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ぺっとぼとるゼミコミュの11月2週目

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みなさん、お疲れ様です。
来週の勉強会ですが、13日(土)の刑法終了後から、総合対策までの間が濃厚です。
鈴木さんから、時間は区切ったほうがいいよーとのご指摘も頂きましたので後ろに授業が控えてるなら丁度いいかと。場所は馬場です。
難民化を防ぐためにも、そろそろ場所を固定したいですね、

さて、なるべく早めに憲法の範囲をUPして下さい。
民法は過去問の一問一答1〜400、教養は世界史です。

コメント(12)

土曜日は丸一日ガッツリ勉強ですね!


今回は、また似た内容になるんですが、復習にもなるので、第101問国会議員と地方議会でいきます!

今週も頑張りましょう!

今週は89番「国民投票制度」をやってきます。土曜は一日中になりますが気張っていきましょう。
ちなみに土曜はその後、夜勤です(゚Д゚)

ダメ、ゼッタイ←←
すみません。トピックだけ立てて、自分の担当書くの忘れてました。
今回は110の外交と国会やります。

尖閣諸島のビデオ流出が話題になってますが、国家公務員法100条の守秘義務違反になる?
最高裁の判例で守秘義務の要件は二つあって、形式的要件と「実質的に秘密として保護する必要性があること」ってやつで。今回のやつは後者に当てはまらんのではないかと。
しかも、守秘義務違反の刑事罰は1年または3万円以下の罰金。加えて自首してるから、最大で刑が半減するわけで、そもそも逮捕した意味があるのかと。
98条1項違反も考えてみたんやけど、あれって義務違反だから、逮捕はできないんじゃなかったっけ?そう考えるとますます微妙。。。
やっぱ、APECあっての対外的な問題ですかね?

それ、同じこと今日考えてた!
98条はどうなんだろ、分からん( ´∀`)

一連の尖閣問題から今回の映像流出の経緯…
とりあえず刑はきつくはならない気が…。

考えつくのは、内閣にまず問題が(73条2号) 3号も入るかもね。
それとやっぱり知る権利。
守秘義務違反の判例では、G原大好きの西山記者事件がありますよね。
違法性阻却じゃだめかな。笑
議論盛り上がってますね!!僕としては、政府方針として映像を非公開にした以上は、徹底的に保護する必要性があったと思います。その意味でイタッチのいう守秘義務の実質的要件に該当すると考えます。その理由は、政府が非公開と決めた情報が勝手に外に流れれば、日本の情報管理能力の低さを世界に曝すことになってしまうからです。
確かに、国民の側から見れば、世界中の人たちが真実を知ることができるし、これで日本の立場に賛同する国も増えていいことじゃないか、とも思えます。しかし、国家をの立場から考えれば、あの映像が出たことで、日本の情報管理能力に対する信頼は失墜しました。これでテロリスト捜査や次期戦闘機などの最新装備の情報共有に支障が及ぶことは間違いないと思います。
まとめると、非公開と決めた以上、国家の情報管理能力に対する信頼の点から、映像は秘密として保護する必要性があり、守秘義務の要件を満たすと思います。
ところで明日は何時な馬場集合ですか??
集合時間ですが、刑法の授業が終わるのが1時なので、2時スタートでどうですか?

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