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実務家からみた司法試験コミュの司法試験における憲法

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司法試験における憲法
前回は行政法の地位が旧司法試験から新司法試験において急上昇したことについておはなししました。
 旧司法試験では5月の第二日曜日におこなわれる憲法・民法・刑法の3科目の択一式試験で8分の1くらいに受験生がしぼられるので、この段階を突破せざるをえないたま、かなりの3月から5月勉強時間の3分の1くらいを憲法にさかざるをえませんでした。1日2時間としても60日で120時間です。
 行政法は900時間で合格レベルですが、憲法も同じくらいでしょう。
 現在の司法試験では択一は7科目分、論文は8科目分が同時になされるので憲法の勉強時間としては全体の7分の1ということになります。半分くらい重要性が減ったことになります。わたしのころは基本書は佐藤幸治先生のものが全盛でしたがその後芦部先生の岩波書店のものがでて、それが現在も主流のようです。
 佐藤幸治憲法が難解で芦部憲法がわかりやすいのは民主主義に対する懐疑の念がより軽くて高校の社会との連続性が強いからかもしれません。
大学でおしえているひとに明治憲法を記憶しているひとがいなくなっています。
@ 憲法訴訟論などが昭和50年代にはでていたので、それに対応する必要があったのですが、現在は口述試験がないので、そこまでの対応の必要はなく、判例とそれにあわせた教科書をつかえばいいことになります。
 人権派弁護士をめざすひとは左翼系の教科書とかもありえましたが、いまはちょっとしんどいでしょう。

 修習にはいると特殊な事案にあたらない限り憲法の必要はありません。実は刑事訴訟や民事訴訟の適正手続の底流をなしてはいるのですが。
事務所の本棚でも憲法関連書籍は百撰と基本書くらいです。

では、実用性ということでは疑問のある憲法が試験科目としては重点があるのはなぜでしょうか。

 直接的には違憲立法審査権が下級裁判所にもあるため。そこにたずさわるすべてのひとに憲法の知識が必要とされること、司法の場に政治闘争がもちこまれることはままあるので国家の基本法を理解しておく必要があること、さらには国家の不安定さをわかることにより権力をになうことについての覚悟を問うことを求めているように思われます。

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