ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの募集株式の発行について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
どなたか下記の質問の答えをよろしくお願いします。

公開会社が株主に割り当てを受ける権利を与えて募集株式の発行をする場合、当該株式が譲渡制限株式である場合、その決定は当該種類株主総会の特別決議か、それとも取締役会決議か。(定款に別段の定めはないとする)

コメント(4)

取締役会です。その種類株主総会でそれを承認する感じです。

199条4項を問題にしているもだと思いますが、
199条4項の「募集事項の決定は、その効力を生じない。」というのは募集事項は同条2項で決定することを意味していると思います。
おっしゃるとおり、199条4項を問題にしてました。
なるほど、199条2項で募集事項を決定して、同項4項はそれの承認ですね。
納得です。ありがとうございました。

あと、かなり基本的な質問でとても恥ずかしいのですが、法典中に、
「〜の決定は株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議」
というような規定がちらほら見られるのですが、ここにいう取締役会設置会社とは、取締役会を任意で置いた非公開会社を含んで考えて良いんですよね?
もちろんです

2条あたりに書いてあるかな
>migakiさん
2条確認しました。
確かに記載されてました。ありがとうございました。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

司法書士試験 本気の勉強コミュ 更新情報

司法書士試験 本気の勉強コミュのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング