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2011年度社会保険労務士合格者コミュの雑談・質問

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あえてトピックたてるほどでもない、どこに書いたらいいかわからない、そんな話題はこちらへどうぞ!
質問にお答えできる方はぜひお願いします♪

コメント(31)

これから勉強会や合格祝賀会、異業種交流会など参加の機会が多いと思います。
名刺を作成しなければ!と、さっそく昨日インターネットで注文しました。
屋号も未定なので、本当にただのプライベート名刺です。
かわいいものもたくさんありましたが、無難にシンプルなものにしてしまいました。
みなさまはどうされていますか?
インターネットでお洒落な名刺簡単につくれますよね。
私も名刺はネットで作成(多めに100枚)しました。

名刺の内容としては、大まかな職歴と趣味などに加えて、
記念に「第43回社労士試験合格」 と入れました。

ちなみに、今月1度、すでに祝賀会に参加して周囲の人と交換してきたのですが
参加した祝賀会場では、仕事の名刺を使っている人の方が多かったです(笑)。

ただ、仕事名刺だと、その後挨拶やお礼のメールをする時に少し気がひけるので
やはり可能なら、プレイべートの名刺で私用アドレスがあった方が良いと思います。

反省は、twitter とか facebook とかのアドレスを入れておいた方が良かったかな、と。
祝賀会や交流会での出会いとなると、その場限りになりやすいので。
>あしたばさん

なるほど。たしかに、職場には気軽なメールはなかなかしづらいですよね。

わたしは(注文した名刺が先ほど届きました!)『社会保険労務士有資格者』と、『開業準備中』の旨を入れました。

QRコードも追加料金で作ってもらえたので、FacebookとブログのURLも載せちゃいました。更新がんばらねばー。
100枚モノクロQRコードつき送料入れて2000円でした。安くてビックリです!

わたしは22日のタック祝賀会に行ってみようと思います!額縁ほしいです😁
えー。

そんな安く作れるんですねー。

さっそく、
準備しよー。
大阪開催の Lecの祝賀会に参加してきました。
基本実務講座のDVDを頂けるようです。
お世話になった先生にご挨拶でき、良かったです。
こんにちは。わたしはタックだったので、むら★もんさん、もんもんさんに返信できませんでしたが、各社色々ありますね!

タックの祝賀会は額縁がもらえただけでした。食事が高級ホテルのビュッフェでウキウキでしたが…。

タックの実務講座は東京以外はDVDだけで結構なお値段なので、DVD講義で何をするんだろうかというのは興味あります。
motmoriさん、また感想教えてくださいね!
社会保険労務士求人GUIDEというサイトに登録してみました。


動かなければ何も始まらない、という事で!

ユ―キャンのSRネットも入会しましたよexclamation ×2


とにかく、繋がりや情報が欲しいですあせあせ(飛び散る汗)


宜しくお願いしますm(__)m
明日、TAC(東京渋谷校)の実務講座の説明会に行ってきます。
全8回で64000円とちょっと高いので、受講するかどうかは悩んでますが。
どなたか行かれる方はいらっしゃいませんか?
Lecの実務基礎講座のDVD届きました。
5枚セットでそれぞれ2時間半の講義で内容は

1社員の入社に係る手続き
2社員の退職に係る手続き
3事業所の新規適用、設置
4労働保険の年度更新
5算定基礎届 月変届

まだ1しか見てないのですが届書の書き方、提出先、添付書類の解説がありました。
実務経験のない方には良いかも。
今日、登録の手続きに行ってきました。(ちなみに勤務登録です)
2時間くらいかかりましたよ。

これで、来年1月1日から晴れて社労士を名乗れるようになります。
これから社労士として恥ずかしくない様に、頑張っていきたいと思います。
tomoさん、ご登録おめでとうございます。
末永くご活躍ください。ウインク

しんちゃんさん
つながりを持ちたいとのことなら、こちらへの登録を検討なさってはいかがでしょうか?社会保険労務士のSNS「ヒビコレ」です。私も登録済みです。
 ↓
http://www.1150sr.com/
〉s-tooru@就活本格化様。


情報有り難うございますm(__)m

早速登録してみます。

さて、質問ですが事務指定講習を終了して、社労士会に登録する際に、社労士とは全く関係の無い業務…例えばリフトの運転手など。をやっていたら、登録は出来ないのでしょうか?


せっかく合格し、事務指定講習の受講も申し込みしたのですが、現在は就活中で、社労士関連の仕事も当たったのですが、壊滅状態で全く関係無い業界を選択するしか生活の糧は残されておりません。

その場合、事務指定講習終えても登録出来ないのでは無いか?という不安がよぎります。

何方か教えてください。
お願いしますm(__)m
しんちゃんさん
その他登録できますよ。
しかし、社労士業務につかないなら、会費がもったいないよと、開業社労士先生に言われました。
私は、会社で実務担当なんですが、会社が勤務社労士を置かないんですよ。
だから、今登録するなら、その他になってしまうんデス…。
悩んでます。バッチ付けて堂々と社労士名乗りたいですよね。
〉pinoko様。

有り難うございますm(__)m

その他登録何てあったんですね!?


会費はさておき、やはり社労士業に就きたいので、登録まではしておかないと。
と、思った次第です。

開業するにしても、社労士として登録しておかないと、開業出来ないですからね!


実際就職活動してて思ったのですが、試験に合格しても社労士の資格が活かせる仕事の無い事!


人脈広げてどこからか食いつくしか無いですよあせあせ(飛び散る汗)


本当に有り難うございますm(__)m
試験合格後、皆さんどのような勉強をなさってますか?


参考までに教えていただけたらと。


私は、テキストの復習と実務書読んでいます。


来月からは事務指定講習始まるので、そちら中心になりますが。


とにかく知識の忘却が一番怖いので。
>しんちゃんさん

同じく、受験用テキスト読んでいます。
最低限受験レベルの知識は維持しないといけないですもんね。
H24年版のテキストも買いました。
法改正もありますし、受験とブラッシュアップでは観点が異なるので、
ライン引きも新たにやり直しました。

あとは、今のお仕事が社労士としても役立つお仕事なので、家でもその勉強をしています。
社労士と一番相性がよい資格って何でしょうか?
私は、他に行政書士資格を持っているのですが、行政書士よりもFPのほうが相性がいいような気がするのですが。
〉ちくさん。

これから自分の目指す方向性によるのでは無いでしょうか?


法律関係に関連したいなら、行政書士や司法書士…


資産関連ならFPとか。

企業のお助けするのであれば、中小企業診断士が強いかと。


後、今需要が高い福祉・介護関連の資格との相性もいいですね。


いずれにしろ、自分がこれからどうしたいのかが大事だと思います。


社労士の資格は強みですから、組み合わせ次第では幾らでも広がりますね!
連投です(笑)

初歩的な質問ですが判る方いらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m


雇用保険の適用除外者についてですが、65歳に達した日以後に雇用される者とあり、高年齢継続被保険者に該当する場合は被保険者となりますとの事。


しかしながら、高年齢継続被保険者は65歳に達した日の前日から引き続き65歳に達した日以後の日において雇用されている者です。


適用除外に該当する65歳に達した日以後に雇用される者ではありません。


単純に、高年齢継続被保険者は65歳に達した日以後に雇用される者では無いから適用除外にはなりませんよ!
という事なんですかね?


何だか言葉のパラドックスにハマってしまったようで(汗)


雇用保険のコミュにも質問したのですが、未だ回答得られずあせあせ(飛び散る汗)


こちらで質問させていただきましたm(__)m
しんちゃんさま
コメントありがとうございます。

確かに、法律関係に進むなら行政書士はよい資格なのですが、社労士と重なる知識が少ないので、正直、知識の維持が大変です。
社労士の関連資格というより、別の資格の感じがしてました。会社設立から関与できるメリットはありますが、社労士と行政書士の両方の専門家になるのは、難しいとかんじてました。
>しんちゃんさん
はじめまして、トトロママと申します。
>何だか言葉のパラドックスにハマってしまったようで(汗)
確かに、何に迷われているのかが文面を読ませていただいても
把握できなくて・・・・?

条文を読んでみられたことはおありでしょうか?
ご質問の箇所はたぶんこの部分ですよね。

(適用除外)
第六条  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一  六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

この条文を素直に読み解いてみましょう。
高年齢継続被保険者と短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は適用されている人たちなので適用除外に含めてはいけませんよね。って読み解いてもまだ、言葉のパラドックスにハマってしまわれていらっしゃいますか?
自身で図に起こしてみましょう。ご自身の誕生日が親しみやすくいいです〜。

言葉で悩んだら、違う方法で読み解く。

また、もっと砕いて理解してしまうのも手です。
例えば、誕生日の前々日に働きはじめ、被保険者になったら、その後も高年齢継続被保険者。

誕生日の前日に働きはじめたら、もう適用除外。

でも、最後は条文にもどりましょう。
ほら、もうすんなり読めるはず。
〉ちくさん。

社労士はもともと行政書士から枝別れした資格。
セットで持ってる方多いですよ。
それに、社労士業には民法の知識も必要だと思うので、私は行政書士も狙ってます。
親子みたいな組み合わせかな?


〉トトロママさん、ピノコさん。

大変に有り難うございますm(__)m


困った時は条文に戻る。
基本ですねあせあせ(飛び散る汗)


単純な事なのに自分で勝手に言葉のパラドックスに入り込んでただけでした(笑)


法律用語って難解ですから(^_^;)
勤務社労士のメリットって一体なんなのか、イマイチ分かりません。
会社に所属して、会社の事務を行うなら、お金払ってまで登録する必要ってあるのでしょうか?
どなたか教えてください。

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