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実務家からみた司法試験コミュの追起訴完了前の保釈請求

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2007年5月ごろの文章です。
身柄拘束に時間的限界は検察・弁護士とも把握しておく必要があります。その潜脱方法も含めてです。少年事件についてまでは司法試験段階ではいいとおもいますが。




日弁連の方針とか保釈保証協会の活動とかもあり、とりあえず追起訴完了前に保釈請求
をだしたところ、なんとか認めさせることができました。ただ、いろいろな特殊事情が
重なったところもあり、ほかでも認めてもらえるかはわかりません。

おおざっぱなものとしては
3月末追起訴完了予定で2月起訴
日がなかなかはいらず、3月中旬に初回 追起訴はおくれるということで
業を煮やして保釈請求 却下 抗告 抗告成功 保釈が認められる
すると再逮捕 勾留
追起訴と同時に保釈請求 却下 抗告 抗告棄却 特別抗告(この段階で日弁連新聞の記事
で岡山が特別に注目される地区であることを示すようにした)
5月中腎に第2回期日 保釈請求 認められる

本来3月に捜査完了予定が捜査検事の移動や黒幕の調査のためにながびいたもので、構
成要件レベルでの自白は2月段階からすべてについて(今後の起訴予定も含む)あったも
のです。1罪で23日というのを徹底させるためにも追起訴完了前の保釈請求はどんどんやったほうがいいですね。

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