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憲法と行政法コミュの性犯罪前歴者の居住地公表の合憲性

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はじめまして。Anarchyと申します。早速出申し訳ありませんがyahooニュースを見てふと思ったことがあります。
性犯罪前歴者の居住地、警察が把握できる制度新設へ
 警察庁は6日、性犯罪者による再犯を防ぐため、性犯罪の前歴者の居住地を全国の警察が把握できる制度を新設する方針を明らかにした。
 奈良市の小1女児誘拐殺害事件で、女児への強制わいせつの前歴がある容疑者が逮捕されるなど、悪質な再犯が相次いでいることを受けた措置。近く法務省などと協議に入る。(読売新聞)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050106-00000113-yom-soci

とのことですが仮に性犯罪前歴者の居住地が公表されるような立法がなされた場合プライバシーとの兼ね合いで合憲性が問題となると思いますがいかに解するべきでしょうか?

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