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相続、資産運用について考えるコミュの弁護士さんにうまく税法を理解してもらうには?

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すみません日記のコピペですが、こちらはまだ何もないことに無頓着でした。
最初からこちらに書くべきでしたね。



相続税の計算にあたりまして、配偶者の税額軽減というものがあります。

配偶者が相続により取得する遺産の額が、法定相続分(通常は2分の1)あるいは1億6千万円のいずれか多い額より少ない場合、配偶者は相続税を支払わなくてよいことになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm


ちなみにアメリカでは配偶者が遺産を取得する場合には相続税はかかりません。
贈与税も、配偶者への贈与については税金はかかりません。
日本だと、20年以上連れ添った配偶者へ居住用不動産を贈与する場合、2,000万(+110万)まで税金がかからないとかいう制度がありますが、アメリカですと配偶者控除は無制限となります。

税制にも、国家の夫婦というものに対するとらえ方の相違が現れているように思います。


とある案件で、弁護士さんが考えました。

遺産の額は約2億4千万、配偶者の税額軽減1億6千万と基礎控除額(5千万+相続人の数3人×1千万=8千万)があるから、相続税はかからない!

実際、土地の相続税評価額を算定した後、これくらいになりました。弁護士さんの読みは正しかった。
ただし、相続税は総額で1千万ほど出てしまいました。
何故でしょう?

奥様の取得するのが1億6千万でしたら、たしかに奥様の相続税はゼロになりますが、それよりも多く取得されます。小規模宅地評価減はお子様の方に適用して、相続人3名それぞれ約3百万強の相続税納付額となりました。

「そんなバカな!1億6千万+8千万=2億4千万以下の遺産総額なのに、なんで相続税がかかるんだ!」と、怒りだしそうな気配。

弁護士先生のプライドを傷つけないように、うまく説明するにはどうすればよいでしょうか。


破産管財人になった弁護士先生が、貸借対照表の中に貸倒引当金というのを見つけて、「これを使えばいいじゃないか」と言ったとか言わないとか。これも弁護士さんのプライド傷つけないようにご説明するのはなかなか難しいですね。「そんなことも知らないのかよ」とはとても言えないし。

アメリカみたいに資格試験が日本みたいに難しくない国だったら、弁護士兼CPAはたくさんいますし、税法専門の弁護士も多い。
「俺は弁護士だから会計や税法はさっぱり分からん」とか言っていると飯の食い上げにもなりかねません。

弁護士じゃなくても、司法書士が会計や税法分かるかというと、分かる人はそう多くないのかもしれません。中には、相続案件の場合被相続人の準確定申告やってしまう司法書士の方もおられるようですけど、少数だと思います。
日本だとどうも法律家は法律さえ知っていればよいのだ、という風潮があるような気がします。

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