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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの種類株主総会で取締役を選任

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司法学院の「総合書式演習・商業登記(下巻)」の第5回テストについての質問です。

問題の株式会社は3種の種類株式を発行しています。
A種類株式では取締役を3名まで選任できる。監査役を選任出来ない。
B種類株式では取締役を1名まで選任できる。監査役を選任出来ない。
C種類株式では取締役を選任出来ない。監査役を1名まで選任できる。

以上のケースでA種類株主総会で選任された取締役(丙野三郎)が辞任。
B種類株主総会で選任された取締役丁野四郎が解任されました。
そしてこの抜けた2名分の取締役の選任決議がそれぞれの種類株主総会でされています。

私は「**種類株主総会で何名まで取締役を選任できる」という部分が頭にあったので、辞任した丙野三郎の後任の取締役がA種類株主総会で選任できることを証する為、丙野三郎選任時のA種類株主総会も添付書面としたのですが、解答では不要とされていました。

この部分も「大丈夫」であることを登記官に認識してもらう必要はないのでしょうか?
取締役の員数を見れば、この選任で全部で4名になるのだし、うち1名は上記解任された取締役を新たにB種類株主総会で選任した取締役であるので、明らかといえば明らかではあるのですが。

ご解説いただけると幸いです。突っ込みすぎかもしれませんが。

コメント(5)

みうらさん、libraさん、まーくんFさん、コメントありがとうございましたm(_ _)m
大変参考になりました。

>libraさん、お聞きになっている事と違うかもしれませんが、
種類株主総会で取締役を解任する場合
?解任の種類株主総会議事録
?当該取締役を選任時の種類株主総会議事録
を添付するとありますよ。
お聞きの趣旨と異なっていたらすみませんm(_ _)m
増員の際に、定款以内という立証は必要ないですよね

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