ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法過去問16〜18

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
16. 第2号被保険者の収入により生計を維持する認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案し( )が行う。

17. 第3号被保険者の認定基準及びその運用に関し、認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(障害者を除く。)で、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満である場合、被扶養者に該当( )。

18. 第3号被保険者の認定基準及びその運用に関し、認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(障害者を除く。)で、第2号被保険者からの援助による収入額より少ない場合、被扶養者に該当( )。

解答
16. 日本年金機構
17. する
18. する

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社労士矢間倍速合格塾 更新情報

社労士矢間倍速合格塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。