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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法101〜105

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101. 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であって障害認定日が65歳を超えている場合、障害基礎年金は支給( )。
102. 20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生する。障害基礎年金の受給権の発生は( )である。
103. 初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間( )に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
104. 初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年( )月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。
105. 障害基礎年金の年金額の計算の適用については、保険料納付済期間は考慮され( )。
101. される(他の要件を満たしていれば)
102. 障害認定日
103. 内
104. 6
105. ない

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