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東電OL殺人 ゴビンダさんは無実コミュの検察の控訴権は必要なのか

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「そもそもゴビンダの故国のネパールでは無罪判決に対する上訴が制度として認められていない。そこに国籍をおいて育ったゴビンダは怒るよりも前に、無罪判決から控訴審に至る四ヶ月間のめまぐるしい動きそのものがまったく理解できなかっただろう。」
 『東電OL症候群』単行本のp.63

「疑わしきは被告人の利益に」の原則から言って、このネパールの制度の方が正しい様な気がします。1審で無罪判決が出たら、それで確定でいいんじゃないでしょうか。検察が控訴できる制度では検察は真実の如何にかかわらず、ただメンツを守るために必ず控訴するでしょう。アメリカやイギリスなど欧米でも検察側は控訴できないという方が一般的な様です。

コメント(1)

しかも、1審で無罪となったら普通そこで釈放されますが、ゴビンダさんの場合は身柄を勾留されたまま、控訴審が続けられた。極めて異常な展開でした。

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