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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法106〜110

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106. 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を( )した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅( )。
107. 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、( )が支給される。
108. 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、( )に障害基礎年金の支給を請求することができる。
109. 初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、( )、障害基礎年金の受給権が発生する。
110. いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は( )から開始される。
106. 併合 する
107. 障害基礎年金
108. 65歳に達する日の前日まで
109. 請求を行わなくても
110. 請求があった月の翌月

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