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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民根金法26〜30

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26. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものが、任意加入しなかった期間(合算対象期間)は、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされ( )。
27. 第1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合には、任意脱退の承認の申請をすることができ( )。
28. 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、( )に任意加入被保険者の資格を取得する。
29. 65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、保険料免除期間を合算し、( )月に達したときは、本人から資格喪失の( )、被保険者資格を喪失する。
30. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に( )被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者資格を取得する。
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26.る
27.ない
28.申出をした日
29.480 がなくても
30.任意加入

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