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年金アドバイザーコミュの外国籍の国民年金加入について(合算対象期間)

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昭和56年12月31日までは、外国籍の方は国民年金に加入できませんでした。

厚生年金等の被用者年金制度の加入者の外国籍の配偶者も昭和56年12月31日以前は国民年金に任意加入できなかったのでしょうか?

また、仮に任意加入できないのであれば合算対象期間とならないと思いますがどうでしょうか?

前提条件としては、昭和56年12月31日前に日本国籍を喪失して外国籍を取得した方とします。

根拠条文などをお示しいただきますと助かります。

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