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原付ミニカー大好き!コミュの原付ミニカーでの牽引の謎

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MC-1Tの代わりに入手したアビー、雨の日も濡れずに済むのはいいのですが、荷物を積むスペースがないのが辛いので、リヤカーを牽こうと考えたのですが、法を調べていくと迷宮に踏み込んでしまいました。

道路交通法では、「(自動車による)牽引は被牽引自動車(トレーラー)に限る」が「原付は付随車(リヤカー)のみ牽引できる」と規定されていますが、道路交通法では“自動車”扱いとなる「原付(ミニカー)は、被牽引自動車ではないリヤカーを牽くことはできない」とする見解もあるようです。

そこで、埼玉県警に問い合わせてみたところ、やはり「原付(ミニカー)は、被牽引自動車ではないリヤカーを牽くことはできない」という回答でした。

ちなみに、公道を走行することができる(動力付き)車両は「ナンバー」を交付された(2/3/4輪などの)自動車(小型特殊なども自動車に含まれます)や原付“自転車”、ナンバー交付制度のない自転車などの軽車両、ですが、“自動車”が牽引できるのは、牽引装置や方向指示器、制動灯などの付いた“被牽引自動車”に限られ、“被牽引自動車”に該当しない“車両”を牽引することはできません。
そして、道路運送車両法に規定される「被牽引自動車」は、車検が義務づけられており、ナンバー交付を受けて初めて公道を牽引することが許されるのです。

しかし、ここに興味深い特例があります。原付が牽引するリヤカーは「付随車」と呼ばれ、方向指示器や制動灯はもちろん、ナンバー交付を受ける必要もありません。(法律の条文には「ミニカーを除く」という記述はありません)

埼玉県警の説明にある原付(ミニカー)が(道路交通法で)“自動車”だから駄目というのなら、同じく道路交通法では小型2輪自動車となる原付2種でリヤカーを牽くことはできないはずですが、実際にはかなりの「原付2種」がリヤカーを牽引し、走っているのに、取り締まられることはありません。

また、原付(ミニカー)が(道路交通法で)“自動車”と見なされるなら、逆に被牽引自動車を牽いていいことになるはずです。

しかも、ここにはもっと興味深い規定がありました。「検査対象外軽自動車」の存在です。「軽二輪自動車」や「小型特種自動車」のような「検査対象外自動車」が牽引する(軽規格の)“被牽引自動車”に限り、車検の義務がない「検査対象外軽自動車」となるのだそうです。

「原付(ミニカー)」や「原付2種」は、(道路運送車両法では)いうまでもなく「検査対象外(自動車)」です。

つまり、これらの車両を(道路交通法で)“自動車”と定義することで、「リヤカーの牽引は違法」とするのであれば、「検査対象外軽自動車」として登録する「被牽引自動車」(軽規格サイズ内で車両総重量750kg未満)の自動車としてナンバー交付を受けた被牽引自動車なら(道路交通法上は)牽引できることになってしまいます。

この辺りの矛盾を突いたところ、直接、警察庁に問い合わせて欲しいと言われましたので、明日以降チャレンジする予定です。(^^;)

詳しい話はブログ(第一話はhttp://t.co/dZCERkna)にまとめてありますので、興味のある方はお読みください。

コメント(59)

ATV以外のミニカーしか乗って無いけど、職質されたなんて1度も無いし、聞かないな〜、どちらかと言えば、見ないふりされる(笑)

じぇいむずさん以外に職質されたって方はいらっしゃいますか?

地域で違いが有るのかな〜、ちなみに都内在住です。
あと、止められたら何で止めたのか最初に聞いたら方が色々良いですよw
条文は・携帯で見るのは諦めた(笑)
結果を楽しみに待ってます♪
>コニャンコスキー博士さん

埼玉県警に問い合わせる時点では細かい法規も区別していたつもりですが、多少は混同していた部分があるようですね。
さらに、ここでいろいろコメントをいただいているうちに混同を深めてしまったようです。(^^;)

たしかに、道路交通法では「ミニカー」は「普通自動車」と定義されているわけですから、「普通自動車」の牽引要件が適用されるので「原付」云々の議論そのものが無意味だった訳です。

ちなみに、別表2は、運転免許との関連を示す項目ですから、「軽車(360)」は、かつての軽免許、現在の「(360cc限定)普通免許」の、「ミニカー」は「(ミニカー限定)普通免許」の運転できる車両を明示しているだけで、ミニカーの定義をしているわけではありません。

ただ、ここからが微妙な話になってきてしまいます。道路交通法関連では下記の通り定義されています。

(自動車の牽引制限)
第59条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。(以下略)
【令】第25条
2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは1台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは2台を超える車両を牽引してはならず、(以下略)

つまり、道路交通法では「牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合」は牽引が可能だと言うことになります。
(しかも、【令】第25条2 によれば、2台まで牽引できるようです)

ミニカー側については「牽引するための構造及び装置」を装備させることは可能だと思いますが、「牽引されるための構造及び装置を有する“車両”」に“リヤカー”を含ませることができるかどうかという辺りに掛かってくるのではないでしょうか。

「原付」の場合は、明確に「(方向指示器や制動灯はもちろんナンバー交付も受けていない)付随車(リヤカー)」の牽引を定義しているわけですが、「普通自動車」での牽引においては、そのような“特例”が定義されていない訳ですよね。

ということは、「牽引されるための構造及び装置」を付加し(ナンバー交付を受け)た“リヤカー”なら牽引することができるのではないかと考えるわけです。

>はっきり刺せることは大切ですからガンバッテください。

もともと、曖昧な部分をはっきりさせたいと動き出したことですから、そのつもりです。

>個人的な解釈はじゃまでしょうから、やたらな情報収集は止めた方が良いね。

たしかにその通りです。これまで、さんざん皆さんの意見を読み、条文と重ね合わせた上で、発生した疑問であり、明解な答えが欲しくて動き出したという原点に立ち戻ることにします。

ミニカー自体の積載制限などは明示して頂いてありがとうございました。どこかで読んだなぁとは思っていたのですが…。具体的に書いて頂くと解りやすくて助かります。

ではなぜ記載されているのかですが、「普通自動車」の場合、積載量は車検証に記載されているのですが、ミニカーには車検証がないために記載がありません。そのため、道路交通法で規定する必要があったのでしょう。
ちなみに14にも書きましたように「普通自動車」でも「乗用車」は積載量はゼロです。

でも、それは今回問題としている牽引とは直接関係ありません。
普通自動車扱いとなるミニカーでの牽引についての記述はどこかにありますでしょうか?
私の見落としがあるなら、教えて欲しいと思っています。

私が求めているのは、「ミニカーでの牽引についての特記」です。
それがない以上、道路交通法を基準に考えると言われれば「普通自動車」としての牽引要件を満たしていればいいことになる訳で、道路運送車両法での規定との食い違いが厄介なことになっていると思います。

だとすると、どちらの法律が優先されるのか、そこが問題なのです。ここから先は公式な回答を求めるしかないと思うんですよ。
それが、埼玉県警の担当者が「国土交通省との兼ね合いもあるので、ここまでしか答えられない」と困った理由でもあるわけです。
いっそのこと、警察庁通達で「ミニカーによる牽引は一切禁止」と明言してくれればスッキリ諦めるんですけどね。(^^;)
もう一点書き忘れていました。(^^;)

>それと、僕と読んだ条文にすこし差があると感じています。

それはあるでしょうね。私もどんどん混乱してきたぐらいですから。(^^;)

>指摘の通り道交法は施行令 とか内閣府令とか何部かの枝葉に別れて記述されています
>色々しらべてみてはどうでしょうか

私もいろいろ調べたのですが、内閣府令や通達などのほか、内部資料などもあるようで、あまりにも複雑すぎて調べきれず迷宮に入ってしまいました。
それに、自身で調べただけでは、NGの判断ならまだしもOKとなっても所詮は自己判断に過ぎません。
ここはやはり公式見解を求めるべきだと考えました。

ちなみに、「法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)」(http://www.e-gov.go.jp/link/no_action_letter.html)という手段があるそうなので、もう少し内容を整理した上で、問い合わせてみたいと考えています。
ミニカーにはけん引と付随に許諾がないから書いてないんでしょ

第22条 自動車の法第57条第1項
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)
にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量

書いてない場合の想定が次に書いてあります。

(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を
備えるものにあつては60キログラム、第12条第1項の内閣府令で定める大きさ以下
の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引される
リヤカーについては120キログラム)を、

これで書いてない車両の一部の制限と許諾が明記されています。
さらに

ミニカーで積載装置を備えるものにあつては30キログラムを
特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては1,500キログラムを超えない
範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるもの
にあつては500キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車
にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えて
はならないものとする。

ミニカーはここに制限と許諾が書いてあります
二輪車にリヤカーの許諾があるのにミニカーに書いてないといことは
「ダメです」と解釈すればいい。
同じ項目の二輪車に許可してるんですからミニカーに可能ならミニカーにも
可能と書きますから。

正規のけん引については、基本的に牽引は禁止され、許可や認可の範囲で
容認されてるのはご存じのとおりですが
ここのカラクリは、牽引車両と被牽引車両の認可や認定は運輸局なんです。
軽二輪の被牽引車も運輸局は許諾していますが、リヤカーは運輸局の範囲外

なのでリヤカーは道交法の付随車として22条と23条を読めば理解できますか?
ミニカーは除外されてます。

さてカラクリの話になりますが
ご指摘のように、ミニカーにも自動車のように牽引記載や被牽引車の
取り扱いがあればという考えでしょうが

運輸局にミニカーは存在しません。
運輸局の中ではミニカーは第一種の原付自転車で、寸分狂いなく
二輪の原付と同じ扱いです。
なので原付に牽引車や被牽引車の適用がないように、運輸局は原付に
牽引車や被牽引車の適用はしません。

道交法は、運輸局の考える権付き一種の中で道交法が指定する
特定構造をミニカーとして区別してるだけです。
なので、道交法にしか存在しないミニカーでの規制(積載や付随制限)は
道交法で記述されてるものに従えばいいだけです。

おおざっぱに噛み砕くと
車両法の原付1種の中で車室があるもを道交法では原付二輪とわけて
ミニカーとします。
ミニカーの免許は普通自動車ミニカー限定以上です(軽自動車限定も可能)
法定速度は60Km/Hです
ミニカーの積載は積載装置があったばあい(荷台)30Kgまでです。

という感じでとくに矛盾もグレーも感じませんが
>ミニカーはここに制限と許諾が書いてあります

何度も書いていますが、それは記載された車両(本体)での「積載」に関する制限です。

そして、「牽引」について、いろいろと制限が書かれているのは、“小型特殊”自動車や“二輪”自動車であって、「普通自動車」については道路交通法では制限していません。

>なので、道交法にしか存在しないミニカーでの規制(積載や付随制限)は
>道交法で記述されてるものに従えばいいだけです。

ですから、道交法の「普通自動車」として判断することになります。
普通自動車が牽引する車両の積載量は、その車両に規定された積載量なので記載する必要がないのです。

>おおざっぱに噛み砕くと
>車両法の原付1種の中で車室があるもを道交法では原付二輪とわけて
>ミニカーとします。

これは明白な誤りです。それが正しければATVのミニカー登録は全て違法ということになります。

ミニカーが定義づけられた「昭和59.9規則改正」によれば

ア、車室を備えず、かつ輪距が0.50m以下である3輪以上の車および側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.50m以下である3輪の車(以下「指定車」という)のことをいう。(平成2年12月総理府告示第48号改正)
イ、指定車以外の3輪以上の車にあっては、車室の有無および輪距に関わらず総排気量(定格出力)0.050リットル(0.60キロワット)以下の物を原動機付き自転車としている。
ウ、ミニカー 前期ア、イの解釈から、総排気量(定格出力)0.020リットル(0.25キロワット)を超え、0.050リットル(0.60キロワット)以下の原動機を有する車で会って、次に掲げるものが、ミニカーとされ、普通自動車の範疇に含まれることになる。
(1)輪距が0.50メートルを超える2輪以上の車(車室の有無を問わない)
(2)輪距が0.50メートル以下で、車室を有する4輪以上の車
(3)輪距が0.50メートル以下で、車室を有する3輪の車(屋根付き3輪バイクを除く)

となっています。

つまり、車室の有無が問われるのは輪距500mm以下の3輪以上の車両だけです。
輪距が500mmを超えると、車室の有無に関わらずミニカーとなりますが、排気量20cc未満の場合は、輪距が500mm以上でも、車室があっても、「原付」として扱われることになります)

いずれにしても、「ミニカーは“原付”ではなく、“普通自動車”である」ため、普通自動車が牽引することのできる条件を満たしていれば、道路交通法上は牽引が可能だろうということになります。
ただ、問題は「普通自動車が牽引することのできる車両」の規格内で、「ミニカーが牽引できる条件」を満たす車両が(論理的に)存在するかどうかなのです。
牽引できる条件の車両が見つかれば、それを牽くことは合法のはずです。
と言うわけで、その条件の車両を見つけたいわけです。

>ミニカーにはけん引と付随に許諾がないから書いてないんでしょ

同じように細かく条文を読んでいるはずなのに、どこが違うのかと考えていましたが、どうやら、この考え方が違っていたようですね。

道路交通法に限らず、法律に書かれていない案件は「制限されていない」とすることになっています。
言い換えると、法律とは規制するためのものなのです。

極端な事例ですが、「合法ドラッグ」が“合法”と言われるのは、法律で“禁止”されていないからです。
喫煙も同様ですね。法律で禁止されていないから(現時点では)合法ですが、健康や安全を考えるとお勧めできるものではないのです。

つまり、「ミニカーでの牽引」について記載がないということは、「普通自動車での牽引」に準じて認められるということなのです。
おおざっぱに車室しか書かなかったのはすべてのミニカー条件を書くのが
面倒だったから、ーーーおおざっぱにーーーに書いたのですよ

付随については22条と23条とでなっとくできたのでしょうか?
牽引の条項も道交法関連法の方々で読んでみるといいかとおもいます
運輸局にみとめられ牽引できるといいですね
大雑把に・・・と言うなら「輪距が50cm以上の3輪以上の“原付”」でしょう。(^^;)

>付随については22条と23条とでなっとくできたのでしょうか?

方向指示器や制動灯を持たず、ナンバープレートも付かない「リヤカー」を「付随車」と称することで「原付」のみが牽引できる車両としたことは納得しています。
一連のやりとりの中で、「原付」のことばかり出てきたため、私も混同してしまいました。

しかし、それはあくまでも「原付」に対する規定の話なので、私が求めている「普通自動車」である「ミニカー」が「リヤカー」(のような形状の車両)を“被牽引車両”として牽引できるかどうかとは関係のない話なので、「原付」と「付随車」の話は、これで終わりにしましょう。

以後は本筋に戻し、「普通自動車」とされる「ミニカー」での「牽引」に話題を絞って考えたいと思います。
軸重とブレーキ性能からどれくらいの牽引能力あるんでしょうね。
合法で牽けるかどうか以前に気になりますね。
>▼((のェの))▼ さん

このトピックでのテーマは、合法的に牽引できるかどうかですし、実際の牽引については、牽引車がどのような車両かにもよりますので、一概には言えないと思いますよ。

そもそも、牽引能力ですが、牽引車側のトルクやブレーキ性能だけでなく、牽引車の重量や装着タイヤなどの性能、そして、被牽引車両の総重量や走行抵抗、制動性能などにより、単純には計算できないからです。

私が乗ったことのあるミニカーだけで考えても、出力とトルクの特性、車重、タイヤの太さなどに大きな違いがあります。また、牽引の場合、同じ車重の被牽引車両であっても、その仕様の違いも影響してくるでしょう。

牽引車としては、ミニカーの50ccエンジンが頼りないことは間違いありません。自車だけでも法定速度を出せない車も多く、上り坂では40km/hを切るほど非力な車両もありますし、車重が軽いことで、牽引に不利になることは否めません。(ちなみに、私のABBEYやGyroUpは50km/h巡航が限界です)

しかし、EV車であれば、車重もあるし、トルクは低速から一気に出るし、パワーも十分なので、かなり重量のある車両でも牽引が可能かと思われます。

また、制動についても、ミニカーは非力ですが、被牽引車両側に慣性ブレーキを装備することで、カバーすることは可能だと思われます。

ちなみに、私の場合、もともと「嵩が張る物」を運びたいという単純な希望からスタートしているので、一般的なリヤカーよりも一回り小さな「リヤカー」を見つけたことで発想した牽引ですし、積載量についてもせいぜい40〜50kg、車両総重量としても100kg以下を想定しておりましたので、非力なエンジン車でも心配はしていませんでした。

ただ、被牽引車両としての技術基準を満たすための装備を加えることで車重が増えることを考えれば、あまり大きな積載量をとることは現実的でないことも間違いありません。
>>28
大雑把の解釈は人それぞれなので、略し方に気を使わなかった
ことは申し訳ありませんが

こういうのもなんですが
輪距が50cm以上の3輪以上の“原付”でなくてもミニカーは存在するんで
それも大雑把になってしまいますね。
ご自分で詳細な定義をだしてるので言及しませんが。
そこにも輪距が50cm以下でも存在していますから
50Cm以上である条件はないですね。

主題がミニカーの定義として書いたわけではないので
「おおざっぱ」=「省略だらけ」
解釈してかきましたが、省略が全体の文脈に誤解を生むなら避けたほうがいいです
から気をつけます。

こういうことを調べていたのが10年近く前ですからいろいろなことが
記憶から抜け落ちてるので矛盾もかいてしまてますね。

こういう事例はだれかが摘発されて判例をもらうのが手っ取り早いのですが
先にも指摘されてる通り、個人の「解釈」や「匙加減」は避けられず
裁判官が何を基準にするかは重要なんでしょう

私見を嫌っておられるので書きづらいですが
もし調査や確認のヒントになるなら

(自動車の牽引制限)
第59条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。

要は大型車も二輪車(自動二輪)も
牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引する場合ならいいのであって
それ以外が禁止されてるのです。
もちろん故障けん引や新幹線輸送を代表とする随時許可の特例は別ですが。

だったら禁止されてない方法で
牽引するための構造及び装置を有するようにして
構造及び装置を有する車両を牽引すればいいのです。
簡単なことなのです

無視してもらっていいですが、私の考えでは
車両法には勝手な牽引車を引けない縛りがあります。
たとえ小型特殊の被牽引車でも軽二輪のトレーらが必要(公的には)
軽二輪用の軽二輪ライトトレーラーも販売されていますが
自動二輪は軽自動車登録のトレーらを引くのがルールです。
自動車、大型車は書くまでもなくご存じでしょうが

検査対象車は
牽引するための構造及び装置を有することが検査されたりしますね
昔は被牽引車と牽引車はセットで検査証記載が必要でした。
現在は緩和されて、さまざまな組み合わせで方々のものを
引けるような記載方法になったかと思いますが、これは余談です

検査対象外は実に牽引するための構造及び装置を有すことの
制限がなく「勝手に」的な部分が見受けられます
ただし被牽引車は牽引されるための構造及び装置を有することが条件

もし、個人が勝手に俺の作った被牽引車は牽引されるための
構造及び装置を有するんだと決めつけてもOKならば

誰一人として車検を受けたトレーラーなんて引かないで
自分で勝手に作った無車検、無保険の牽引されるための
構造及び装置を有する車両を引いちゃいますから

このポイントを守って、合法的に
牽引されるための構造及び装置を有する車両を用意することでしょう。

「俺が牽引されるための構造及び装置を有すると思ってるから
 俺の被牽引車は俺が許可する」
みたいな考えは公道を走るには心細い根拠です。
違法のボートトレーラと変わらない根拠だしね

ただ、
もしミニカーも「普通自動車」とされる「ミニカー」であるということなら
ミニカーにも普通自動車と同じ牽引するための構造及び装置を有する
公的な構造許諾が必要になりますね。

ご存じでしょうが、ミニカーにも型式認可はありますから
運輸局が型式認可として牽引するための構造及び装置までを
認可認証すれば話は早いですが
残念ながら型式認定基準を原付二輪と同じ保安基準で審査するので
それは型式認可には盛り込めません。

がんばってください。
>コニャンコスキー博士 さん

ようやく話の方向性が揃ってきたようですね。(^^;)

32でご紹介頂いた内容は私も把握しており、その方向で進めれば「ミニカーでの牽引」が可能になるのではないかと考えています。

ちなみに、形式認定については、メーカーによる量産車を想定してのものなので、ミツオカのキットカーについては形式認定もなく、型式欄も車体ナンバーも自由に設定できることになっていました。(要するに個別審査です)

余談ですが、私のABBEYの標識交付証明書では車名欄も形式欄も空白です。「タケオカ」と伝えても、データベースにないからと記載して貰えませんでした。(^^;)

なお、「牽引装置」については後付も認められているので、検討書を作り、陸運事務所で確認して貰うというやり方はあると思います。

今考えているのは、道路運送車両法では「付随車」という考え方も存在しないので、リヤカーを改造し、保安基準と技術基準を満たすことで「検査対象外軽自動車」として認めさせることができないかということです。

しかし、いずれにしても、最終的には「道路交通法」での牽引要件を満たさない限り、公道走行でのリスクはありますので、警察庁への問い合わせは必須だと考えています。
キットカーは個別に審査はしていない、単なる自主制作車両
この国の法律は自主制作の車両を禁じてないので誰でも制作や
改造が可能です。
ただ検査対象車は運輸局の検査が必要ですが、検査対象外は検査権限を
誰ももたないので、制作者が自己責任で保安基準を守り、基準に満たないものは
「摘発」されるだけ。

ただ個人でも型式認可は可能です。費用対効果は悪いですが
運輸局の型式認可は個人と法人を差別しないで申請を受けます。

ミツオカでも100%の型式は取っていません、指摘のキットカーは自主制作なので
誰の審査も基準もなく野放しですが、最終型のMC1T(生産中止年の夏以降)
までは型式認可がありません。
メーカが自主制作した車両を無認可で販売しただけです。(違法性はありません)
たぶんK3の完成車も認可は出てないかと。

Abbeyは市販バイクを市販のまま買ってきてからの部品をはいだ
改造車なので、本来はベースの車両の初期認可を持ってますが
不要な部品を全部廃棄してるのでフレームを捨てたことで
あえて、認可の情報も捨てるかたちだったのでしょう。
250ccまでは全く認可の必要ありませんからね。

運輸局は「保安基準」の適合性は善意で見ますが、検査権限を有してないので
世間話レベルの始動になりますが、そもそも原付に保安基準がな部材は
強度検討書を出しても見つめて終了かと。

資料を失念しましたが
検査対象外軽自動車のトレーラは運輸局で扱いますから
寸法等の仕様書と写真(任意)と自分で打刻をし石刷りをすれば
ナンバーは出るかと思います(自賠責が必要なので代理店でややこしいですが)
たしかナンバーの初頭の数字がバイクとそれ以外で変わったはずです。
クローラの車両とかもかな?

ただし、検査対象外軽自動車の牽引対象は小型特殊と検査対象外二輪車です。
おそらく運輸局関係のどこかから開示資料はどこかで見つかるはずです。
自動車で引くくことは許されてないですが(見たこと無いでしょ?)
これは市販品ですね
http://www.synapse.ne.jp/~msk-co/bak.htm

なので、軽登録トレーラーはバイクでも自動車でも引けますかし
普通車登録トレーラーも自動車は引けます。

ミニカーが「自働車」だとお考えのようなので引ける可能性があるかとおもいます。
失礼しました資料をみたら

検査対象外軽自動車の打刻は職権打刻が合法的でした
届け出のさいは職権打刻してください。


どこで見たか記憶をたどって
いま調べたら道路運送車両法施行規則の初頭に載ってますね。
最初に目は通してるでしょうが

第六章 道路運送車両の検査等
第一節 自動車の検査等

検査対象外軽自動車
第三十五条の二
 法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる
軽自動車とする。
一 二輪の軽自動車
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車
三 被牽引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)

解説するまでもないですが三号の被牽引自働車は一号の
二輪の軽自動車(250cc以下)か小型特殊です。
二号のクローラでは引けませんから注意が必要ですね。

ちなみに登録証の備考欄に「小型特殊および二輪の軽自動だけ」みたいな
記載は受けるようです。

それと勘違いしたことを訂正します
****************
なお、「牽引装置」については後付も認められているので、検討書を作り
陸運事務所で確認して貰うというやり方はあると思います。
****************

これって強度検討書で品質の状態を安全かどうか診てもらうのかと
勘違いしましたが
「連結検討書」のことでしたか?

だとしたらトレーラを指定する形で連結検討書が必要なのでしょうね
あまりトレーラに詳しくないので、被牽引車の車検証記載のための
連結検討書やそれの認可、認証みたいなはなしですね。
もうしわけない

ガンバッテください。

いちおう確認しますが
付随車はダメで、検査対象外の軽自動車は元々だめなので

話は軽登録のトレーラーの流れで良いのでしょうか?
道交法でのミニカーが自動車だから引けるという可能性を考えてるんですよね?

時間があったので連結検討書について調べました。
勉強になりました。
規制緩和の部分がわかりにくいですが

要は
1. 軽トレーラーには牽引車両の車検証に記載しろってことです。
もしくは(規制緩和後)
2. 牽引車の車検証に自分が引ける能力のトレーラを記載しろ

2の場合は連結検討書を出した能力のトレーラは引ける(トレーラに登録されていなくても)
いわゆる950登録で、車検証のないミニカーには関係ないですね。

1の場合は非常に軽い軽トレーラの車検証に該当のミニカーを登録すれば
いいのでしょうから。
運輸局と折衝して実現することを願います。
ガンバッテください。

ただ、先にも書いたと思いますが
トライクの折衝で運輸局とも何度か話しましたが
運輸局は車両法の所管なのの、道交法は警察庁の所管なのは言うまでもなく

運輸局は道交法で車だろうがバイクだろうが船だろうが関知していない
(知っているが無視する)ので、道交法で三輪自動車のトライクやサイドカー
を持ち込んでも
「二輪車ですね」「これは二輪車ですから」と道交法の実態は無視します。
ミニカーもトライクの三輪自動亜と同じで、道交法だけの定義ですから
運輸局は原付としてしか関知しません。
ただ軽登録のトレーラは二輪でも四輪でも引けますから、そういう問題は無い
単純に
原付に連結検討書を付けて、軽自動車の車検証に記載させるということかと
おもいます。
ハードルは高いでしょうが、方向性が絞れたようですしガンバッテください。
>>37を書いておきながら失礼な話ですが
軽トレーラが成功すれば良いのですが、僕は10年近く前に色々と法を
調べて可能性を捨てていましたので

>>37のような、あまりにも高いハードルの可能性を考えても
否定する明確な根拠を調べるのも面倒だし、頭にすぐ浮かばないので
申請に行ったときの運輸局の判断を待ったほうが早いですね。

このスレッドで牽引を期待して読んでる人も多いので
他には簡単な方法がないのか?
という可能性をかいてみみます。
完全に違法なのは、黙って勝手に引くことですが
ちょっとグレーな引き方から

1. 故障牽引
まず三輪から4輪で輪距の500mm以上のミニカーを創ります。
エンジンも載せます。
それを主のミニカーに牽引連結します。
エンジンを叩き壊します。

これは故障車の牽引ですw
合法的なのですが、あえて故障車を安全な連結装置でつなぐ行為
(安全な連結装置でつながない故障車牽引は後者に運転者が必要)
は、「牽引装置をどうこうする前に故障を治したほうが早いだろ?」
という、本当に故障車を臨時で牽引したいのか?
という疑問符が付く行為で、作為的です
犯罪の立証は難しいですが、非常に違法性の高い脱法行為でしょうか
あえて可能性は書きましたが、僕の嫌いな行為です。

2. なんちゃって牽引
まず、主のミニカーを最大限短く創ります。
次にトレーラーも最大限短く創ります。
双方を連結させて牽引状態にします。

ただし、前兆は2台合わせて2500mm以内にします。
つまり、ミニカーとトレーラは牽引連結していますが1台という解釈です。
ナンバー、尾灯、ウインカー類はトレーラに付けます。
ミニカーは車輪数を制限されてないので、前部に4輪、トレーラ部に2輪もOK
1台の車両の中間での連結も禁止されていません。
ただし積載は全体で30kgです。

3. 完全合法の採算度外視
これあ可能性としてイチバン簡単で手っ取り早いですが
金が掛かります。
こたえは、ミニカーを格上げして軽自動車登録し、軽自動車登録のトレーラを
引くだけです。
絵空事ではないはなしで、最近は社会実験と称してミニカーの軽登録の
実績もあるようです。
ミニカーに2人乗りがしたいが法規制があるので、だったら軽にして登録しよう
という試みです。
実績としては成功しているようです。
ミニカーの要件は軽自動車でもありますから、ミニカーに許されない排気量や
定員に変更した場合は、速やかに軽登録することが法律で定められtます。

新規検査の要件での破壊検査は現在個別審査の新規車検には採用してないようで
個別の輸入車や特装の新規車検等では、強度検討書で代用できるようです
車検証には衝突試験未実施とか記載されるようですが。
衝突したらこんな感じって計算書を出せばいいようです。
排ガス、制動、各部の強度は、新規検査につきもので改造車検や
特装(消防や身障やキャンパー)では当たり前で、サイドカーもそうですが
過去の実績からハードルは低いです。
単純に考えたらタケオカのREVAの仕様に合わせていけばいい。
社会実験のものを各部の書類は優遇無くだしてるでしょうから同じです。

可能性は確実性がありますが、最初から軽で引けばイイジャンという話なので
時間と金の無駄ですがw


ちょっとふざけた発想ですが
牽引車って絶対に引かなくちゃいけないのかな?
とも考えたことがあります。
押したらまずいのかと。
だってトレーラを引いたくるまってバックするでしょ?
だったらバック状態で走り続ければとねw

もし車両の全部にトレーラを付けて、押しながら運転ができたらなら
普通車にミニカーのトレーラを押させれば、何となくミニカーが
牽引してる風味になりそう

法律を読みながらアイデアを重ねていけば、どこかに突破口は
見いだせるでしょうね。
>コニャンコスキー博士 さん

いろいろお調べ頂き、ありがとうございます。

私も「検査対象自動車」となる軽トレーラーが(法律上は)可能性が高いだろうとは考えていました。
ただ、「検査対象」になると、技術基準も厳しくなるので自重が重くなり、実用面での問題はありそうだとは思っています。

検査対象外自動車の牽引について、検査対象外軽自動車(小型特殊または軽二輪自動車)であることは承知した上で、そのあたりを攻められないかなとは考えていました。

故障車の牽引は私の想定外です。牽引するときの条件がかなり限定されていることと、修理場所への(速やかな)移動が原則であり、荷物を積んでの一般的な移動に使用すると、現場の警官に停止命令を受ける可能性は高いでしょう。
それに、こんなことをするぐらいなら2台のミニカーに荷物を分散して積み、伴走する方が合理的です。

軽自動車化は、4輪ATVの排気量アップで挑戦した業者があり、見事ナンバー取得を実現したという話もありますし、ほかにも普通自動車登録を実現したフォーミュラカーの事例などを知っていますが、「試作車」扱いで衝突試験を回避しています。ただ、申請に必要な書類の量は膨大ですし、申請に掛かる費用も膨大なので、あくまでも実験的な話でしかないですよね。
そこまでやるなら、市販されている軽自動車を購入する方が合理的なので考慮の対象にも入りませんでした。

そして最後の奥の手、「連結自動車」として1台の「ミニカー」に仕上げること。これは、悪くないと思います。
実は、私も考えていました。私自身のニーズでは積載量の増加はさほど重要ではなかったし、ただでさえ目立つミニカーを走らせる上では面白いし、ミニカーの構造要件というレベルで対応できるので、コストパフォーマンスは悪くないのも魅力です。
この方法なら、コンパクトで割安のリヤカー(写真参照)にバイク用の番号標、方向指示器、制動灯を取り付けるという、私が考えていた“牽引”に一番近い形を実現できますよね。

しかし、これは「牽引」とは別の考え方になり、1台の「被非牽引車両」を複数台のミニカーで共用することは(可能性はゼロとは言いませんが)難しいと思います。
ただ、以前の「牽引」規定では登録時に牽引車が指定されていたことや、今回の目的が「ABBEY」の車室スペースが狭いことがキッカケであったことを考えると、面白いとは思いますが、逆に「連結」を解除して走行させることができなければメリットは少なく、いっそのこと“牽引”を諦め、「ABBEY」本体を延長して車室を広げる方が現実的だろうと思います。

ちなみに、ミニカーの登録証には外寸の記載がなく、(規定内であれば)外寸が変更されても届け出の必要もありません。
私のもう一台のミニカー、「GyroUp」がこれにあたり、屋根を装備したことで全高が、貨物室(物置:写真参照:アイリスオーヤマ製「HL-850Vがぴったりです」)を装備したことで、(僅かに)車幅が変わり、車重も増加しましたが、ミニカーの規格内に収まっているため、法律上は全く問題がないのです。(写真参照)
念のために書いておきますが、これらの“装備”は車体と一体化(ボルトなどで固定)しているため、積載重量には含まれません。ロープやベルトでの(仮)固定ですと、積載物と見なされるため、それ自体の重量も「積載量」として考えるなければなりません。

「ふざけた発想」、面白いとは思いますが、実際には無理があります。前方視界が妨げられるため、運転の障害になることが問題となりますし、直進安定性に大きな問題があります。
“操舵”機能のない被牽引車両を押すには独特の運転技術(逆ハンドル)が求められるため、操舵による危険回避が難しく、認められないと考えられます。
この運転操作に近いのが構内用フォークリフトですね。後輪側で操舵することにより小回りが利くので多く採用されていますが、それも低速走行が原則の構内用フォークリフトだからこそなせる技です。

公道をそこそこの速さで走る車両としては、前輪操舵または牽引車操舵が原則で、(4WSなど)後輪あるいは被牽引車に操舵機構を付けるのは補助的な操舵としてしか考えられないと思います。
ふざけた発想は、あくまでアイデアの叩き台ですからね
無理があるでしょうが
サイドカーのバイクに乗らず船に乗って操縦したら?
みたいな発想は、後々に身障者のバイクライフに役立っていったり
タケオカの車いす差し込みのミニカーも、ふざけてはいませんが
発想の転換です。

普段は4輪だけど、悪路でベルトを通すとカタピラの戦車とか
発想の転換でふざけると違った未来が気づけるかも。
クローラ(カタピラまたは無限軌道)についてはミニカーも
原付も規定や想定がなされていないので
ドイツのケッテンクラートのようなミニカーや
後輪カタピラの軽トラックのような構造も
不整地や雪国ではおもしろい。

色々アイデアをだして今後も楽しんでください。
軽登録トレーラの牽引も期待していますのでがんばってください。
特に下限重量も下限サイズも決まっていないので「猫車」を改造しても
車検の要件は満たすでしょう。
ご活躍を期待しています。
最初に、こちらのトピ、ネタ振りの張本人でありながら、放置状態であったことをお詫びいたします。

実は、その後、警察庁や国土交通省に問い合わせをしようと準備を進めていたところ、「超小型車」規格の話題が具体化しつつあるという情報を入手したことから、どうせならこれが固まった頃に問い合わせた方が現実的ではないかと考え、一時保留しているところです。

と言うのは、このトピ自体は「法律」上の扱いだけを主題としていますが、現実問題として「50ccエンジン」車での“牽引”はパワー面で苦しく、せめて「定格出力 0.60kW」の“EV”でもなければ、幹線道路での牽引は辛いことは間違いないと言うこともありました。

しかし、「超小型車」規格が登場することで、その“物理”的な面を解決できる可能性が出てきたということもあり、どうせなら規格が固まるタイミングを見計らって問い合わせをする方が有意義ではないかと考えました。

幸いなことに、私が“牽引”を考えた「アビー」は、パワートレインの変更も(MC-1系と比べれば)容易なので、法律面さえクリアできるなら、パワートレインを載せ替えて「超小型車」とすることで解決できる可能性も見えてきたからです。(ただし、現行「ミニカー」規格で牽引が可能かという点では「解決」という話にはなりませんが・・・)

と言うわけで、申し訳ありませんが、「超小型車」規格が固まるまでは、私の「調査」については「保留」を続けさせて頂くことをお許しください。(もっとも、許して貰えなくても、保留しますが・・・うまい!)
誰が誰を犯罪者扱いしているんだろう・・
内容にかんして発言しているのは博士と孔明志だけな気がするが・・
他にも数名って事は私も入るのだよな?きっと(笑)
1+他にも数名(2人以上)=計3人以上w

今、内容を見返しても、凄い建設的だと思うのだがな〜

>超小型車
確かにコレはドキドキしながら待ってる人は多そうですよね
しかも、そんなに待たずに出すと発表されているので♪
現在、このスレに書き込んでいる方w

孔明志
コニャンコスキー博士
じぇいむず
コジコジ
▼((のェの))▼
毛玉オヤジ

6名で〜す。

全く持って意味解んないですけどw
こんなんで書き込んだ人全員追放なんてしたら
危険で書き込み出来無くなるわ〜
あ、コミュを無くす事が目的なのかな〜?

所で犯罪者扱いされたのは誰?
コメントの削除は「改ざん」を意味するから
自分の意見は正々堂々と残して、後生の読者にスベテを含めて
勉強してもらいたい。
全体を削除で穴あきにさせると、つまらない憶測や想像を呼ぶだけで
文章全体の価値を無くします。

こういうコトがしたい?
法律はどうなんだろう?
それを回避するには、どういう工夫が
という意見をみなで投げ合って、資料を出して検討してきたスレッドです。
みなが、よりあってできた成果であり、後々はこれを読んでミニカーの勉強を
する素晴らしい資料になってるのの、軽い考えで削除や改ざんはして欲しくない。

アオリや中傷も掲示板の華です。
僕が書いたことで誰かをおとしめたり、はずかめたり、中傷したらな
訂正やお詫びを新規に出しますが、そういう悪い部分も残して置いて
謝罪するのが筋で、本文を削除して謝罪や訂正をするのはフェアじゃない。
第三者が後に何百も何千人も読破して、彼らが良否を判断していただければ
良いことでは?

ただ、クレームが付いたような事実あったので
「何が問題だったのか?」
「どういう文脈が誰を中傷したのか」
というのはクレームを出された彼に説明を願いたいところ

僕も古い話なので内容を忘れていましたが、今読み返しても
クレームの意味がわからず、病気の人なのかなと温かい心で
受け止めています。
まず最初に、このコメントは今週末を目処に削除するつもりで書いた「暫定」発言であることをお伝えします。(書き直しのため46は削除しました)

>43,44,45

つまらない煽りに過剰反応するのは止めませんか?

42は、(雑談トピの挑発(?)を受けてのコメントであることは、誰の目にもあきらかだと思いますが)せっかく立てて真摯に意見交換が進められたトピを荒らされたくないという気持ちから、現状報告させて頂いたものです。
同発言で、過剰反応が出なければいいと考えておりましたが、このままでは「炎上」する可能性もあるということで、敢えて本コメントを書くことにいたしました。

43の指摘にもありますが、、私自身、「建設的」な内容であると考えて立てたトピですし、主な参加者である私やコニャンコスキー博士も、(やや強い表現ではありますが)お互いに真摯に意見(や解釈)を述べていますし、その他の方も前向きの意見や否定的な意見は述べても、「(特定の)第三者を犯罪者扱いする」ような表現は見られません。

しかし、ミニカーのような「法律の狭間」で生まれた“コウモリ”のような車両については、微妙な問題であるだけにトラブルの元になりかねない訳で、トピ主である私としては、重要なテーマではあると思いましてもトピが「炎上」し、コミュニティに暗雲が掛かることになるのであれば、不本意ですので、トピ主の責任として「トピ」を削除させて頂くことも考えています。(できれば、どのような最終結果になろうとも、今後の参考という意味も含めて、残しておきたいという気持ちはあります)

できれば、43〜45は削除して頂けませんか?私も本発言の冒頭にあるとおり、本コメントは週末を目処に削除いたします。

なお、これ以上、トピの本題と外れた発言が続く場合は、トピ主権限としてトピックそのものを削除させて頂きますので、あしからずご了承ください。
よく読んだら
彼が何に憤慨してるかわかったわw

まぁ、受け止め方の個人差だろうなぁ
この文章の投げ合いで誰が白とか黒とか色が出る内容じゃないけど
傷つきやすい子が文章の隅々を取り上げてナーバスに過剰に感じて
読み取ってしまったのだろう。

第三者としては、特に他意のあるとかトゲのある文言とは思わないんだが。
個人が気に障ったのなら、ハッキリその部分をハッキリ提示しないと
ちゃんと該当のすれっどでね。
別の話題のスレッドで好戦的にしかけたら、それは
正当な意見でもアウトですよ
他の人々に余計な心労をあたえてしまうね。

ちゃんと思いを伝えた上で
そのうえで、当事者が謝罪や訂正や議論を重ねれば良いこと。

スレッドの本主旨や参加者を巻き込まないで欲しいね。w
これで消されでもしたら貴重な資料が無駄になる。
あえてこういうヤリトリも残すことで、次回の議論や他のスレッドの
流れに参考になると思いますから、こういう流れを来rくするコトは
アリだと思います。
静観しておりましたが、あえて書かせていただきます。
私もミニカーでの牽引に興味がありトピ立て以降の書き込みを何度も読み返しておりました。
本題に集中して、かまってちゃんのじぇいむずは無視で良いんじゃないですか?
もうコミュニティに居ないみたいだし。

法律云々もそうですが、ミニカーに牽引できる能力を持たせるのが大変ですよね。
20年以上前に504に乗っていた時に小さなリヤカーを牽引した事がありましたが
積載すると上り坂では一度止まると発進できなかったです。
(積載物はホンダライフのエンジンミッションのセットを2機。約150キロくらいか)
昔は色々と無茶しましたが、今はおとなしくしています。
>>[47]&[49] コニャンコスキー博士さん

46を書き直した48をアップしたので、発言が前後してしまいましたが、基本的に私もトピック削除は望んでいません。
「炎上」することなく、冷静な意見交換が進められるのであれば、多少の波風ぐらいなら、それもありだとは考えていますので、今後の展開を見た上で(トピ主としての)最終判断はしたいと考えています。
(ただし、トピック削除を行う時は、1週間程度の猶予は持たせ、コミュニティ参加者の各々が自身の判断で手元にログを残したり、トピックで得られた情報を新たに書き直したりすることができるようにはしたいと考えています)

それと、49で書いている思い当たる点については、私ももしかするとあれだろうなと思う点には気づきました。当然のことながら、それなりの指摘があれば、詳しく説明できるだけの情報も持っていますが、あの時点ではそこまで解説する必然性もないので、軽く流しただけです。

>>[50] ゴミ大将さん

>もうコミュニティに居ないみたいだし。

ありゃ、本当ですね。では、このまま元の流れに戻りましょう。あせあせ
こちらのトピックではお久しぶりです。(^^;)

超小型車(最近は、超小型モビリティという呼び名になっているようですが・・・)の動きですが、今春から、ようやく自治体レベルでの実証実験まで進みましたが、現段階では(規制緩和による)「軽自動車」登録となっているため、

「ミニカーでの牽引」からは少し離れるのですが、2輪原付(1種)にリヤカーを付けた車両を「連結車両」と考えれば、4輪ミニカーとして登録することができるのではないかというアイデア(?)が浮かびました。(^^;)
連結し、一体化すれば、4輪ですし、灯火類をリヤカー側に移植すれば、ミニカーの基準は満たせるはずです。
何か、問題はありそうですかね?(^^;)
>>[52]
問題は全くないです、仮にミニカーに台車を引かせても6輪になるだけで
規定内です。
合法的に主張するなら恒久的な接続という形で、パートタイムではなく
基本的に取り外しが効かない(アイマイですが)
取り外したら走らない(アイマイですが)
という装着が望ましいと思います。

溶接を駆使した接続や、ボディや機能部品(駆動装置や排気管等)を恒久接続
して切り離しに合理性をなくす。

お詳しいでしょうから言うまでもないですが、通常の乗用車が牽引を脱法しない
範囲と同じような解釈になると思います。
牽引部と思われる部分を恒久的な車両接続で1台として改造検査に受かる経度
と言いましょうか。

ただ、法やモラルを抜きにして、個人的な感想をいうなら
汗をかくだけ無駄なファッションだと思いますよ。
ご存じでしょうが、どんなに頑丈で広いスペースの積載装置を引いても
法的に載るのは30kgが限度です。

車載拡大枠(荷台からはみ出して良い限度)を考えても軽量な段ボールか
木材が良いところで、事実上は工具箱くらいでしょうw
ミニカーの達人は30kg以上の工具を積んでツーリングするようですから
意味は大きいとはおもいますがw

それと、言うまでも無いですけど
全長は2500mmですから、仮にスーパーカブで引くと、接続部を含め70cmです。
Abbeyだと35cmね。
そんな短い車台を一体型に工夫しても、ファッション要素だけで実用には
ならないのでは?

ジャイロを5輪化した改造がたまにありますが、引くと言うより
荷台を広くするような改造に補助輪程度でしょうか
(曲がりにくくならい工夫が必要)
>>[53]

楽しい妄想として考えた話ですが、法的には問題なさそうですね。
もちろん、恒久接続と解釈できるよう、連結部はベアリングを付けたボルト固定で、方向指示器、テールランプ、ストップランプ、ナンバープレートなども移設して、一体化している車両であることを明示すべきではあるでしょうね。

それと、たしかに全長が2m近いバイクだと、リヤカー部分が短くせざるを得ないわけで、現実的にはモンキーのような短い車両をベースにするしかないと思います。
面白そうなベース車としては「もたぽんこ」(http://www.denchari.jp/01_product_02.html)あたりでしょうか。
元々荷台が無いEVバイクなので、実用性も十分かと。(笑)
いっそのこと、リヤカー部分に増設バッテリーを搭載して航続距離を伸ばすというのも面白いかもしれません。
この場合、増設バッテリーは積載荷物ではなく、連結車両の構成部品となりますから、積載量の30kgには含まれません。
>>[54]
主目的とファッションと単に特異的な車両を持ちたいかのバランスでしょうね。

重々承知での話でしょうから蒸し返すこともないですが、そもそも原付は無許可で付随車が引けます
規定範囲のリヤカーなら2500mmを越えても良いし、牽引総重量も120kgです。
カブにでも余裕で大きな付随車と積載量が保証されてるのに、特異的にミニカーにする
主目的は法定速度、ヘルメット、二段階右折でしょうか。
その効果は大きいですが、法を抜け出して良い気持ちになっても
そもそも付随状態(牽引状態)は危険であるが為に法定速度も制限され
機動性も著しく落ちるのは明白です。
主目的が積載なら、素直に低速に甘んじて安全にヘルメットを被った方が
積載の有意義に達成します。

主目的が法定速度や二段階、ヘルメットならミニカーに軍配ですが
法は安全を保証しないので、事実上同じ車両なら規制がゆるまったぶん
、その緩い範囲を活用すれば大きく危険度は増します。

もし友人が、ひいき目に見ても非力なEV二輪に大きな積載バッテリを積むことを決行
するなら、付随車を勧めますが
運用者の安全意識やモラルが高ければどちらでも良いことですけど。
実験を重ねて楽しんで下さい。
>>[55]

妄想におつきあいいただき、ありがとうございます。(^^;)
実用度から考えれば、制限速度30km/hの壁ぐらいしかありませんよね。
その他の点では、原付1種+付随車の方が上であることは間違いありません。
それに、ミニカーを知っているお巡りさんでも、すぐには理解できないでしょうから、止められるリスクも大きいですしね。(笑)

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