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移乗介護技術の現実と課題コミュの移乗介護は、専門職員の最大心身ストレス要因?

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日本の介護専門職を腰痛に起因する疾病から保護する法律はありません。

対照的に、企業の受益活動成果を追求する前の当たり前の環境整備として、産業を支える各労働者の健康を第一に考える欧米諸国では、労働法の元、人力によって労働生産することは厳しく、禁止されています。

例えば、介護福祉業界に限らず、労働者と持ち上げる対処の距離の重心が
30cmから45cmになると、重量の上限は25?から15?に制限することが法律で決められているます。「労働環境法」(スウェーデン )

当然ながら、法律施行の目的は、労働者の健全な健康の保護ではありますが、
付随する行政側の利点としては、労働災害件数の低減による医療コストの抑制でもあります。

こうした法律の元、高齢者施設、病院等の最前線の現場においては、人力にて利用者を介助させるような命令を発した場合は、命令を下した者だけでなく、施設管理責任者には、処罰がくだるシステムが確立されているのです。

従って、欧米のガイドラインでは、移乗介助の際にリフトやスライディングボードなどの介護機器を使うことが推奨されているわけです。
当然ながら、労働者を保護する法律が制定される以前は、日本同様に、現場職員には腰痛などの筋骨格系障害者数は多かったのですが、法律整備後の移乗専用機器の導入後は減少しています。


車椅子〜ベッド、車椅子〜ポータブルトイレ 、車いす〜入浴場所、車椅子〜自動車など、移乗介助には、様々な形態があります。

利用者の要介護度や体重により、介助する側の負担も違ってきます。やはり力任せに持ち上げないことがポイントではないでしょうか。毎日のことですから、無理をすると疲労も蓄積しますし、介助する側が倒れてしまうと元も子もありません。要介護者の身体状況や介護環境などに合わせて、出来うるならば専門の場面で有益な専用機器の利用が適切です。

介護福祉現場の職員の健康保護の最大の妙薬は、欧米諸国並みに労働者を保護する法整備が効果的ですが、今日現在の日本はそれには至っておりません。
それでも、厚労省の腰痛予防指針以降、全国の介護福祉施設の中でも、移乗介護について、従前の人力一辺倒から、経験値の少ない新人でも対応できる専用機器を利用する事例が増えてきたように思われます。

移乗専用機器の大きな利点は3つあります。

?専門職員の腰痛を予防
?利用者との移乗時アイコンタクト(目線共有)による、暴力回避
 暴力とは、髪の毛を掴まれる・利用者に叩かれるなど
?移乗経験値の少ない、新人さんでも、比較的短期間でコツを習得できる。

普及を阻害する不利益としては、移乗専用機器のための予算繰りでしょうか?
あるいは、立位・座位・リフト等の場面における最適な道具の選定方法と安全に使用する方法がよくわからない等。

●介護全般情報など
 ○財団法人 介護労働安定センター … http://www.kaigo-center.or.jp/
●介護機器情報
 ○財団法人 テクノエイド協会 … http://www.techno-aids.or.jp/
 ○社団法人 日本福祉用具供給協会 … http://www.fukushiyogu.or.jp/
 ○日本福祉用具・生活支援用具協会
   (リフト関連企業連絡会) … http://www.jaspa.gr.jp/lift_consortium/
●労働災害申請情報
 ○財団法人 労災保険情報センター … http://www.rousai-ric.or.jp/
 ※最寄りの労働基準監督署にご相談下さい。


みなさんの施設(在宅介護)ではいかがですか?




コメント(5)

車椅子やベッド上での着替え、入浴時の洗体は高さを調整出来ず比較的長い間同じ姿勢にならざる得ないので負担が大きいように思えます。また私は比較的背が高いので流しや洗面台が低く洗い物や手洗いの介助なんかも負担です。

移乗に関していえば、多床室特養にいた頃はとにかく時間がなかったので力で起こしていましたが、ユニット特養では比較的利用者さんの力を利用する余裕があります。
また、職員の知識不足も問題です。先輩が知識不足だと新人にも間違えた知識が伝わります。
以上のように時間、配置人数をどうにかしないと、手間のかかる機器を導入しても使用しないなんて事もあるでしょう。あとは、適切な使用に関しては理学療法士の配置の義務化をして欲しい。移乗技術をベースとして、どんな機器を使用すべきか判断できる人が現場にはいないと思います。
こういった事を加算、減算を基本とした抜け目ない法律がないと方法は導入出来ても目的は達成出来ないと思います。
> メガ沢@BJJさん
夜分にすいません。
自分は介護士を三年経験があります。
時間と何のための業務なのか、解らないぐらい、時間に追われ、力任せの介護をしていました。その結果慢性腰痛です。
今は福祉用具専門相談員として、今介護士の方に移乗動作や用具の使い方も指導してます。トピックに書いてましたかが、理学療法士の配置の検討って書いてましたが、用具屋に任せるべきです。リフトの導入に当たって、相談員が選定の段階で入ってますので、用具屋に使いかなをしっかり行ってもらうべきです。
ノブリンさん
私が施設において理学療法士が必要といったのは、現在の施設において機能訓練指導員になれる職種が看護職員、作業療法士、柔道整復師、言語聴覚士、理学療法士、あん摩であり、兼務や専門外に近い職種さえあるように思えたからです。
福祉用具専門相談員が理学療法士より知識や技術があるならば、配置されれば良いと思います。ただ用具屋さんが用具を買わない場合でも新規入所や容態の変化の度に来て適切な移乗を教えるというのは現実的だと思いません。また今のところ居宅サービスの範囲で必要な資格なので施設サービスに割り込み配置までもっていくのも現実的だとは思いません。

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