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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法71〜75

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71. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち( )の期間は、合算対象期間とされる。
72. 旧国民年金法により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされ{( )。
73. 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までに保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合その者の脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち( )以後の期間は、合算対象期間とされ( )。
74. 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から( )までの期間は、合算対象期間とされ( )。
75. 昭和36年4月1日から( )までのうち、共済組合が支給した退職一時金で政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間と( )。
71.20歳未満及び60歳以上
72.る
73.昭和36年4月1日 る
74.昭和55年3月31日 る
75.昭和61年3月31日 される場合がある

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