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社労士矢間倍速合格塾コミュの労働基準法66〜70

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66.休憩時間に来客当番として待機させたが来客がなかった。休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりの場合、使用者は割増賃金を支払う義務( )。
67. 使用者から参加を命じられた会議が法定労働時間を超えて行われたときは、当該時間について割増賃金を支払( )。
68.特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合、使用者は割増賃金を支払( )。
69.一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合、使用者は割増賃金を支払( )。
70.安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合、使用者は参加に要した時間について、割増賃金を支払( )。
解答
66.がある
67.わなければならない
68.わなければならない
69.う義務はない
70.わなければならない

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