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折り紙 駆け込み寺コミュの折り紙の二次利用の著作権について

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折り紙の著作権については、折紙の団体や色々な所で意見が出ているけど、実際の「法律」的にはどうなのだろうと、今までの判例等を紹介しつつ考えていくトピックスです。
自由に書き込んで下さい

コメント(6)

僕の意見は、折り紙も立派なアート作品であり、創造性を伴うのであるから、そのプロセス、作品には著作権は存在するという意見だけど、二次利用に対しては、折り紙という文化の側面や、コンプレックス折り紙を世に広めるためにも、ゆるやかな適応で良いと思っています。

折図の本には、勿論著作権が有りますから、日本の書籍に対する著作権の適応範囲内で保護され、またその法の中で許諾されるコピーは許されるものと思っています。
(著作権法を誤解している人も居ますが、著作権法の中で一定の条件下において、その対象物の複製行為が許されているのです。)

問題は、この折図を使用して、例えば、本は、生徒さんたちに購入してもらい、(この時点で、本に対する著作権は遵守される。)この折り方を教えてその対価を貰う場合とか、その折図を使用して、作品を作り販売した場合に、国内で応される【法律】に抵触するのかどうかという明確な判断が、どこにも無いような気がします。

あくまで、ここで述べているのは、【法律】であり、常識や、慣習、団体の決定方針とは異なるという事です。

一部の極端な方が、折り紙作者の方の作品の二次利用されている方々を、「著作権法違反者=犯罪者」と公共の場で書込されていますが、これは、非常に疑問です。

法曹界の人間でもない人が、公共の場で他人を【犯罪者】と断定すること、これはまさしく人権の侵害であり犯罪そのものです。

ここでは、色々調査した内容を書き込んでゆこうと思います

これが、折り紙を通じて交流、ビジネスをする人の助けになればよいかと思います、あくまで第三者的中立の立場で書き込みます。

私は、法曹界の人間ではありませんから、一切の判断はいたしません。



まずは、この判例から
(引用:平成23年12月26日判決(知財高裁 平成23年(ネ)第10038号)
http://www.ip-bengoshi.com/hanrei/23/20120116.html

【判旨】
テレビドラマの番組ホームページに「吹きゴマ」の折り図を掲載した被控訴人(被告)の行為は、控訴人(原告)の書籍に掲載された「へんしんふきごま」の折り図を複製又は翻案したものであり、著作権及び著作者人格権の侵害に当たると主張したところ、判決は被控訴人の折り図から原告折り図の表現上の本質的特徴を直接感得することができないとして、請求を棄却した

解説
(引用:【日本著作権法】折り紙の「折り図」が著作物であると認められるために必要な創作性についてのメモ)
http://www.uspatent.keisenassociates.com/cat14_1/post_60.html

**ここの部分が気になります**
創作性は、著作物につき著作権が発生するために必要とされる要件の1つです(著作権法2条1項1号)。
創作性があるかどうかは、創作者の個性が著作物の「表現」に現れているかどうかで決まります。

問題は「表現」に著作権法にいう創作性があるかであって、その表現のもとになったアイデアや作成工程やテクニックにいわゆる新規性や進歩性があるかで判断されるべきものはありません。

したがって、折り紙を例にとって考えた場合、如何にその折り方が新規かつ独創的若しくは複雑でいわゆる創作性(注:この創作性は著作権法でいう創作性と同一ではない)があったとしても、また、完成品としての折り紙作品が素晴らしく明らかに創作性・著作物性があるものであったとしても、折り図が示す折り方の表現の仕方が平凡な図解であって誰が作っても同じ表現になる程度のものであれば、著作物としての創作性はないことになります。
たとえば、折り方の工程が200回に及ぶ長大な折り図であっても、その表現が、山折り、谷折りを示す実線や点線、矢印のみで現れたものであるならば著作物性は否定されることになります。
(逆に、表現に相当の工夫が凝らされそれにより創作性および著作物性の認められるような折り図であっても、その折り方自体は著作物ではないということになります。)

⇒こうなると折り紙を折るプロセスそのものには、著作権は主張できないということになるのか・・・
次に前の書き込みの、本文中で紹介された「平成 22年 (ワ) 39994号 損害賠償等請求事件 」

引用:平成 22年 (ワ) 39994号 損害賠償等請求事件
http://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/9449.html

この判決を見ると、手編みもの作家さんの作品を、無断で複製、製造、販売、展示をした例で、折り紙の二次利用(作品の販売)に非常に似ている状況です

長いので主文要約
著作権法は,著作権の対象である著作物の意義について「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)と規定しているのであって,当該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には,当該作品22 等は著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方,思想,感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がないものについては,著作物に該当せず,同法による保護の対象とはならない。 中略
「線」から成る本件構成は,表現それ自体ではなく,そのような構成を有する衣服を作成するという抽象的な構想又はアイデアにとどまるものというべきものと解され,創作性の根拠となるものではないというべきである。
第5 結論
したがって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却

⇒
う〜ん、編み図も折図も其のプロセスを図解化させ、読者にたいして、同様の行動を起こさせるためのガイドラインであり、同じ理解の元の記号(これん独創的なものが有ったら使いものにならないじゃないって思うけど)を使って表現されているので独創性がないっていうことなのかなぁ・・・

著作権判例エッセンスより

引用:図形・図表・模型の著作物性
http://www.kls-law.org/cce.019.html

 『折り紙作品の折り図は,当該折り紙作品の折り方を示した図面であるが,その作図自体に作成者の思想又は感情が創作的に表現されている場合には,当該折り図は,著作物に該当するものと解される。もっとも,折り方そのものは,紙に折り筋を付けるなどして,その折り筋や折り手順に従って折っていく定型的なものであり,紙の形,折り筋を付ける箇所,折り筋に従って折る方向,折り手順は所与のものであること,折り図は,折り方を正確に分かりやすく伝達することを目的とするものであること,折り筋の表現方法としては,点線又は実線を用いて表現するのが一般的であることなどからすれば,その作図における表現の幅は,必ずしも大きいものとはいい難い。また,折り図の著作物性を決するのは,あくまで作図における創作的表現の有無であり,折り図の対象とする折り紙作品自体の著作物性如何によって直接影響を受けるものではない。』
〜「‘吹きゴマ’折り図事件」 平成23年05月20日東京地方裁判所(平成22(ワ)18968)〜


 『本件構成*自体は,そのような形の衣服を作成するという抽象的な思想又はアイデアにすぎず,上記思想又はアイデアを編み物として具現化する過程において,編み目の方向の変化,編み目の重なり,各モチーフの色の選択等によって具体的表現となるに至るものであるから,原告編み図に本件構成が表示されている点は,思想又はアイデアを表示したにとどまるものというべきであり,この点をもって,原告編み図に著作物性を認めることはできない。』
*注:「本件構成」とは、「形の最小単位は直角三角形であり,この三角形二つの各最大辺を線対称的に合わせて四角形を構成し,この四角形五つを円環的につなげた形二つをさらにつなげた形」と表現される構成をさす。
〜「‘三角パズルベスト’事件」平成23年12月26日東京地方裁判所(平成22(ワ)39994)/控訴審同旨〜

やはり、上記の2判決が代表的なもののようですね

ふと、ここで気づいたのだが、折り紙で、アニメのキャラクター等を折っている作品があるが、あれは、著作権法違反にならないのだろうか?

アニメキャラクターの二次利用に関しては、結構厳しいのではなかっただろうか?
特にディスニーキャラクタの場合は、学校での利用や生徒への配布文章に其のキャラクタが使用されて訴えられた事があったはず。

そうなると、折り紙(造形物)はフィギュア(造形物)と同様に、アニメキャラクタ等の造形は、ワンダーフェスティバルのように当日許諾のものを除き、不可能になるのではないだろうか????


ワンダーフェスティバル(以下ワンフェス)を例に取ると、折り紙の世界でも以下のようなビジネスモデルが成立するのではないだろうか?

1,ワンフェスでは、著作に対する二次利用申請を作者に対して一括して事務局が代行している。
無論、代行手数料を取ることになるが、各出品者がバラバラに著作者と交渉すること無く、著作側、制作側ともにメリットが生じる。
⇒
この代行という部分は、ビジネスモデルになりえるのではないだろうか?
特に、アニメフィギュアの著作とは異なり、権利者がはっきりして居る上(アニメなどは制作会社の倒産等で権利者が不明になっているものもあるし、複数の関係者が絡む場合も多い)現在のコンプレックス折り紙の作者は、ある一定の組織、団体に属することが多いので、この団体、組織がビジネスに乗り出せば、取りまとめが楽なはず。


2,ワンフェスの場合、許可を受けたガレージキット(以下ガレキ)は、基本未制作、未着色で販売される。
作成に自信のない人間は、製作、着色をしてくれる業者(会場に出店している)に対して代行料金を支払い、この作成を依頼する。
(代行業者は、すでに著作料金を支払ったものの作成を代行するので、ここに著作侵害は発生しない)
⇒
特にここは、コンプレックス折り紙の本を買ったが、作成できない人間に対して、其の代行を行うというビジネスモデルが発生しうる。
自分には折れないと諦めて、本を購入しなかった人間の購入掘り起こしにつながる=作者への利益増強につながる

3,同様に、本を購入したが折れないという人間に対しての、折り方のサポートも上記と同じ仕組でビジネスモデルになりうる。
この場合、プレミアとして、例えばある人数限定で、作者本人のトレーニングを有料で受講できる等の広がりができうる。

著作権に対して、其の使用の禁止という方向より、有料のビジネスモデルに当てはめて使用許諾、利用許諾をしてゆく方向のほうが、発展的ではなかろうか?

作者よりも実際の折った作品が素晴らしいという人間も存在する。 そうなると原作者(創作者)と製作者という2つのカテゴライズされたビジネスモデルを展開できるのではないだろうか?

来年、自分もワンフェスへ出店を予定しているので、いろいろ調べているうちに、折り紙の世界もワンフェスと同様に、グレーゾーンから、ビジネスモデルをきちんと作って、其の上で商売を行うホワイトゾーンへと変化して行くほうが、折り紙作家の権利保護、利益増強につながるものと思われた。

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