ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの単元株式数の定めの廃止について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
単元株式数を廃止する場合の話です。

A種類株式とB種類株式を発行する株式会社が、A種類株式について単元株式数を
廃止する手続きは、下記のとおりです。

1.取締役の決定(又は取締役会の決定)で、A種類株式について単元株式数を
廃止する定款変更決議をする。

2.B種類株主総会で、A種類株式について単元株式数を廃止する
  「定款変更決議」をする。
→この「定款変更決議」って何決議ですか?

普通決議ですか?特別決議ですか?
それともそれ以外ですか?

宜しくお願いいたします。




コメント(6)

定款変更なので309条2項11号により、株主総会特別決議でよいのではないかと思います。
2.の「定款変更決議」=「株式の内容の変更」ですね。
324条です。失礼しました。m(__)m
≫みなさま

ありがとうございます。特別決議ですね。
根拠条文は、324条ですね。
ありがとうございました。わーい(嬉しい顔)

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

司法書士試験 本気の勉強コミュ 更新情報

司法書士試験 本気の勉強コミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング