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国家権力等@監視査察コミュの避難する権利

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多くの国際社会においては、国民の人工放射能年間被曝限度は1ミリシーベルトと言われている。

従って、

福島第一原発の事故による東北、関東等の放射能汚染地域での避難対応は、住民が受ける人工放射能の年間被曝量が1ミリシーベルト以上の地域住民を対象として「国や行政、東電の義務と責任」において、そこに住む地域住民の健康被害の可能性を考慮し、一刻も早く避難指示又は避難勧告をする必要が生じている。

今回の原発事故による放射能汚染については「放射能汚染の被害を受けている住民」には何の罪も責任も無く、その被害責任の全ては原発政策を推進してきた国と東京電力にあり、また汚染地域に住む住民にの中には、自主避難するための経済的余裕や更に避難先で生活するための住居や仕事の保障も無いからだ。

国も東電も住民を避難させずに、反対に「被曝安全基準値」を暫定的に引き上げる事によってそこに暮らす地域住民の「避難する権利」を安全基準の引き上げによって住民を汚染地域に釘付けにし、住民を避難させないように足止めをかけている。これは日本国憲法の「国民が健康に生活する権利」を侵害する行為である。

従って国や東電は汚染地域住民に対する義務と責任において、人工放射能の年間被曝量1ミリシーベルトを超える地域の「避難を希望する住民」に対して、人工放射能の年間被曝量を超える期間内に住民の避難を助けるべく「安全な地域への避難経費における全ての援助」と「避難先での生活の保障」をすべきである。

既に事故発生から8ヶ月が経過。

人工放射能被曝量年間1ミリシーベルトを超える住民も数多く出ている現状においては、可及的速やかな対応が必要となる。

コメント(2)

日本国憲法第25条ですねウインク皆さん御承知のとおり、第1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とありますペンギン

この第2項の「……努めなければならない」の解釈がポイントと思います冷や汗
いわゆる「努力義務」という曖昧な国家側のすりぬけ条項であって「違反しても罰則等の法的制裁を受けない」ようになっていますげっそり

ただし、東電が当該地方自治体間の契約内容は具体的に分かりませんが、後述・参照のURLのとおり、一般的に受けるレントゲン撮影・CTスキャンよりも福島の被災地は明らかに高い値を示しているので、東電の都合で「被曝安全基準値」を変動できる根拠はありません。

東電の消極的な対応(汚染地域の確定・被爆安全基準値等)により、何らかの事由(被曝被害)が生じた場合、被害者と東電は何ら契約関係にないので、不法行為(民法709条)を根拠として団体訴訟(クラスアクション的)する方法しかないかもしれませんね…ふらふら
まぁ富士山国家と東電の連帯責任としての提訴でしょうかね…うまい!

≪電気の情報広場≫…電気事業連合会
http://www.fepc.or.jp/learn/houshasen/seikatsu/jinkouhoushasen/index.html
雷東電・福島第1原子力発電所事故に関して、市民団体「三陸の海を放射能から守る岩手の会」が24日、東電と勝俣恒久会長ら事故当時の役員3人について、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」(公害罪法)違反容疑で、東京地検特捜部に告発しました。
富士山告発状では、原発事故で多数の人たちを被曝(ひばく)させ、甲状腺がんなどの健康被害が発生する可能性を大きくさせた等という内容です。冷や汗

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