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日本電力公社(仮称)コミュの電力9社以外の発電・送電事業について

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代表的な会社は「F-Power」です。

・会社概要

会社名 株式会社F-Power
事業内容 電力の売買業務及び売買の仲介業務、発電及び電力の供給業務、蒸気、温水、その他熱エネルギーの供給業務並びに送配電業務等
代表者 代表取締役社長 洞 洋平
設立年月日 2009年4月1日
所在地 東京都品川区東五反田5-11-1
資本金 1億2625万円
関係会社 (株)中袖クリーンパワー
(株)新潟ニューエナジー
(株)G-Power

・サービス内容

東北エリア、関東エリア、中部エリアの電力供給はF-Powerにお任せください。
弊社所有・契約発電所で発電された電気を、電力会社の送電線網を使用し、ご契約頂いた需要家様に供給致します。

平成23年4月分の電気料金から太陽光発電促進付加金のご負担が始まります。

http://www.f-power.co.jp/service/index.html

* このような会社もあります。

部分自由化後の電力市場における要望
丸紅株式会社
ユーティリティ・インフラ部門

1
・負荷変動対応電力
・事故時補給電力

・アンシラリーサービスコスト等
(1)系統運用機関設立について
●電力会社殿における同時同量の達成
電力会社殿におかれましては、送電部門を含んだ1社として、同時同量を達成しておられるわけですが、発電部門単独でみますと、
新規参入者と同条件での同時同量を達成しておられるわけではないように見受けられます。

○同時同量と系統運用サービスについて
●30分同時同量の達成は困難
現行制度下で新規参入者に課せられている30分間での同時同量義務は、世界的に見ても例がなく、発電設備の非効率的な運
用と、それに伴う発電コストの上昇を招いております。従って、現行制度が自由化の趣旨に合致したものなのか、検証が必要な
のではないかと感じている次第であります。
発電側がお客様の
需要量に一方的に
合わせる同時同量
発電設備の非効率的
な運用発電コスト上昇
〈電力自由化の目的〉
電気料金の低廉化
矛盾
条件の緩和需要・供給の双方が各々予測値を提示し、その予測値に合わせた結果として同時同量が達成されるようにする。
;
電力取引市場の導入

●系統運用機関は中立的、かつ全ての市場参加者(発電事業者/お客様)に公平であることが望まれます。
−公的機関であること
−取引市場における価格高騰を抑制する為、一定規模の発電設備(特に揚水、立上げの速いガスタービン)を保有すること
−制度改正当初は、リアルタイム市場が恣意的にコントロールされないための法的措置をとること

3
−これまで何度か中央電力協議会殿へのメンバーに入れてもらいたいと、お願いして参りましたが、本年6月に電気事業連
合会殿より、正式に入会が認められないという御連絡を頂きました。
<理由> ・相当規模の設備を保有する仲間で運営していること
・会員は少ない方が運用効率が良いこと
・正式な入会資格の規定はないが、不文律があること
−電力会社殿の間の取引条件及び料金が新規参入者に適用されているものと整合性があるか検討させて頂きたいと考え、
中央電力協議会規約についての情報公開を経済産業省殿にお願い致しましたが、詳細な条件、料金についてまでは公
開して頂くことが出来ませんでした。
(経済産業省殿は、電力融通に関する電力会社間の取引についての書類をお持ちではありませんでした。)
現在、電力会社殿は、中央電力協議会を組織され、契約に基づいて、相互に事故時を含むバックアップや余剰電力の
融通を二社間あるいは広域的に行なっておられます。しかしながら、新規参入者には経済融通を除く、その他の融通
市場への参加は認められておりません。
●市場内で強い力をお持ちの電力会社殿の間で、相互に取引を行なう市場を形成され、新規参入者に対しては、この市場を
開放して頂けないのみならず、中央電力協議会にて規定されている融通に関する諸条件も公表して頂けません。
(2)卸売市場設立について
○電力融通制度と卸売市場形成について
課題解決のために望まれる事項は…
?電力会社殿の間における取引条件の公開と新規参入者に適用される各種約款との整合性を中立的機関により検証
して頂くこと
?各地域で電力会社殿が強い力をお持ちの市場を新規参入者へも開放して頂くこと
電力の卸売市場の形成

7
−お客様にこれまで通りの契約電力にて電力会社殿と契約を締結して頂き、基本料金は全額電力会社殿にお支払い頂く、その上で、
必要な電力量の一部を私どもから、残りを電力会社殿から御購入頂くという方法です。
−この方法であれば、小売用の電源が少ない現在であっても、市場において競争が活発になり、多くのお客様に選択の機会を提供で
きると思われます。
−同時同量の問題も若干緩和されるため、新規参入者にとりましては、業務用のみならず産業用も含めた自由化対象のお客様に、よ
り競争力のある価格での電力供給が可能になると考えております。
?「部分供給」について
●部分供給に係る交渉及び協議の過程における課題
−現状の市場形態で、部分供給のもう一方の供給者となって頂く必要がある電力会社殿が、「自家発電、自己託送であれば良い
が、新規参入者からの部分供給の残りを供給するようなことはしない」とお客様の部分供給要請を拒否されるという状況は解決
されなければならないと思っております。
−公正取引委員会による「電力部分供給等にかかる独占禁止法上の考え方」
・部分供給の拒絶
・負荷追随できない新規参入者に負荷追随することを求めること
・事前通知の義務付け
・部分供給料金の不当な設定
・バックアップ料金の設定
・余剰電力の購入拒絶
・余剰電力の購入価格の差別的設定等
・小売料金の不当な設定
−公正取引委員会殿の結論が出るまでに要した期間は10ヶ月に渡っておりました。
−経済産業省殿には、電気事業法の下で、競争促進の観点から、このような問題を解決する権限がないことも過程で判明致し
ました。
●お客様の権利を活かした買電形態

8
−電力の分野についての専門性をもって頂くこと
−市場において競争が促進されているか
−ルールが正しく適用されているか
−ルール自体に問題がないか
これらを常に監視・検証して頂き、必要があれば変更して頂くことが求められます。
第三者機関に望まれる事項
○送電ネットワークについて
−送電ネットワークの状態を常時監視することにより、全ての市場参加者に公平に送電ネットワークへのアクセス
の機会が保証されるようにして頂くこと
−全国を視野に入れた効率的かつ安定的な電気の供給が可能となる送電網の設計を行なって頂くこと
○卸売市場について
−適正な競争環境が確立されるように常に監視して頂くこと
自由化された市場が適正なルールの下に運営されるよう、専門性をもった第三者機関の設立が望まれます。

*** pdf ファイルが読める方はこちらのプレゼン資料で読んで下さい。

http://www.enecho.meti.go.jp/denkihp/bunkakai/2nd/2ndshiryou6.pdf#search='

コメント(1)

「都心に次世代電力網、災害時も首都機能維持」

読売新聞 11月7日(月)3時4分配信

 東京電力福島第一原子力発電所の事故で、首都の電力需給が逼迫(ひっぱく)したことを受け、東京都は大規模オフィスビル群にIT(情報技術)を使って電力の需給管理を効率的に行う次世代電力網「スマートグリッド」の導入に乗り出すことを決めた。

 都内の全エネルギー消費の35%を占めるオフィスビルの電力使用を効率的に制御することで電力会社への依存を減らし、災害で停電した時にも首都機能を維持するための基盤を整えるのが狙いだ。年度内にビル所有者と共同調査を実施し、来年度からの実施を目指す。

 都が事業化を想定しているのは、東京駅に近い丸の内や大手町、新宿副都心など高層のオフィスビルが集中するエリアで、延べ床面積が1万平方メートル(20階程度)を超える中高層ビルを含む複数の建物が対象になる。

 スマートグリッドはITを活用して、電力会社や太陽光発電などの再生可能エネルギー、蓄電池など複数の電源の中から最も効率のいいものを選択する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111106-00000891-yom-soci

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