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社労士矢間倍速合格塾コミュの離婚分割(厚年法の標準報酬)

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離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない(22年6B)。
離婚分割は、理解が難しいところです。何故、計算の対象にならないのかとの質問を受けました。
離婚分割後は、過去の標準報酬は分割後のものとなます。しかし、在職支給停止の計算に改定後の標準賞与額を用いることは離婚にかかわらず、その人自身が過去に獲得した賃金の実績は変わらないはずなのに、実績が変化したとして在職支給停止を行うこととなり、結果として、妻が、離婚後に低い報酬で働き始め、夫から高い標準賞与額を受け取り、年金増額分以上に支給停止が増額され、受取額が減少する事態が発生する問題があるから、改定前の標準賞与額で計算します。
お問合せは、お気軽に(Eメール : syaroushi1@gmail.com)。

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