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憲法と行政法コミュのプライバシーの侵害

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葱とコンニャク町の町長リコール運動をめぐり、署名簿が縦覧期間中にデジタルカメラで撮影され、町内に流出したためプライバシーを侵害されたとして、署名にかかわった町議ら署名者と署名収集者人が、同町を相手取り、支払いを求める訴えを前橋地裁高崎支部に起こした。
訴えによると、町選管が署名簿を縦覧させた際、町選管職員の立ち会いのもとで複数の人が署名簿をデジタルカメラで撮影した。その後、撮影データから作成されたとみられる署名収集人の住所、氏名が載った名簿が出回り、載っていた町民が責められるなどしているという。
町議らは「撮影は縦覧の目的から外れている。撮影を止めなかったのは町の責任」と主張。撮影者の特定を進め、刑事告訴も検討している。
訴えに対し、同町の町長職務代理者は「選管は独立した組織で、なぜ町を訴えるのかが分からず、コメントする立場にない」と述べた。町選管書記長は「訴状を見てみないと分からないが、撮影を拒否できる理由がないことは県選管にも確認した。目的外使用は選管の責任の範囲外と思う」としている。

コメント(17)

縦覧は、地方自治法76条4項が準用する74条の2第2項でしょうか。

署名簿への署名がプライバシーであることは、なお@山猫さんが、3で掲げて下さった判例等から明らかですよね。

ただ、プライバシー侵害主体は、デジカメで撮ってしかもばら撒いた奴であって、町ではないんですよねー。
そうすると、漫然とプライバシー侵害行為を放置した、町側に、それを止める作為義務があったかどうか。

つまり、不作為による不法行為が成立するかどうか、ってことですかー。作為義務の有無の問題。もしくは、撮影行為の制止の権限の有無、かな。
あと、その前に選管の不法行為責任を問う時の被告は、町でいいのか、って問題もありますが。

直感的には、不法行為になりそうな気はしますけどー……。
あ。長の解職だから、準用規定は、81条2項ですか。訂正。
縦覧となると、住基とか固定資産関係とか国土調査とかしてますぜ、旦那
とりあえず、下仁田は×だろうな
ちなみに、我が町も、合併特例法の関係で住民投票をしたが、住民発議によるもののため署名集めがされ、署名簿の縦覧が行われていたようでおじゃる(合併特例法4条くらい?)
職員定数条例によると、町長部局120人、公営企業18人、議会事務局3人、農委事務局3人、教委事務局11人、教委の所管に属す教育機関の職員21人となってるが、定数目一杯職員がいるとは思えん。
晒す訳ではないが、今回の事件の当事者である選管の事務局がおかれている町総務課選挙監査係の分掌事務内容は、選挙管理委員会に関すること・監査に関すること・情報公開及び個人情報保護に関することとなっております。(町職務執行規則から)
地元紙(上毛新聞)には、選管書記長のコメントとして「撮影を拒否できる理由がないことは県選管にも確認」したと書かれています。
例えば、東京の青ヶ島村で今回のようなリコール運動があって、署名簿の縦覧があったとしよう。
そしたら、どうなるのだ?プライバシーは。
人口197人(11月1日現在)だから、選挙人名簿に登録してるのは、160人くらいだぜ。
3分の1だと54人、50分の1なんか4人。

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