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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金過去問31〜33

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31. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合で、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは( )、に被保険者資格を喪失する。

32. 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく( )に被保険者資格を喪失する。

33. 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、( )に被保険者資格を喪失する。

解答
31. その日の翌日
32. 2年経過した日の翌日
33. その翌日

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