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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの会社法解釈につき、引き続きいくつかの質問

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再びみなさんの力をお借りしたい。全て条文解釈の次元の話です。

?種類株式発行会社の定義について
これはとても原始的な質問です。種類株式発行会社とは、現に種類株式を発行している会社のことを指すのでしょうか。それとも、現に発行していなくとも定款にその定めがあれば種類株式発行会社とされるのでしょうか。条文上の定義は「内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社」となっています(2?/184?対照のこと)

?株主総会の権限について
取締役会非設置会社については、「株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる(295?)」と規定されています。これは確か有限会社の社員総会の万能機関の流れをそのまま汲んでいるんだったかと思います。
しかしながら僕の持つテキストでは法定事項以外は定款に定めて初めて決議しうると書いてあるんです。そんなことはないですよね。それは取締役会設置会社のことですよね‥

?取得条項付き種類株式(108??)の設定
これは、空中キャンプさんも他トピックで触れられていましたが、定款変更特別決議+その種類株主全員の同意(111?)で効力発生ですよね。僕のテキストにはその種類株主全員の同意(111?)のみで効力生ずるように書かれているんですけど。そんなことないですよね‥

コメント(6)

?に関して

どうやら、現に発行していなくても、将来発行できる状態である、つまり定款にその旨がの定めがあれば種類株式発行会社であるといえるようです。これは竹下先生がおっしゃっていたので信憑性は高いと思います。
?基本的に種類株式が発行されている会社のことをさしていると思いますが、剰余金の配当に関する種類株式については、初めて発行するときまでに株主総会等の決議によって定める旨を定款で定めることができ、その内容の要綱を定款で定めなければならない(108条3項)となっています。
この場合は定款に定めているだけで、種類株式発行会社となるのではないでしょうか。あまり自信はありませんが。。。

?はそのとおりかと思います。
私の持っているテキストでは、「取締役会設置会社における株主総会では、会社法に規定する事項および定款に定める事項に限り決議できる」となっています。

?取得条項付種類株式の設定の場合は、必ず定款変更が必要となるので、定款変更の特別決議が必要になります。
それプラス、種類株式を有する株主全員の同意が必要というふうに考えればいいのではないでしょうか。

会社法はあまり得意ではないので、私の解釈に間違いがあったらすみません。
?について、
未発行でも種類株式発行会社かと思います。
傍証にもなるかわかりませんが、322条但書のような存在は未発行の種類株式発行会社のためにこそあるのかと思います。
→うっちゃんさん、にゃんこさん、NUMLOCKさん
ご回答ありがとうございます。助かりました。

→NUMLOCKさん
条文各所にある「ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない」という規定のことですね。これはこういう場面で使えますか。なるほどー!!


人のせいにするようであまりこういうことをを言いたくないのですが、
僕の持つテキスト(レック:「新会社法・商業登記法特別集中講座」→あえて名前出します)があまりにも粗雑な内容で随分と困惑してます。誤植が多すぎで(特に機関構成の相違により結論が異なる場面など)指摘すればきりなしという感じです。改正直後だからとはいえこれはほんと‥レックさん信用落としますよ。
あー!!!!わたしもレックの会社法講座受けたんだけどあれはヒドイ。私が授業中間違いを指摘できるぐらい間違いだらけだった
Wのデュープロセス「会社法・商法・商業登記法」出ましたね!このタイミング、泣きたいですが、読み込みます!
一体「新会社法ノート」はなんだったんだろう・・・。

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