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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法121〜125

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121. いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の( )まで、政令で定めるところにより、その( )(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の( ))に相当する部分の支給が停止される。
122. 障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるとき、その支給は停止され( )。
123. 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の( )、その支給が停止される。
124. 遺族基礎年金において、死亡した者について日本国内に住所を有していることが要件とされるのは、被保険者であった者で、日本国内に住所を有する( )が死亡した場合である。
125. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が( )であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。
121. 8月から翌年の7月 全部又は2分の1 2分の1
122. ない
123. 障害の状態に該当しない間
124. 60歳以上65歳未満の者
125. 老齢基礎年金の受給権者

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