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武井アカデミーコミュの★生命保険をクーリングオフしたいとき(講師:中村和恵)

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今日は「生命保険をクーリングオフしたいとき」についてお話したいと思います。



今さら説明するまでもないかもしれませんが、クーリングオフとは?


保険の契約してから一定期間内であれば、

無条件で契約の取り消しが出来るという制度です。


たいていの場合、保険はよくよく考えてから契約するものなので、

クーリングオフをするケースは少ないと思われます。

が、中には強引な勧誘があったり、

内容がわからないまま契約してしまったりということもあるかもしれません。


そんなときのためのクーリングオフ。

申込をした日、または第1回保険料の領収書を受け取った日の

いずれか遅い日から8日以内に「書面で」行う必要があります。


どんなふうに書けばよいかはこちらを参考に〜。

⇒ http://allabout.co.jp/gm/gc/10157/2/



申込が取り消された場合は、

すでに支払っていた保険料は全額返金されます。



ただ、いつでもクーリングオフ出来るというわけではなく、

場合によっては出来ないこともありますので注意が必要です!!



【クーリングオフできないケース】

1.保険会社の営業所や窓口で契約したとき

2.保険会社指定の医師によって診査をしたとき

3.保険期間が1年以内の契約

4.法人(会社)契約の場合



以上のケースに当てはまる場合には、

残念ながらクーリングオフが出来ません。


そのときは解約の手続きを取ることになります。

もちろんその場合、保険料の返金はありません。

解約金もほとんど(というか全く)ないと思ったほうがいいです・・・。


クーリングオフの条件については、

各保険会社によっても微妙に違っていたりするので、

実際の手続きの際には契約した保険会社に問い合わせるのが確実ですね。



武井アカデミー講師:中村和恵

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