ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士矢間倍速合格塾コミュの労基法20.

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

(ア) 解雇予告手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれ(  )。
ない
(イ)労働基準法第108条に定める(  )に関し、同法施行規則第54条第1項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は(  )から(  )(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しな(  )、また、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額を賃金台帳に記入しな(  )とされている。
賃金台帳  午後10時  午前5時  ければならず  ければならない
(ウ)ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金で(  )、平均賃金算定の基礎に加えな(  )。
あり  ければならない
(エ)通勤手当は、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入(  )。
しない
(オ)労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合(  )、とするのが最高裁判所の判例である。
であっても変わりはない

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士矢間倍速合格塾 更新情報

社労士矢間倍速合格塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。