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実務家からみた司法試験コミュの司法試験における民法

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司法試験における民法
前回は憲法の地位が旧司法試験から新司法試験において若干低下したことについておはなししました。
 旧司法試験では5月の第二日曜日におこなわれる憲法・民法・刑法の3科目の択一式試験で8分の1くらいに受験生がしぼられるので、この段階を突破せざるをえないたま、かなりの3月から5月勉強時間の3分の1くらいを民法にさかざるをえませんでした。1日2時間としても60日で120時間です。
 民法は財産法だけだと1600時間で合格レベルです。
 現在の司法試験では択一は7科目分、論文は8科目分が同時になされるので民法の択一の勉強時間としては全体の7分の1ということになります。半分くらい重要性が減ったことになります。わたしのころは口述試験がありましたから学説をひろくあつかった基本書がつかわれました。
旧試験の最後のほうは内田民法の4冊本が主流だったようです。
いまだと、これだとくわしすぎるかもしれません。
 潮見の1冊本、ダットサン程度、と百選と要件事実の本少々のほうが復習のさいには効率がいいでしょう。財産法と親族・相続だと16単位分ですから本来は2000時間くらいかかります。これをなんとか1600時間ですませるわけです。
要件事実論をカバーしておくと修習にはいってからがラクですが、これは民事訴訟法がある程度進展しないとわかりにくいところがあります。これに節約できた時間を100時間ほどあてるといいのではないでしょうか。要件事実論的思考は答案の前面にでなくても構成段階でかならずやっています。
問題集が肢別本がすこしむずかしすぎるようにおもいますので穴埋め式のものをそのうちアップします。

コメント(1)

潮見の1冊本で穴埋めというのがいまならいいかとおもっています。

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