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初めての宅建!国家資格で就職!コミュの時効の中断とは?

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みなさん、こんにちは!
宅建合格ファシリテーターの小野一輝です。
今回は、「時効の中断」
について ご説明いたします。

パソコンでご覧の方はこちらのが見やすいです♪
⇒ http://takkentranomaki.blog137.fc2.com/blog-entry-427.html



時効の中断とは
時効期間の進行を中途で断ち切って、期間の進行を振り出しに戻すこと
です。

時効を中断させるにはどうすればよいか・・・
これが試験で良く出題されるポイントです。

下記4つは必ず覚えてください!

?裁判上の請求
つまり、訴訟を起こすことです。訴えの提起とも言います。
そして、請求は時効期間内になされたものでなければ効果がありません。

?裁判外の請求
例えば、内容証明郵便の郵送や催告です。
この場合、催告などをしてから、6ヶ月以内に訴えを提起しないと時効中断となりません。
つまり、催告などをして放っておいたら、時効中断できていないということです。

?差押、仮差押、仮処分
いずれも裁判所の手続きとなり、申し立て時に時効が中断します。
申し立てが取り下げや却下となったときは、初めから申し立てがなかったものと同じ扱いになります。

?債務の承認
これは、お金を借りた側が、返済期限までに払わないと、
その時点から時効が開始します。
その後、裁判でお金を返してを言われると、時効は中断するのですが、
相手から請求などをされなくても、
自ら、借りたお金の一部を払うなどすると
“債務を認めている”とみなされ時効が中断します。
これが、“債務の承認”です。

そして、“請求”では
時効期間内に請求しなければ効果がなかったのに対し、
承認は、時効が完成してからであっても有効です。
つまり、借りたお金の返済期限から10年間経過すると時効になるのですが、
時効を援用する前に、一部返済をすると、時効が完成していたものが壊れ
時効がなかったものとまります。
そして、一部返済した時から、時効がまた始まります。

一度承認をすると、その時効を援用すること(“時効なので、債務を消滅させます”と主張すること)ができません!



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宅建合格ファシリテーター小野一輝 公式HP
【⇒独学で宅建に合格するための勉強の仕方】
http://takkentranomaki.blog137.fc2.com/

無料テキストなど詳しい情報はHPに乗せてありますので、
是非、ご活用ください。

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