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武井アカデミーコミュの★保険の出口戦略を考える・個人年金編4

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では本日は、「保険の出口戦略を考える・個人年金編4」

3.年金を受け取っている途中にその当人(年金受取人)が亡くなった場合

の年金受け取りについてみていきたいと思います。



この場合には、年金受取人が以降に受け取るはずだった年金を

遺族の誰かが引き継ぐことになります。


年金を受け取る権利を引き継いだ人には、

まずその権利(年金受給権)に対して税金がかかります。


そして、保険料の負担者・年金受取人(亡くなった人)・年金を引き継いだ人、

この関係によってかかる税金の種類が違ってきます。



・・・かなりややこしいことになってきましたね(汗)




【ケース1】保険料負担者・年金受取人=夫、引き継いだ人=妻


保険料負担者と年金受取人が同じでその人(この場合は夫)が亡くなった場合、

それを引き継いだ妻には年金受給権に「相続税」がかかります。

(相続税は控除額が大きいので実際には税額が発生しないこともありますが)

そして2年目以降は受け取った年金額に対して所得税(雑所得)がかかります。

一括で受け取る場合には、受け取った額が相続税の対象に。




【ケース2】保険料負担者=夫、年金受取人=妻、引き継いだ人=子


保険料負担者である夫が生存していて、

年金を受け取っていた妻が亡くなり、子どもがそれを引き継ぐというケースです。

この場合は、子どもには年金受給権に「贈与税」がかかることになります。

2年目以降についてはケース1と同様に所得税(雑所得)がかかります。

一括で受け取る場合には、受け取った額が贈与税の対象に。




【ケース3】保険料負担者=夫、年金受取人=妻、引き継ぐ人=夫


この場合は保険料負担者である夫が、

もともと持っていた年金受給権を自分のものにするだけなので、

この権利に対しては何ら税金はかかりません。

毎年の受け取る年金に対して所得税(雑所得)がかかるだけです。

一括で受け取る場合には、受け取った額が所得税(一時所得)の対象に。



基本的には贈与税のほうが税金の負担が多くなりますので、

贈与税がかかるような引き継ぎ方は避けるのが賢明といえるでしょう。



今日のテーマは難しいですね・・・。

自分で書きながら、イマイチわかりにくいな〜と思っております。


まぁ、個人年金を契約するときには、

年金額だけでなく契約形態にも注意しましょう!

ということだけでも伝われば幸いです。



武井アカデミー講師:中村和恵

コメント(1)

実際に年金を受け取る方に対してFPとしては、「源泉徴収」のことをお話しする必要がありますよ。

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