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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの会社法162条

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会社法162条について質問です。

株式会社が特定の株主から当該会社の株式を取得する会社法160条の規定は、会社が株主の相続人又は一般承継人から取得した場合は適用されない、とあります。

そこまでは分かりましたが、ただし書きの意味が分かりませんでした。

「・・ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りではない
?株式会社が公開会社である場合
?当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において、当該株式について議決権を行使した場合


ただし書きの意味や趣旨について、よろしくご教示願います0(*_ _)0

コメント(5)

私もここのあたりはあまり理解できてなかったので
じっくり条文をみてみました

?まず162条の規定は160条2項3項にかかっている
→ つまり特定の株主からの自己株式の取得の場合でも「特定の株主」=「株式の相続その他一般承継人」から取得する場合は、その他の株主は「特定の株主に自己を加えてたものを株主総会の議案とする請求」はできない。

?162条但し書きはその例外を排除している
→ つまり、株式会社が公開会社であるか、「株式の相続その他一般承継人」が議決権を行使した場合については、原則どおりその他の株主は「特定の株主に自己を加えてたものを株主総会の議案とする請求」できるということだと思います。おそらく多分。。

理由はわかりませんでした
譲渡制限株式については、株式の相続人に売渡請求できることを定款で定められるのでそれとの関連か。。 議決権行使したらもう普通の株主と同視されるのか。。
誰を保護するための規定かいまいちわかりません

ちなみに
「特定の株主に自己を加えてたものを株主総会の議案とする請求」ができない例外はほかにも
・市場価格がある株式の取得の場合で市場価格より安く取得するとき
・定款で160条2項3項を排除したとき
・子会社の有する自己株式を取得するとき
があるようですね


みうらさん、どんぶりさん、あゆさん、ご回答ありがとうございます0(*_ _)0

162条を実質切り離して考えてしまっていました。

理由についても細かく神経質に考えてしまっていましたが、株主への公平性の原則というご指摘に納得です。

お陰で質問した部分だけでなく、前後の条文の理解も得られました。

本当にありがとうございました0(*_ _)0

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