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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法86〜90

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86. 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはな( )。
87. 振替加算の額は、( )円に改定率を乗じて得た額に、老齢基礎年金の受給権者の( )を乗じて得た額である。
88. 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、受給権者が( 以後でなければ加算は行われない。
89. 振替加算の受給対象者で、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月に( )老齢基礎年金が支給され、( )が行われる
90. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者で、65歳に達した日に、合算対象期間と学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給され( )。

86.らない
87224,700 生年月日に応じて定める率
88.)65歳に達した日
89.その期間に応じた その額に振替加算
90..る

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