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武井アカデミーコミュの★保険の出口戦略を考える・個人年金編3(講師:中村和恵)

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前回に引き続き、「保険の出口戦略を考える・個人年金編3」

2.自分が保険料を払って他の人が受け取る場合

の年金受け取りについてみていきたいと思います。


契約形態としては、旦那さまが保険料を支払って奥さまが受け取る。

よくあるパターンです。



この場合、毎年受け取る年金額については、

前回にお話したケースと同じく雑所得として課税されます。


ただしこのケースではちょっとだけややこしいことになります。


というのも、保険料を支払った人と年金を受け取る人が違う場合、

「贈与」ということになってしまいます。


要は、タダで年金を受け取る権利をもらっちゃった!ということになり、

その権利に対しても税金(贈与税)がかかってくるのです・・・。


この贈与税については年金受け取りが始まった最初の年の、

1回だけの課税となります。


毎年の年金にかかる所得税に加えて、

年金を受け取る権利についての贈与税(1回のみ)がプラスされます。


ですので、保険料を支払った人と受け取る人が同じ場合と比べて、

手取りとしての年金額は目減りする可能性があります。



この年金を受け取る権利(年金受給権)についての計算方法ですが、

年金の種類によって違いがあるのですが、

10年確定年金(同額の年金を10年にわたって受け取るタイプ)でみてみますと。


1.その時点で解約したときの金額

2.一括で受け取ることが出来る場合にはその金額

3.将来受け取れるであろう年金の平均額 × その契約の予定利率による年金複利現価率

 (簡単に言えば、将来受け取る予定の年金総額を現在の価値に手直しした金額です。

  さらにわけわからない・・・かもしれません。すみません。)


この3つのうちいちばん大きい金額が年金受給権の金額となり、

この金額が贈与税の基礎控除110万円を超えると税金がかかることになります。


どちらにしても保険会社に聞かないとわからないことなので、

贈与税がかかる契約の場合にはおたずねしたほうがよいかと思います。



以上は年金形式で受け取る場合のお話ですが、

一括で受け取る場合には受け取った金額にたいして贈与税がかかります。

もちろん110万円以下であれば税金はかかりません。


こちらはいたってシンプルですね。


ただ個々のケースで最良の選択肢は違ってきますので、

不安な方は専門家におたずねしてみてくださいね。



武井アカデミー講師:中村和恵

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