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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの相殺適状について

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相殺適状についての質問です。

「相殺適状にあることが、相殺をするための要件である」
わたしが使用している参考書には、相殺適状の具体例として、
1.債権が対立していること
2.対立する両債権が同種の目的を有すること
3.両債権がともに弁済期にあること
4.債権の性質が相殺を許さないものでないこと
…の4点が上げられています。

そこで疑問を感じたのですが、消費者金融に対する過払金債権と残った債務との相殺を行う場合、どの時点から相殺適状になるのでしょうか?


例えば、債務者Aが債権者である消費者金融B社に2つの債務(貸付金債務と立替金債務)を負担している場合。

どちらも債務が残っている段階で、Aは任意整理を行い、貸付金債務が過払いの状態にあることに気が付きました。

そこでその過払金債権と立替金債務を相殺しようとした場合、相殺適状が生ずるのはどの時点になるのでしょう?

2と4の点は当然に満たしていますし、Aは任意整理を行う状態にあるので3も満たしていると考えます。そこで1について考えると、やはり過払い金が発生した時に相殺適状が生ずるのでしょうか?

さらに参考書には、「相殺は遡及効を生ずる」ので「相殺適状が生じた以後の利息は発生しない」と書かれています。

そうなると、AはBにどこまでの範囲において請求(相殺)できるのでしょう?

相殺適状が生じた以後の利息が発生しないとすれば、過払い金の元本の経過利息(法定利率による)を請求することはできない、ということになってしまうのでは?


もし、わたしの検討違いな質問でしたら申し訳ありません。

コメント(11)

相殺の意思表示の日まで利息が発生します
銀行やサラ金はそういう約定になっている
たぶんこのコミュ向きの質問ではないですよ。
「過払金返還」とかそういうコミュ無かったでしたっけ?

>そこでその過払金債権と立替金債務を相殺しようとした場合、相殺適状が生ずるのはどの時点になるのでしょう?

反対債権である立替金債務発生時ではないでしょうか?

この判例では
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/080905.html

「第1取引の終了時点で過払金(及び法定利息)が発生し,第2取引の開始時点以降相殺適状を生じ,順次借入金債務に充当されることとなることから」
と言っていますので。
第2取引の開始時点を立替金発生時と考えればいいかと思います。

ですので、立替金発生時までの過払金については法定利息を請求し得ますが、
その後は相殺後も再び過払いになっているのでなければ、法定利息は請求できないのではないかと思います。
> みうらさん

「相殺の意思表示」というので納得できました。
あとは約定によるのですね。

解答ありがとうございました。
> 銀さん
申し訳ありません。
直接試験に関係ないのは承知の上でしたが、相殺適状と実際の司法書士業務としての任意整理の関係性を考えていたら、気になってしまって。

立替金債務に充当された場合、相殺時、元本のみによる相殺後も立替金債務が残存したときは、利息金は発生しない、ということでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
>立替金債務に充当された場合、相殺時、元本のみによる相殺後も立替金債務が残存したときは、利息金は発生しない、ということでしょうか?

ちょっと意味がわかりません。
「相殺後」という言葉が二回出てくるのがややこしくしていると思います。
二回相殺するんですか?
> 銀さん

そうですね。
確かに意味が分かりずらかったです。

相殺時、というのは「相殺しようとした時」と介して頂ければ。
ミイ姉さん>

>立替金債務に充当された場合、相殺しようとした時、元本のみによる相殺後も立替金債務が残存したときは、利息金は発生しない、ということでしょうか?

そうなるんじゃないですかねぇ。

ところで、貸付金債権と立替金債権は個別の取引として、
別個に考える必要があるのかという気もしてきました。
そうなると、相殺適状がどこだかわからなくなりますけどね。

取引終了の翌日に過払金債権が弁済期になるから、その時点が相殺適状・・・というそういう理論も構成できるかもしれません。
それであれば、法定利息も取れますね。
> 銀さん
説明不足が多くて、申し訳ないです。

消費者金融というより、一般的なカード会社を想定して頂ければ。

貸金債務が現金借入で、立替金がクレジットカードを使ったショッピングによる債務です。
(カードで買い物した代金のカード会社からの請求)

現在、補助者として任意整理にも関わっています。
過払い金請求の際に、どの時点までの経過利息をも含んだ相殺ができるのか、相殺適状を勉強していて突然矛盾を感じてしまいました。
相殺適状が生じた時までしか利息が請求できないのは確かだと思います。

そして、
過払金債権、立替金債権の弁済期がいつか?それもポイントだと思います。
両方の弁済期が到来したときが相殺適状ですよね。

判例も読んでみてください。

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