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実務家からみた司法試験コミュの民法 家族法 嫡出推定の及ばない と戸籍に記載される子とは?

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離婚後300日以内に子供を産んだ場合の特例
          弁護士 岡本 哲
 質問
わたしの部下で妻との離婚を考えている男性従業員がいます。今年(平成19年)の5
月21日から離婚後300日内にもと妻が出産した場合の戸籍の処理がかわる、という
ことですが、どのように変わるのか教えてください。
回答
平成19年5月20日までの取扱
一般的な出産がなされた場合、母子関係については分娩がなされていますから、たしか
ですが、父子関係についてはDNA鑑定の発達以前にはよくわからない場合がありまし
たし、DNA鑑定でも限界がある場合があります(たとえば、妻の不貞相手が一卵性双
生児の兄弟というような例)。
 そこで、わが民法では嫡出推定の規定をもうけ、結婚関係の男女から生まれた子につ
いては母の夫の子であるとしており、婚姻の成立の日から200日を経過したあと、ま
たは婚姻の解消もしくは取消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したも
のと推定しています(民法772条2項)。子の誕生日を基準にみてみますと、子が生
まれた日から逆に数えて300日より後の期間に有効な婚姻が1日でもあれば、その子
の父親は母の夫であるとされてしまうわけです。
 しかし、実際は離婚した妻がすぐに再婚する場合に、離婚後すぐに別の男性の子を懐
胎してしまうことがあります。この場合、子の父親は前の婚姻(前婚)の夫ということ
になってしまい、生物学上の父親とずれてしまいます。
 さらにこの場合に嫡出否認の訴えは前婚の夫側からしかできず、その期間も夫が子の
出生を知ったときから1年に限られます(民法777条)。
子側からできないため、問題が生じてしまいます。
しかし、平成19年5月20日までの取扱では、前夫の嫡出子として記載されざるをえ
ませんでした。

平成19年5月21日以降の取扱い
平成19年5月21日以降は、医師の証明書を添付して出生届をだした場合には、戸籍
の特記事項欄に「嫡出推定が及ばない」と特記されます。この場合親子関係を争う
場合は親子関係不存在の訴えとなり、父側からでも子側からでも利害関係人の全てから
も提起でき、期間の制限もないとされます。

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