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武井アカデミーコミュの★保険の出口戦略を考える・個人年金編2

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ありがたいことにまたFPテキストの執筆をさせていただくことになり、

完成の運びとなりました!!!


「FPライフプランニングと資金管理」
http://takei-academy.com/text.html


中村が講師登録させていただいている「武井アカデミー」さまと共同執筆の第2弾です。


ダウンロード販売しておりますのでよろしければお手に取ってくださいませ。




さて今日は、「保険の出口戦略を考える・個人年金編2」ということで、

1.自分で保険料を払って自分で受け取る場合

の年金受け取りについてみていきたいと思います。



年金を受け取るときには、

その年に受け取る年金額に対して所得税(雑所得)がかかります。


計算式はこちら↓↓↓

受け取った年金額 − 年金を受けるために支払った保険料(※) = 雑所得

※ 年金年額 × 払い込み保険料の合計 / 年金の総支給見込み額


例えば50万円の年金を受け取り、それにかかる保険料が40万円だった場合には、

差額の10万円が雑所得となり税金のかかる対象となります。



そして、年金といえども一括で受け取ることもできると前回にもお話しました。

一括で受け取る場合には所得税でも一時所得となり、

また計算方法が違ってくるので要注意です!


一括で受け取った金額 − 払い込み保険料の合計 − 50万円 = 一時所得

さらにここから、

一時所得 × 1/2 = 税金の対象額

となります。


例えば、200万円の保険料を支払って300万円を受け取った場合、

(300万円 − 200万円 − 50万円) × 1/2 = 25万円
 

この25万円に対して税金がかかります。

一括受け取りの場合は、課税はこの年1回だけで終わります。



どちらが有利なのかはその年の収入状況などにより変わるので、

一概にどうとは言えないところです。


一般的には一括で受け取るほうが有利に働くケースが多いのですが、

年金以外に一時所得に該当する収入があると(養老保険の満期など)

不利になることも考えられます。


まぁそもそも老後の生活資金を補うという前提で、

個人年金保険に加入しているわけですから(笑)

税金のことだけで受け取り方を判断するのもどうかと思いますよね?


ただ知らずにそのまま受け取ってしまい、

思わぬところで手取り額が減ってしまった・・・(泣)

なんてことにならないために知っておくことは大切だと思います。



武井アカデミー講師:中村和恵

コメント(1)

とてもわかりやすい解説です。

源泉徴収について言及されると更によいと思います。(おそらく次回以降に書かれるとは思いますが。。。。)

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