厚生労働大臣の定める者の中から選任しなければならない。
50人以上  すべて  都道府県労働局長の免許  医師  歯科医師  労働衛生コンサルタント
(C)常時(  )の労働者を使用する事業者は、(  )の業種において産業医を選任しなければならない。産業医は(  )であって、1.労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての(  )であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者,2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの、3. (  )に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者、5.その他厚生労働大臣が定める者の中から選任しなければならない。
50人以上  すべて  医師  修研  労働衛生コンサルタント試験
(D) 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための(  )を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の(  )を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う(  )を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、(  )を選任しなければならない。
管理  免許  技能講習  作業主任者
(E)事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならない。当該業務に就くことができる者は、(  )の登録を受けた者が行う高所作業車運転(  )を修了した者でなければならない。
都道府県労働局長  技能講習

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