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日中交流 ラルース・パンダ会コミュの【ラルースパンダ会 会員規約】

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第1条(名称・所在地)
 本会は、ラルースパンダ会と称し、主たる事務所を 西宮市戸田町5丁目31番 におく。

第2条(目的)
 本会は、中国語や中国文化を学びたい日本人と関西在住の中国人が中国語会話や異文化コミュニケーションを促進し、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第3条(活動・事業の種類)
 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う
1 毎月1回の定例会の開催
2 交流会、講演会、各部会等の開催
 3 関係諸団体との連携
 4 その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(会員) 
 本会は、第2条の目的に賛同し、毎月の定例会時に、入会申込書を提出し、年会費の納入などの手続きを経た者を会員とする。
 なお、第3条の2、3、4項に定める活動は会員のみ、もしくは、会員と同行時のみ参加可能とする。

第5条(役員)
 本会に次の役員を置く。
  会長 1名・副会長 1名・幹事 若干名・会計責任者 1名・会計監査人 1名

第6条(役員の選出および任期)
 1 役員は総会において選出する。
 2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第7条(会費)
 1 本会の年度登録会費は、2,000円とする。
 2 年度登録会費は会務の運営費にあてる。
 3 年度登録会費は退会しても払い戻しはしない。

第8条(会計年度及び会計監査)
 1 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 2 会計責任者は,本会の経費につき年1回会計監査人による監査を受け,その監査意見書を付して総会に報告する。

第9条(除名)
 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたときは、役員会は除名することができる。

第10条(規約の改廃)
 本規約の改廃は,毎年1回の通常総会において決定する。

第11条(補則)
 本規約に定めなき事項については,役員会で決定する。

附 則
 この会則は、平成25年4月1日から施行する。

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