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サウンドロゴに著作権はないかコミュの第二回口頭弁論

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 かなり間が空いてしまいましたが、本日、第2回目の口頭弁論が東京地裁で行われました。出廷は原告被告共に弁護人のみです。

 以下の文章は日記に書いたものと同一ですが、日記はマイミク限定にしていますので、こちらに転載いたします。
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 今回は、第一回目で被告が提出した訴状への反論に対し、裁判長が質問し、被告がそれに答える、と言うのが法廷の主な内容でしたが、被告が大部分の質問に答えることが出来ず、裁判長から一ヶ月の期間トトも宿題が与えられたそうで、その為、次回口頭弁論は、またもや二ヶ月先の6月16日となりました。これはもう、本当に長期戦です。

 新たに解ったことですが、メロディが「ドドドドソーミー」になってしまった新ヴァージョンは、私が何度か仕事をしたことのあるプロダクションが政策を担当したらしいのです。もしおりじなる作曲者が私と知りつつ引き受けたのなら、実に悲しいことです。
 で、その際、そこのスタッフがオリジナルを聴き取って採譜したようなのですが、ここでプロの仕事とは思えないのですが「ソレミー」を「ソーミー」と聞き間違えたようなのです。
 間もなくオリジナルヴァージョンの音源を入手しますが、私の担当弁護士は「自分が聞いてもソレミー」だと解るそうです。
 しかし裁判長も被告側弁護人もこの違いが聴き取れないと言うことで、第三者的なプロの音楽家に依頼してもう一度オリジナル版の採譜をするようにと命令が出されました。
 何でこんなことするかというと、この作品が紛れもなく私が作曲して納品したものであることを確認するためだそうです。これは、この部分について被告が私を本件ロゴの作曲者かどうか、確認できないと申し立てているからです。

 また被告は。訴状にある、本件ロゴの使用開始時期と使用期間が、実際とずれていると主張しています。ずれていたところであんまり意味はないのですが、この使用時期と期間というのは、最初に交渉に当たった行政書士の質問に対する、被告側の返答に基づいているので、自分で言ったことをソレは間違いだと主張している事になります。なんだか良くわかりません。

 また、被告は「買い取り」であるとも主張していますが、これは被告が自分でそれを証明せねばならず、これは不可能です。また仮に代理店との間で「ロゴは買い取り」という契約があったとしても(勿論そんな契約はない)、代理店に作曲家の権利を代理する権利はこの場合ありませんから、この主張は通らないでしょう。

 そして肝心要の「著作物に非ず」と言う主張ですが、裁判長から「短さ故か?」と根拠を問われたのに対し「主体である企業名に従属物であるメロディを付加したものだから著作物ではない」と述べたそうです。長さを問題にしなかったのは意外でしたが、この論法で行くと、世に存在する楽曲の何割かが、メロディが従属物であるが故著作物に当たらない事になってしまいます。

 そんなわけで、この裁判、ますます長期戦の様相を呈して参りました。

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