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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年季金法1〜5

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1. 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含( )。
2. 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされ( )。
3. 保険料納付済期間には、保険料の一部免除により、一部の額につき納付を要しないとされた保険料の残余の額が納付又は徴収されたものは含( )。
4. 日本年金機構は、滞納処分を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けると共に、滞納処分等実施規定に従い、( )に行わせなければならない。
5. 障害基礎年金の受給権者で、障害の程度の審査が必要と認めて厚生労働大臣が指定したものは、指定日までに、指定日前1か月以内に作成された障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を( )に提出しなければならない。

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4.日本年金機構の理事長が任命した徴収職員
5.日本年金機構

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