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国賊柔整賊議員 大島九州男コミュの今月の「不正請求整骨院」

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毎月の様に整骨院の不正請求が処分を受け報道されていますが、こちらではその情報を共有出来るように報道・処分された記事を書いていきます。

これまで近畿圏で処分を受けた整骨院の一覧は以下でご覧下さい。

★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html


もし、ご覧になっている方々の地域でも報道などありましたら是非、こちらにお願いします。


まずは、

近畿厚生局兵庫事務所と県は15日、療養費約147万円を不正に請求していたとして、尼崎市の北川接骨院(北川宏院長)を同日から5年間、患者の国民健康保険を適用外にすると発表した。

 県医療保険課によると、同接骨院は施術をしていないにもかかわらず施術したと記録したり、実際に施術した日を水増しするなどして、09年の患者19人分の療養費計約147万円を自治体などに不正に請求していたという。

 療養費の請求を受けた尼崎市から県に連絡があり、患者への調査や接骨院への監査で明らかになった。

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師

施術管理者氏名 北川 宏(きたがわ ひろし)

施 術 所 名 北川接骨院

所 在 地 兵庫県尼崎市崇徳院2−144−2

2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成23年7月15日
(当該柔道整復師は、原則として今後5年間療養費の受領委任の取扱いができない)

3 受領委任の取扱いを中止する根拠となる規程
・柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日付保発第0524第2号厚生労働省保険局長通知)

4 監査を行うに至った経緯
保険者から療養費の請求内容に疑義があるとの情報を受け、患者調査を実施したところ、架空請求及び付増請求の疑いが生じたため、近畿厚生局兵庫事務所と兵庫県が、監査を実施するに至ったものである。

5 受領委任の取扱いの中止に至った主な理由

(1)不正事項
・ 施術の事実がないにもかかわらず、施術したものとして施術録に不実記載し、柔道整復施術療養費を不正に請求していた。
・ 施術の事実がある者について、実際の施術日以外に施術したものとして、施術日数を付け増して施術録に不実記載し、柔道整復施術療養費を不正に請求していた。

(2)不当事項
・ 施術録に負傷原因等の記載がないにもかかわらず、柔道整復施術療養費を不当に請求していた。
・ 留意事項等を説明した旨が施術録に記載がなく、算定要件を満たさないにもかかわらず、初検時相談支援料を不当に請求していた。

(3)その他の事故
・ 一部負担金の受領に関し、受療者の自己負担割合に応じて算出した額を徴収するべきところ、一律に定額徴収していた。

(4)監査時に判明した不正及び不当な請求額(概算額)
・ 平成21年1月分から平成21年12月分
合 計 19名分 金額1,465,145円


コメント(5)

小樽の整復師を逮捕 水増し請求詐欺容疑
(2011年6月15日 読売新聞)

経営する接骨院に通う患者の治療日数を水増しして
保険会社から現金をだまし取ったとして、
北海道警が、小樽市長橋の柔道整復師・力石文○容疑者(48)を
詐欺容疑で逮捕していたことが、捜査関係者への取材でわかった。

違法な収益は数百万円に上るとみられ、道警が裏付けを進めている。
捜査関係者によると、力石容疑者は、経営している「力石接骨院」に昨年、
交通事故で通院した患者の施術(治療)証明書を偽造、
治療日数を実際より数十回分水増しして保険会社に治療費を請求し、
現金十数万円をだまし取った疑い。

整骨院や接骨院は、患者に代わって保険会社に保険金を請求できる「受領委任業務」が認められている。
道警は、6日に力石容疑者を逮捕、同接骨院などを捜索してカルテなどを押収している。


◆この事件は民間の保険会社に詐欺を行い「逮捕」となっているが、これが国保ではまず逮捕にはなりません。

多くの場合、国保では「受領委任5年間停止」の処分で済まされ、処分を受けた整骨院も、施術管理者を変えて営業を続けている例が幾つも見られます。

この処分の軽さが「整骨院の不正請求」を減らせない要因にもなっています。

もし、国保の処分が「刑事罰」「資格剥奪」にまで及べば、これまでに酷い現状にはなり得ないでしょう。

下記の愛知県の整骨院では、前回も処分を受け、5年間の保険使用停止になっているにも関わらず、再度不正請求を行っている点は極めて悪質な事例です。これでは、処分の意味が余りにも軽視されています。

?柔道整復療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
 柔道整復師の施術に係る療養費について、東海北陸厚生局及び愛知県との共同による監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下、「療養費」という。)の受領委任の取扱いを中止相当としましたのでお知らせします。

                  記

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

(1)氏  名    後X 浩忠(ごXX ひろただ)「施術管理者」

施術所名    南風接骨院

施術所所在地  名古屋市昭和区萩原町3−8

(2)氏  名    南 XX宏(みなみ XXひろ)

施術所名    南風接骨院

施術所所在地  名古屋市昭和区萩原町3−8

※ 受領委任の取扱いの中止相当とは

本来、中止措置とすべきであるが、既に施術所を廃止して中止ができないた
め、中止となった場合と同等の措置(以後原則5年間受領委任の取扱いを認めない。)を行うものである。

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日

(1)後藤 浩忠 平成23年7月8日

当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。

(2)南 昌宏  平成23年7月8日

当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。

※当該柔道整復師は、平成18年3月1日に受領委任の取扱い中止措置を受けている。

3 「受領委任の取扱い中止相当」措置に至った経緯

(1)平成22年5月、保険者から施術管理者が不在の施術所があり、受領委任の取扱いを中止されている柔道整復師が施術をして、療養費が請求されているとの情報提供があった。

(2)平成22年11月9日、12月7日、8日に当該施術管理者及び柔道整復師に対し、東海北陸厚生局と愛知県が共同で監査を実施したところ、平成21年11月以降施術管理者が不在の状況にあるにも拘わらず、受領委任の取扱いを中止されている柔道整復師が施術をし、施術管理者名義で療養費請求するなどの不正請求を確認した。

(3)当該施術管理者は、既に平成23年3月5日に施術所を廃止しているため、平成23年7月8日付で当該施術管理者及び柔道整復師の療養費の受領委任の取扱いを中止相当とすることとした。



4 「受領委任の取扱い中止相当」措置に至った事由

(1)後X浩忠

監査において判明した不正請求の主な事例

・受領委任の取扱いを中止されている柔道整復師が行った施術について、不正に療養費の請求を行っていた。

・療養費の支給対象外である慢性疾患等について、外傷性の負傷であるとして、不正に療養費の請求を行っていた。

(2)南 X宏

監査において判明した不正請求の主な事例

・受領委任の取扱いを中止されているにも拘わらず、療養費に係る施術を行っていた。

・施術管理者が不在にも拘わらず、その間に行った施術について、施術管理者の名前を用い、 不正に療養費の請求を行っていた。

(3)監査時に判明した不正請求額(概算額)

平成21年2月から平成22年7月施術分

合計  26名分  金額1,942,450円


1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師


 氏名      寺X さおり(テラXX サオリ)(43才)


 施術所名    寺坂げんき整骨院


 施術所所在地  大阪市生野区巽中1−21−23 メゾンシャーマントアイ

2 受領委任の取扱いの中止相当年月日


 平成23年7月27日(当該柔道整復師は、以後原則5年間柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いができない)

3 根拠通知


 「柔道整復師の施術に係る療養費について」


(平成20年9月22日付保発第0922002号厚生労働省保険局長通知)


「柔道整復師の施術に係る療養費の取り扱いについて」


平成20年9月22日付保発第0922004号厚生労働省保険局長通知

4 監査を行うに至った経緯

保険者から、請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、近畿厚生局と共同で平成21年12月25日に当該柔道整復師に対する個別指導を実施した。その結果、療養費の不正な請求を認めたため、平成22年1月19日に監査を実施した。


5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由


(1)監査において以下の不正な請求が判明


・実際の施術日以外にも施術したものとして施術日数を付け増しし、療養費
を不正に請求していた。

・療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷とし
て療養費を不正に請求していた。


  


(2) 監査時に判明した不正及び不当請求額(概算額)


 ・平成18年7月から平成21年9月施術分


 合計  25名分  金額3,445,653円

埼玉県、石川県で整骨院の不正請求が発覚しました。


(1)詐欺:療養費を詐取 容疑で柔道整復師逮捕−−大宮署 /埼玉

 大宮署は3日、さいたま市から国民健康保険の療養費をだまし取ったとして長崎県島原市下川尻町、柔道整復師、元村啓道容疑者(54)を詐欺容疑などで逮捕した。逮捕容疑は、さいたま市大宮区で整骨院を開業していた昨年4〜8月、偽造した支給申請書を提出するなどして、同市から約9万円を詐取したとしている。同署によると、元村容疑者は否認しているという。


(2)石川・小松市の接骨院柔道整復師、交通事故のけが人と共謀し保険金詐取 逮捕

石川・小松市にある接骨院の柔道整復師が、交通事故のけが人と共謀し、通院日数を水増しして、保険会社から保険金をだまし取った疑いで3日朝、逮捕された。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、石川・小松市にある接骨院「重吉接骨院」の柔道整復師・重吉俊宏容疑者。捜査関係者によると、重吉容疑者は2009年の夏ごろ、交通事故で治療に訪れた男と共謀し、この男の通院日数が1日だったにもかかわらず、およそ60日間に水増しした虚偽の内容の証明書などを作成、そして保険会社に提出し、保険金およそ50万円をだまし取った疑いが持たれている。また警察は、共犯の男も詐欺の疑いで近く逮捕する方針。


提供日 2011年8月5日

内容  近畿厚生局と大阪府で柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」と言う。)の受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせし
ます。



1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師等

氏名      大X 亨(オXノ トオル)(49才)

施術所名    陸整骨院

施術所所在地  大阪市西区江之子島1−5−8−201


開設者     大陸康復研究所有限会社

2 受領委任の取扱いの中止等年月日

平成23年8月5日(当該柔道整復師は、以後原則5年間柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いができない。また、当該開設者についても以後原則5年間は新規の受領委任の承諾等をしない。)


3 根拠通知

「柔道整復師の施術に係る療養費について」


 (平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯


 保険者から、請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、近畿厚生局と共同で平成22年7月27日に当該柔道整復師に対する個別指導を実施した。その結果、療養費の不正な請求を認めたため、平成22年10月1日に監査を実施した。


5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由

(1)監査において以下の不正な請求が判明

・実際の施術日以外に施術を行ったものとして施術日数を付け増しし、療養
費を不正に請求していた。

・鍼灸の施術を行ったにもかかわらず柔整の施術をしたかのように装い療養
費を不正に請求していた。

・無資格者が施術したにもかかわらず、柔道整復師が施術を行ったものとして療養費を不正に請求していた。


・療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷とし
て療養費を不正に請求していた。


(2) 監査時に判明した不正及び不当請求額(概算額)

・平成21年8月から平成22年2月施術分

合計  21名分  金額286,692円

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