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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法41〜45

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41. 法定免除の事由に該当するに至ったときは、( )が確認したときを除き、所定事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、( )に提出しなければならない。
42. 第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関し、転入、転居、転出の届出がなされたときは、届出と同一の事由に基づくものは、その届出があったとみなされ( )。
43. 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入( )。
44. 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったとき、事実があった日から14日以内に、( )を市町村長に提出しなければならない。
45. 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を( )に提出しなければならない。
41.厚生労働大臣 14日以内に、日本年金機構
42.る
43.しない
44.種別変更届
45.厚生労働大臣

コメント(1)

42番なんですが、「住民基本台帳法〜〜」の条件付けが抜けてる気がします。

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