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男女共同参画社会基本計画に反対コミュの各自治体で男女共同参画計画が策定中

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転載依頼に基づき、掲載させていただきます。

【重要】全国 要検討制度一覧 (リンク・転載フリー)
この一覧は全国の警戒すべき制度・政策を掲載したものです。
(拙ブログ「ひのもと情報交差点」から転載です)
これがすべてというわけではありませんのでご了承ください。

my日本でもすでに多くの方が転載してくださっているようです。
本当にありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

ブログからの転載なので、本来リンク付きのものでもリンクがありません。
リンク付きのものはお手数ですが拙ブログでご確認ください。
ひのもと情報交差点 http://bit.ly/gONvRd

最初に直近の意見募集地域だけピックアップしておきます。
男女共同参画についてはこちらのブログが詳しいです。
http://plaza.rakuten.co.jp/hisahito

新潟県五泉市 男女共同参画推進条例 1/31  
http://www.city.gosen.lg.jp/6/627/004608.html
愛知県豊川市 男女共同参画基本計画 1/31  
http://www.city.toyokawa.lg.jp/munic/201012280002.html
京都府長岡京市 男女共同参画計画 1/31
http://www.city.nagaokakyo.kyoto.jp/contents/01080048.html
福岡県みやこ町 男女共同参画推進条例 1/31
http://www.town.miyako.lg.jp/jinken/jinken_2_2_2.jsp
大阪府大阪市 男女共同参画基本計画 1/31
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000105334.html

以下は自治基本条例など
京都府長岡京市 1/31まで
http://johokosa.blog98.fc2.com/blog-entry-51.html
兵庫県明石市 1/31まで
http://johokosa.blog98.fc2.com/blog-entry-49.html
栃木県矢板市 2/2まで
http://johokosa.blog98.fc2.com/blog-entry-56.html
他にも多数あります。

全国 要検討制度一覧 (リンク・転載フリー) 

・ご自分や知人などがお住まいの地域が載っていないかご確認ください。
 もし載っていた場合は、知人にもお知らせください。
・「どのような制度か」など、ご自分でもお調べください。
 参考記事:
 自治基本条例と外国人参政権の関係http://bit.ly/eNRxLe 
 男女共同参画についてhttp://bit.ly/easOzs
・最終段階に入っているなど公式の意見募集が終了している場合:
 まだ議会での審議が残っています。日本のために活動されている議員の方々にも取り組んでいただけるよう働きかけてください。
 議員必読書→「あなたの町の危険な条例」http://bit.ly/eS9s5i
 非公式な意見はいつでも提出可能です。
・皆様からの情報をお待ちしています。詳しくはこちら。http://bit.ly/fLSGBc

地域名/制度名/意見受付・会議等開催期日(会議等の期日はご自分でもお調べください)/備考
※主に施行前のもの(見直しに伴うものなど例外あり)

北海道 観光インバウンド特区
 札幌市 子どもの権利条例 1/26 公式募集終了(施行されている条例のあり方についての意見募集) 
 苫小牧市 住民投票制度 会議傍聴など
 別海町 自治基本条例 2/25 最終段階
 美幌町 自治基本条例 1/27 最終段階
 斜里町 まちづくり基本条例 つくる会全体会議(詳細未確認)
 湧別町 自治基本条例 2/10 策定委員会委員募集
 中標津町 自治基本条例 早めの対応が有効
私は下記の内容の抗議文を400以上の自治体に送付しました。
(長くてすいません。)
パブコメ中の自治体と連絡先があれば、さらに抗議文を送付しますので、よろしくお願いします。
東北地方
宮城県
 仙台市 平成23年度予算編成に当たっての要望 (一政党の要望にすぎないが参考のため)
 登米市 まちづくり基本条例 詳細未確認 (H24年度施行予定)

関東地方
茨城県
 つくば市 自治基本条例 会議・ワークショップなど 意見募集
千葉県
 成田市 自治基本条例 講演会
 野田市 住民投票条例 最終段階 4条・13条を見る限り妥当(このことを評価する意見提出も可能)。但し請求・成立要件は変更が必要。
栃木県 男女共同参画審議会 委員募集
 鹿沼市 自治基本条例 考える会
   多文化共生推進計画 内容未確認 早めの対応が有効
 矢板市 まちづくり基本条例 2/2 【至急】
群馬県
 高崎市 自治基本条例 最終段階
 沼田市 男女共同参画計画 2/10 【至急】
埼玉県
 秩父市 まちづくり基本条例 公式募集終了 見直しを行うための意見募集
 白岡町 自治基本条例 未定 随時提出可
 さいたま市 自治基本条例 なるべく早く 
 所沢市 自治基本条例 最終段階 
 川越市 自治基本条例 連続講座を開催
 鴻巣市 自治基本条例 1/29 市民講演会
 三郷市 男女共同参画プラン 2/24 最終段階 
 草加市 男女共同参画プラン 2/3 【至急】 
 和光市 男女共同参画わこうプラン 意見募集終了 2月に結果発表
 北本市 市民参画推進条例 2/8 【至急】
東京都 子どもの権利条例を東京都に作ろう 2/12 シンポジウム 
 大田区 男女共同参画推進プラン 2/10 【至急】
 板橋区 自治基本条例 公式募集終了 
   平成23年3月31日までに「ワークショップ報告書」を作成し、区長に提出
 調布市 自治基本条例 1月下旬 意見募集予定
 八王子市 男女が共に生きるまち八王子プラン 2/4 【至急】
 東村山市 自治基本条例 自治基本条例をみんなで考えるための取り組み
神奈川県 
 川崎市 外国人市民代表者会議 なるべく早く 意見の提出(非公式)
 横須賀市 自治基本条例 1/29 フォーラム開催 関連サイト
 茅ヶ崎市 市民参加条例 ワークショップ開催 すでに施行されている自治基本条例との関係が問題
   男女共同参画推進プラン 公式募集終了(結果公表中)
 真鶴町 自治基本条例 スケジュール 2〜3月にパブコメ予定

中部地方
新潟県
 新潟市 中国総領事館移転 署名のお願い 1月末まで(最終3月末)
   男女共同参画行動計画 2/9 【至急】
 燕市 自治基本条例 最終段階
 阿賀野市 まちづくり基本条例 1/21 公式募集終了 最終段階
 五泉市 男女共同参画推進条例 1/31 期間を30日間とするよう抗議すべき
 湯沢町 まちづくり基本条例 2/12 【至急】
富山県
 南砺市 協働のまちづくり条例 市民会議の公開
石川県
 七尾市 まちづくり基本条例 内容未確認
 内灘町 子どもの権利条例 
福井県
 越前市 子ども条例 最終段階 (特に問題はなさそうだが意見提出も有効)
長野県 男女共同参画計画 2/20
 小諸市 常設型住民投票 可決
 上田市 自治基本条例 随時受付中 【至急】 
 駒ケ根市 多文化共生のまちづくり推進プラン 2/25 最終段階
岐阜県
 可児市 多文化共生推進計画 2/25 最終段階
静岡県
 富士宮市 自治基本条例 詳細未確認 早めの対応が有効
 掛川市 自治基本条例 市民委員会の傍聴
 湖西市 市民まちづくり条例 最終段階
 小山町 男女共同参画社会づくり行動計画 2/4 【至急】
愛知県 外国人留学生アクティビティ特区
 名古屋市 中国総領事館移転 署名用紙
  人権施策推進プラン 1/12 公式募集終了
   男女平等参画基本計画 2/22
 安城市 市民参加条例 最終段階 市政に参加できる「市民」に外国人も含まれる
 日進市 住民投票条例 詳細未確認(おそらく施行前)
 豊川市 男女共同参画基本計画 1/31 【至急】
 武豊町 男女共同参画プラン 2/3 【至急】

近畿地方
三重県 こども条例 最終段階 参考記事
 松阪市 自治基本条例 内容未確認 早めの対応が有効
 伊勢市 自治基本条例 内容未確認 早めの対応が有効
 鈴鹿市 自治基本条例 内容未確認 早めの対応が有効
 鳥羽市 自治基本条例 内容未確認 早めの対応が有効
 御浜町 まちづくり基本条例 内容未確認 早めの対応が有効 
滋賀県
 草津市 自治体基本条例 最終段階
 大津市 協働の基本条例 最終段階(詳細未確認)
     男女共同参画推進計画 公式募集終了
 野洲市 まちづくり基本条例 見直しに伴う会議
 守山市 男女共同参画計画 2/4 【至急】
 栗東市 男女共同参画プラン 2/7 【至急】
京都府
 宇治市 子ども権利条例 (議員による提案)
 長岡京市 男女共同参画 1/31 詳細未確認 早めの対応が有効
   市民協働のまちづくり推進計画 1/31 【至急】
奈良県
 奈良市 男女共同参画計画 1/21 公式募集終了 
 大和郡山市 自治基本条例 最終段階
 生駒市 住民投票制度 最終段階 1月下旬〜2月上旬にパブコメ結果公表予定
大阪府
 大阪市 男女共同参画基本計画 1/31 【至急】 
 和泉市 自治基本条例 最終段階
 八尾市 市民参画と協働のまちづくり基本条例 1/27 見直しに伴う会議傍聴
 門真市 自治基本条例 アンケート終了 スケジュール 早めの対応が有効
 吹田市 自治基本条例 見直し検討中の模様
兵庫県 男女共同参画プラン21 2/17 【至急】
 明石市 市民参画条例 1/31 【至急】 すでに施行されている自治基本条例との整合性が問題
   あかし男女共同参画プラン 2/4 【至急】 
 宍粟市 自治基本条例 最終段階
 伊丹市 まちづくり基本条例 「まちづくり基本条例を検討する会」の傍聴

中国地方
広島県 中国総領事館受け入れ
 広島市 子どもの権利条例 署名の募集 2月末まで
 廿日市市 まちづくり基本条例 市民委員会の傍聴
 三原市 男女共同参画条例 2/24 最終段階
 庄原市 まちづくり基本条例 策定委員会開催
鳥取県 ノービザ特区 2月中に国から回答 知事が中国人ビザなし入国を示唆http://bit.ly/dlQPfm 意見提出先(外務省)http://bit.ly/d0BvIp
 八頭町 自治基本条例 2/10 【至急】
   男女共同参画プラン 2/10 【至急】
 米子市 自治基本条例 随時受付中 【至急】
島根県
 出雲市 自治基本条例 市民懇話会の傍聴
 益田市 まちづくり基本条例 1/18 検討委員会開催予定(詳細未確認)
山口県 男女共同参画基本計画 1/21 公式募集終了
 山陽小野田市 自治基本条例 最終段階
 宇部市 男女共同参画基本計画 2/10 【至急】

四国地方
徳島県
 徳島市 男女共同参画プラン 2/10 【至急】
 鳴門市 自治基本条例 1/18 公式募集終了 最終段階
香川県
 高松市 子ども条例 未確認 なるべく早く
 坂出市 男女共同参画計画 2/5 【至急】
高知県 男女共同参画プラン 1/17 公式募集終了
愛媛県 男女共同参画計画 2/24

九州地方
福岡県 ふくおか都市圏まちづくりプラン 2/4 【至急】 事実上のチャイナタウン構想と思われる
 筑後市 協働のまちづくり基本条例 2/14 【至急】
 みやこ町 男女共同参画推進条例 1/31 【至急】
熊本県
 熊本市 市民参画と協働の推進条例 1/21 最終段階 すでに施行されている自治基本条例との整合性が問題
長崎県
 佐世保市 市民協働推進計画 2/22
大分県 中国クルーズ船受け入れ 中国人観光客誘致の起爆剤にする狙い
 大分市 自治基本条例 内容未確認 早めの対応が有効
     子どもに関する条例 
鹿児島県
 伊佐市 男女共同参画基本計画 2/4 【至急】

コメント(14)

お忙しいところ失礼します。
○○です。
貴団体の男女共同参画社会基本計画は問題だらけです。
担当部署内で下記の人権侵害に関する報告を供覧に付し、一読願います。
(担当違いでしたら適宜転送等をお願いいたします。)
(今後、下記の内容の報告について、地方公共団体が関係する質問が議員、市民から噴出することが予想され、
中には直接訪問して抗議する人や動画投稿することを前提に、録音しながら抗議の電話をかけてくる人が出てくる可能性があります。
当該報告は、既に一部の議員や弁護士にも出回っており、ぞんざいに扱うと後で対応に苦慮することになると考えられます。
また、役所内でも当該人権侵害の報告を個人の資格で支持する職員が相次いでいます。)
さらに、内部告発、公益通報による男性に対する差別的取り扱い、予算の無駄遣い、不正行為等の実態の暴露、管理職の責任追及
や国の動きとは別に独自に男女共同参画行政の見直しを行うのも手かと考えます。
また、当方にも当該報告に対する見解、対応(特に男性差別の存在を認識しているかどうか、それが公権力によって大規模に
作り出されていることを認識しているか)をお聞かせ願います。
以下の報告を冷静に分析できるだけの知恵とバランス感覚は持っていると推察しますので、メールでのご返事をお待ちしております。
(以下の報告を一読して頭に血が上ってヒステリーを起こして思考停止しているような職員は公務員失格です。)
なお、あえて厳しい内容の報告書としているのは、これまでの数々の反対意見、懸念を悉く無視し、
同じ役所内の職員をも激怒させるような内容の計画を漫然と策定・実行しているからです。
既に男女共同参画担当職員の数以上の反対者が役所内にいると考えておいた方がよいと考えられます。
(中には、匿名で反対意見を同じ役所の男女共同参画担当にメールしている職員、ログ(WEBのアクセス記録、
メールの通信記録、プリンター、FAXの使用履歴等)を監視し、私用で使っている職員を内部告発する
機会をうかがっている職員、日頃の言動、活動を監視し、議員、市民団体に情報提供している職員もいると考えられます。)
よろしくお願いします。

男女共同参画社会、第3次男女共同参画社会基本計画及び貴団体の男女共同参画社会計画(以下「計画」という。)
は問題だらけです。

当該計画は、憲法第11条(基本的人権の享有違反)、12条(女性の権利の濫用)、13条(幸福追求権違反、家庭を持つ権利の侵害、女性の自己決定権・生む権利・性的自由の濫用)、14条(平等原則違反、比例原則違反)、15条(公務員選定・罷免権の侵害)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由の侵害)、19条(思想・良心の自由の侵害)、21条(表現・言論の自由の侵害、報道・放送・取材の自由の濫用、国民・父親の知る権利の侵害、メディアへのアクセス権の侵害、事前抑制の原則的禁止違反、明確性の原則違反)、22条(男性の職業選択の自由の侵害、営業の自由の侵害)、23条(学問・集会・結社の自由の濫用)、24条(両性の平等違反、父親の面接交渉権の侵害)、25条(男性・胎児の生存権の侵害)、26条(教育を受ける権利の侵害、教育権の濫用)、27条(勤労義務違反)、29条(男性の財産権の侵害)、30条(納税義務違反)、31条(適正手続きの保障違反)、32条(裁判を受ける権利の侵害)、37条(刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害)、38条(不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反)、44条(選挙人の資格違反)、97条(基本的人権の本質違反)、98条(憲法の最高法規性違反)、99条(公務員の憲法尊重擁護義務違反)に違反し、民法(信義則違反、禁反言の法理違反、公序良俗違反、不法行為)、刑法(疑わしきは被告人の利益にの原則違反、罪刑均衡の原則違反、罪刑法定主義違反、明確性の原則違反、詐欺罪、威力業務妨害罪)、刑事訴訟法(捜査権・逮捕権・公訴権の濫用)、行政法(説明責任違反、適正手続き違反、重大明白な瑕疵、裁量権の濫用、職務怠慢、行政監査・行政評価の機能不全、違法な公金支出、行政コストの際限なき増大)、労働法(男女雇用機会均等法違反)、会社法(コンプライアンス違反、企業の社会的責任違反、内部統制違反)、国際法(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反、児童の権利に関する条約違反)にも違反し、経済原則(税の公平性・中立性違反、経済活動の自由の侵害、不適正な資源配分・人員配置、利潤最大化・費用最小化に逆行)、自然の摂理(生物学的性差の否定、非婚・晩婚による少子化、高齢出産による奇形児、女嫌い(ミソジニー)、女性恐怖症(ジノフォビア)、異性に無関心)
にも反しています。
はっきり言って当該計画は、
○立法、行政、司法、経済、社会、文化、家族等の各分野に渡って広範に男性を差別するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反。
○憲法第13条の男性の幸福追求権に違反。当該計画は、異性・家族間の愛、信頼、絆、男性性、女性性、父性、母性、貞操といった価値観を破壊し、不信感、侮蔑、憎悪、絶望といった感情を植え付け、家庭を持つ権利を侵害するものである。(2030年には、生涯独身の男性が29%、女性が23%、65歳以上の未婚者が男性で168万人、女性で120万人に及ぶという予測がなされている。「単身急増社会の衝撃」藤森克彦 2010年)また、結婚、子育てが社会の存続に関わることであるにも関わらず、結婚しない、子供を持たない選択を肯定するのは、自己決定権の濫用を助長し、少子化を加速させるものである。女性観にも影響を及ぼし、経済力のある女性、女性らしくない女性、わがままな女性が増加することにより、男性から女性
に対し、守る、奢る、養う、助ける、プレゼントする、かっこいいところを見せるといった価値観や結婚観が揺らいでいる。
女性にとっても幸福な計画であるか疑わしい。一部の女性が優遇され、前近代の貴族のような恵まれた人生が送れる一方で、入学から老後、恋愛から就職に至るまであらゆる場面で公権力によって差別され、かつてのアメリカの黒人・先住民、植民地の被支配民族のような二級市民、奴隷状態に置かれる男性は、女性を嫌悪・憎悪し、あるいは女性に無関心・不信・恐怖・反感等の感情を持つことになる。また、男性が結婚に際して女性に性格だけでなく、若さ、処女性を求めることが多い(一方、女性は男性に経済力を求める。)事実をマスコミに掻き消され、男性の本音を知らないまま男性とみだりに深い関係に陥り、加齢してきた女性は結婚が困難になる。お嫁さんになることを古い考えであると決めつけられ、良妻賢母の資質を磨く機会を家庭、学校で奪われ、生物的な女性らしさだけでなく、社会的な女性らしさも奪われ、女性の魅力が損なわれている。結婚するならするで、権利意識に目覚めた男性によって婚前契約の締結を迫られ、離婚時の財産請求権があらかじめ制限され、男性と同じくらいの収入、又はそれに代わる家事育児の貢献を求められ、子育て費用・労働は折半にするようビジネスライクな関係を求められることとなる。また、家族や恋人の男性が冤罪で投獄されるリスクに怯え、息子は就職も結婚も困難になり、女性を養う男性の不在、財政破綻、年金制度の崩壊(またはそれらを防ぐための痛みを伴う改革)と相俟って今後、適齢期を過ぎた非正規雇用の独身女性を中心にホームレスの女性が激増する予測が立てられている。男女共同参画社会は、女性間の格差を男性間並みに拡大させ、男女間だけでなく、女性間の対立も引き起こし、男女問わず孤独死(年間数万人とも言われている。)を激増させる。全て
の女性が幸せになると思ったら、大間違いであり、騙されてはならない。
子供にとっても幸福な計画であるか疑わしい。特に、男子は生まれながらに男性性を否定され、法律、政策は女子優遇、予算は女子に大半を分配、マスコミは女子をもてはやす中、女子が少しでも嫌がることをしたら犯罪者扱いされ、女子に優先的に雇用を奪われ、経済力を持てず、恋愛を規制され、周囲は貞操観念、思いやりのない女子ばかりで結婚も困難になり、(結婚自体男子に圧倒的に不利な制度であり、家族制度自体崩壊の最中にある。)人間としての尊厳を奪われる生活が待ち構えている。
○女性であることを理由として当選枠、立候補枠を割り当てるのは、投票の選択肢を奪い、男性の立候補の自由を侵害するものであり、憲法第15条の公務員の選定及び罷免の権利の侵害。また、性別によって男性を差別し、女性を優遇するものであり、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入による差別を禁じた憲法第44条の議員及び選挙人の資格の要件に違反する。(年齢(65歳以上引退、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ枠)の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)
○女性に対する暴力や性描写のみ殊更表現の規制をするのは、平等原則に違反するだけでなく、規制目的が不当で必要不可欠でなく、規制手段が過剰で必要最小限でなく、事前規制の委縮効果は大きいので、事前抑制の原則的禁止の法理に違反し、規制要件が不明確で濫用のおそれがあり、明確性の原則にも違反し、憲法第21条の表現の自由の侵害。(男性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制については議論すらされておらず、女性のみが騒ぐので議論される。)また、映像メディア・活字メディアは、男性を小馬鹿にし、女性の活躍を殊更強調したコンテンツを量産し続け、終いに男性の顰蹙・怒りを買ってテレビ離れ・新聞離れ、マスコミ嫌いが加速している。(これは、現在の若い男性が社会の中核を担うようになったとき、大きな
意味を持つ。)
○男女共同参画、女性優遇に対する異議、反対を女性差別、セクハラ、器が小さい等とレッテル貼りして言論を封じようとするのは、憲法第21条の言論の自由の侵害。
○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を隠蔽し、女性の権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。父親の子と推定される子のDNA鑑定に母親の同意が必要なのは、父親の知る権利の侵害。父親は、自分と血縁関係のない子を数千万円、数十年かけて育てることを余儀なくされるリスクを背負うことになる。
○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは憲法第24条の両性の平等違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定されているが、計画は全くそうなっていない。)DV防止法は、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法に比べ、警察の関与に関する規定が突出して多く、(DV防止法は、警察への通報、警察による被害の防止、警察による援助、警察への相談を規定。児童虐待防止法、高齢者虐待防止法は警察への援助要請に関する規定のみ。)立法目的も女性に対する暴力のみを中心に防止すると前文で規定し、男性に対する暴力は考慮されていないに等しい。実運用上も男性からの被害の訴えは、警察、配偶者暴力相談支援センターの門前払いを食らい、女性からの訴えは、証拠なしにDV認定され、子供を男性から引き離し、冤罪、脅迫の道具に使われるなどしている。さらに、それを手引きする専門家がいる。児童虐待防止法違反、高齢者虐待防止法違反で親権、相続権が剥奪されることはまずないが、DV防止法違反では容易に親権、子供との面接交渉権が奪われる。
○ポジティブ・アクションは機会の平等に飽き足らず、結果の平等を志向するものであり、憲法第22条の男性の職業選択の自由の侵害であり、憲法第27条の男性の労働権を侵害している。(当然男女雇用機会均等法違反でもある。)また、働く能力と機会があるにも関わらず、生活保護を受けられるのは、女性の方が圧倒的に多く、勤労の義務の放棄につながり、憲法第27条の勤労の義務違反である。
○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の自由の侵害である。
○女性だからという理由で研究員として雇用され、研究費が分配されるのは、憲法第23条の男性の研究の自由の侵害である。国の衰退、家族の解体、非婚化、少子化を招き、男性の人権を蹂躙するフェミニズム(特に極端なフェミニズム)の研究は人倫に悖り、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用の疑いがある。また、男性を差別し、迫害することを目的としたフェミニスト(特に極端なフェミニスト)の会合は、もはや憲法第21条の集会・結社の自由の濫用の疑いがある。
○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権を奪うものである。20世紀の時点では、まさか痴漢で全国に実名報道され、懲戒免職、一家離散、投獄に追い込まれ、今まで築き上げたものを全て失い、さらに、自殺、逃亡中の事故死、冤罪まで生み出すとは予想されなかったが、今の状況を放置しておけば、女性を見つめるだけで犯罪になったり、性犯罪で去勢されるといったこともあり得ないとは言えなくなる。数々の女性優遇は、より苦境にある男性から順番に早死にさせ、高齢者に占める女性の割合を加速度的に上昇させてしまう。
○男性の家事育児やジェンダーフリー教育を押し付ける一方で良妻賢母教育、貞操教育を教育の現場から抹殺するのは、憲法第26条の教育を受ける権利の侵害であり、国の教育権の濫用。大学・短期大学進学率が男女とも約50%に達して差がなくなる中、いまだ女子大学、女子短期大学、さらには国立の女子大学までいまだ存続しているにもかかわらず(男子大学は全くない)、特定の学部の女子が少ないという理由で女子専用入学枠(九州大学)を設けたり、女子限定の入学説明会を開催するのは憲法第26条の男子の教育を受ける権利の侵害。
○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行って社会的抹殺まで追い込み、女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪を行ってもニュースとして取り上げず、男性蔑視、男性差別の報道を繰り返すのは、報道の自由、放送の自由、取材の自由の濫用である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民の知る権利を蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げず、一方で第4の権力としてメディアスクラムや風評被害、誤報等で国民の人権を侵害して平然とし、責任を取ろうとしない。
○ポジティブ・アクション、離婚時の女性の一方的な言い分のみに基づいた不公正かつ女性に有利な財産分与、法外な慰謝料、養育費の支払、年金受給の種類・年金受給開始年齢・第3号被保険者等で優遇されているにも関わらず、離婚時に男性の厚生年金を最高2分の1まで分捕る厚生年金の分割制度は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。(家庭裁判所の事務官や家事事件を取り扱う弁護士の資質や思想的偏向にも問題がある。)
○確たる証拠なく、女性の言い掛かりのみに基づいて逮捕し、無罪と主張しても聞き入れず、痴漢等の犯罪を自白させるために、何日も勾留するのは、憲法第18条の奴隷的拘束及び苦役からの自由の侵害である。
○税制において、男女共同参画(女性優遇・男性差別)に積極的に取り組む企業を優遇するのは、企業の経済活動に不当に干渉し、男性差別を間接的に強制するもので、税の公平性、中立性に反し、納税義務を不当に免れるもので憲法第30条の納税の義務に違反。
○杜撰な捜査、おとり捜査、無罪の推定の原則を逸脱した推定有罪の取調べ、痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換等の不適正な法手続きは、憲法第31条の適正手続きの保障違反である。女性保護、男性蔑視の名の下に、100人の犯罪者を処罰するために、1人の冤罪を生み出し、取り返しのつかない損害を与えてもよいとの考えが蔓延している。
○ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。(逮捕、取調べ、公訴提起、裁判、量刑に至るまで同じ犯罪であっても男女で差別的な取り扱いがなされており、男性側が不利である。男性加害者、女性被害者の通報の場合、どんな軽微な犯罪でも警察が駆け付け、あらゆる法令を駆使して男性を逮捕しようとするが、逆の場合はそうではない。刑事訴訟法において、性別で異なる取り扱いが許されるのは、身体検査、懐胎者の死刑執行の停止のみである。)また、多くの国民が男性蔑視の考えを持つに至ったのは、マスコミの差別的な報道に責任がある。
○痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換や起訴後の有罪率が約99%であることを背景に、幾日にも渡る暴行、脅迫を伴う取調べで自白を強要し、それのみを持って有罪が確定するのは、憲法第38条の不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反である。
○被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定するのは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%〜45%)に比べても圧倒的に低い。犯罪者が男性、被害者が女性であるために、微罪でも不平等な逮捕、起訴まで踏み切るのは、捜査権、逮捕権、公訴権の濫用であり、刑事訴訟法に違反する。政府の主導する男女共同参画社会がこうした風潮を作出、強化し、男性側を擁護する意見は無視されることになる。
○ほとんど皮肉となるが、そんなに性犯罪を減らしたいのならば、公共の場でのミニスカート、キャミソール、水着等の着用、水泳、陸上、体操、バレーボール等の露出の高いユニフォームのスポーツ、深夜徘徊の自粛等の自衛措置を女性に要請すればよい。既存の刑法第174条の公然わいせつ罪、軽犯罪法、迷惑防止条例、青少年保護育成条例等の発動をちらつかせれば、実効性が高まるであろう。なぜ、他の犯罪では当たり前のように行われている自衛措置が一切行われず、女性に自由に振舞わせて何の義務も負わせず、冤罪や女性専用車両等で男性に負担を押し付けようとするのか。体を触られただけで心に深い傷を負うと言い張るのならば、同様に心ない一言が男性にうつ病やインポテンツ等の病気を引き起こし、心に深い傷を負わせるので、中傷、小言も刑法第230条の名誉棄損罪、第231条の侮辱罪の対象にして痴漢並みに大々的に取り締まればよい。(パワハラで上司の首が飛ぶ時代である。)証拠は、録音記録だけで十分であり、DV防止法等と同様、犯罪行為に至った前後の事情は考慮に値しない。犯罪に該当するかどうかはセクハラと同様、男性の主観により決まる。また、痴漢と同様に逮捕後、実名報道を行って社会的に抹殺すれば一罰百戒となるであろう。以上の例や70歳以上の高齢者の男女比を5:5にする、ホームレスに占める男女比を6:4にするといった少しでも女性側が不利になるような取り組み(これまでの男女共同参画社会基本計画の男性に対する仕打ちとは逆のパターン)は、議論の俎上にすら上っておらず、いかに当該計画が女性の優遇のみに特化し、欺瞞に満ちた計画であるかがわかる。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは、公権力の介入によって歪められた公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。当事者は、刑事訴訟法第21条及び民事訴訟法第24条の規定に基づき、ポジティブ・アクション導入以降に採用された女性裁判官を忌避することができる。(年齢・出身地・所得・民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)
○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画社会基本法は、国家が極端なフェミニズムを国民に押し付け、精神を汚染するものであり、憲法第19条の思想及び良心の自由の侵害である。また、性別役割分担、男性らしさ、女性らしさを間違った古い考えと決めつけて放棄するよう、幼少教育から高等教育、政府・マスコミの広報に至るまで一貫して強制されている。
○当該計画に基づく政策を実行する公務員は須らく憲法第99条の憲法尊重擁護義務違反である。公務員は、違法な計画に基づく法令及び行政処分の執行を拒否し、通報する義務があり、問題点の把握や報告すらせず、漫然と国や政治家の言いなりになるのは職務怠慢である。
○過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託された基本的人権の内、男性の人権のみ女性の権利拡張の名の下に、憲法の諸原則を悉く踏みにじって制限、侵害、弾圧しており、憲法第11条の基本的人権の享有及び憲法第97条の基本的人権の本質に違反している。
○男女共同参画社会基本法及びそれに基づく計画、行政行為は憲法違反であるにも関わらず、効力を有しており、憲法第98条の憲法の最高法規性に違反している。
○当該計画は、憲法第11条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、憲法第12条の自由及び権利の保持責任と濫用禁止違反である。当該計画は、憲法の人権規定の過半数に違反している異常な計画である。(それでも異常でないと考えるのならば、男と女を入れ替えて再度当該計画に目を通すこと。男性を日本人、大人に、女性を外国人、子供に読み替えても多くの点で不当性、差別性が明らかになる。)
○男女共同参画とは直接関係のない児童ポルノに関することを計画に盛り込んでいる。(そのくせ胎児の人工妊娠中絶については女性の権利なので触れられていない。胎児の年間中絶件数は20〜25万人(厚生労働省統計)だが、その数は犬猫の年間殺処分数(犬10〜15万匹、猫15〜20万匹)(全国動物行政アンケート調査)を上回る。経済的な理由の名の下に本人の承諾なく脳死や末期患者を安楽死させるような事件が起これば全国的に大騒ぎになるが、(別の事件と結び付かない限り)人工妊娠中絶がニュースとなることはない(胎児にも他の殺人・過失致死事件の被害者と同様、生きる意志があると解釈するのが自然である。)。刑法第212条〜214条の堕胎罪の規定は死文化し、母体保護法の名の下に中絶し放題。子供は畜生以下の扱いであり、大半の中絶は、女性の産む権利、性的自由の濫用であり、本来なら堕胎罪、殺人罪に該当。セックス、中絶の最終的な決定権は女性側にあるにも関わらず、中絶した女性の中には、自分のことを棚に上げ、男性に全責任を転嫁しようとする者までいる始末。なお、親の都合で殺害された大多数の胎児は、一般廃棄物として処分される。)
○ポジティブ・アクションは、男性や学生等の利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであるが、これらの人々に個別に意見を聞いておらず、適正な手続きを行っていない。(都市計画等の決定の過程においてはあらかじめ住民に意見を聞くのが一般的。)また、パブリックコメントの受付期間が短過ぎであり、意見の提出も字数制限があったり、資格に制限を設けたり、氏名、住所、電話番号、メールアドレスの申告を義務付けたり、所定の様式への意見の記載を求めたり、電話、FAXでの受付をしなかったりと様々な制限を設けて国民の意見を政府に表明する権利を必要以上に制限している。(仕事で忙しい人や障害者に対する配慮がなされていない。)
○国民の精神、社会を大きく改造する内容の計画であるにもかかわらず、基本計画の広報が十分に行われておらず、説明責任を果たしていない。これだけ社会に影響を及ぼす計画であるならば、国・自治体の広報誌、ホームページのトップに特集記事を掲載し、テレビ番組で大々的に特集を組んで、正々堂々と大々的に宣伝するべきである。また、十分な広報が行われていないのはマスコミにも責任がある。(テレビに至っては、当該計画の存在すら報道しておらず、読売新聞は男女共同参画社会基本計画を絶賛。)
○憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、刑法、刑事訴訟法、行政法、民法、労働法、会社法、国際法の諸原則、諸条項にも違反した当該計画は、重大明白な瑕疵があり、当初から無効であり、いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく法令及び行政処分を拒否できる。
○内容に瑕疵があるだけでなく、女性に都合の悪いデータを考慮せず(女性の約11倍のスピードで男性の人口が減少、男女の人口差約325万人(世界第4位:1位ロシア、2位ウクライナ、3位アメリカ)、人口性比約95%(女性100人に対し、男性95人)、平均寿命の格差約7歳(平成21年)ともに世界でも上位の格差等)、女性団体の主張ばかり取り入れ、男性の意見をほとんど聞いていないに等しいので、手続上も瑕疵がある。
○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法自体、女性に数々の特権を与え、男性を差別し、迫害することを目的として制定された法律であり、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定しにくいような例外的な場合に該当し、法令そのものが違憲である。数々の男性差別思想、男性差別政策は、当該基本法より導き出されており、「男女共同参画」を「女性優遇・男性差別」と読み替えると現在の男女共同参画社会の実態を理解することができる。これは、フェミニズムの影響を受けた政治家の選挙対策(主に女性票)、マスコミの情報隠蔽と世論のミスリード、政策決定過程への女性団体の圧力、国民の政治の無関心が合わさってなせる業である。
○女性であることを理由に終電までに退社させ、激務の部署への異動・転勤、戦場・紛争・無法地帯への出張を免れるのは、憲法違反、男女雇用機会均等法違反。
○公務員試験等で募集要項にポジティブ・アクションを行うと明言していないにも関わらず、結果としてポジティブ・アクションを行うのは、民法第1条の信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用であり、全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反。ポジティブ・アクション自体、平等原則違反で男性のこれまでの努力を公権力によって無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス)では違憲判決が出ている。また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものである。
○企業がポジティブ・アクションを行ったら、憲法違反、男女雇用機会均等法違反で無効。(高齢者が定年まで親会社の正社員として働かせろ、定年後も引き続き働かせろ、給料は現役時代のままで、でなければ年齢による差別、高齢者の労働権の侵害などと企業に迫ったら、経営が傾き、失業率が跳ね上がり、全体の賃金水準が低下するのは目に見えており、自重されているが、女性の場合、経営や社会に与える影響が考慮されることはない。)
○女性限定サービス、女性専用車両は、憲法第14条の平等原則を覆すだけの合理性がなければ、公序良俗に反するので民法第90条違反により無効。(海外では性別、人種を限定したサービスは基本的に違法であり、多額の損害賠償を請求される。)
○恣意的な指標に基づいた信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度(危険業務・3K労働従事者、労働時間、労災、自殺者、ホームレス、消費額/賃金の比率、女性への一人当たり公的支出額は考慮せず)等のでたらめな数字に基づいた予算要求は、刑法第246条の詐欺罪の構成要件に該当する。
○女性の権利を主張する団体による憲法の理念に明白に反した組織的かつ執拗な不当要求は、刑法第234条の威力業務妨害罪の構成要件に該当する。
○男女共同参画社会基本会議の委員は、男女共同参画(女性優遇・男性差別)推進派でひしめいているだけでなく、極端なフェミニストまでおり、保守的な考えの人がほぼ皆無で委員の適格性、バランスに疑問。(会議の議事録は、いかに女性を優遇、男性を蔑視、差別、迫害するかが、(税金を持って)延々と議論されているのが記録されている。なお、労働委員会は使用者委員、労働者委員、公益委員それぞれ同数で構成されており、他の委員会、審議会でも考え方、専門分野等に偏りが出ないようバランスが取られている。)当該計画のパブリックコメントで 寄せられた意見に関する議論は男女共同参画社会基本会議でなされず、当初の計画の内容をほとんど変えることなく当該計画案が確定し、反対意見に対する説明もなされていない。国民から寄せられた意見を無視するような審議には大きな問題があり、パブリックコメント制度の存在意義が疑われる。
○数々の国内法に違反した現行の男女共同参画社会及び当該計画は、当然国際法の理念、人権条約にも違反。(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%)、第1条(自由平等)、第2条(権利と自由の享有に関する無差別待遇)、第3条(生命、自由、身体の保全)、第4条(奴隷の禁止)、第5条(非人道的な待遇又は刑罰の禁止)、第7条(法の前の平等)、第8条(基本権の侵害に対する救済)、第9条(逮捕、抑留又は追放の制限)、第10条(裁判所の公正な審理)、第11条(無罪の推定、遡及刑の禁止)、第12条(私生活、名誉、信用の保護)、第16条(婚姻及び家族の権利)、第17条(財産権)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(意見及び表現の自由)、第20条(集会及び結社の自由)、第21条(参政権)、第22条(社会保障の権利)、第23条(労働の権利)、第25条(生活水準の確保)、第26条(教育の権利)、第28条(社会的及び国際的秩序への権利)、第29条(社会に対する義務)、第30条(権利及び自由を破壊する活動の不承認))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(労働の権利)、第9条(社会保障))、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(生命に対する権利)、第7条(拷問又は残虐な刑の禁止)、第9条(身体の自由及び逮捕又は抑留の手続き)、第10条(自由を奪われた者及び被告人の取扱い)、第14条(公正な裁判を受ける権利)、第17条(干渉又は攻撃に対する保護)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(表現の自由)、第21条(集会の権利)、第22条(結社の自由)、第23条(家族に対する保護)、第24条(児童の権利)、第25条(政治に参与する権利)、第26条(法律の前の平等))、児童の権利に関する条約違反(第2条(差別の禁止)、第3条(児童の最善の利益)、第6条(生命に対する権利)、第13条(表現及び情報の自由)、第14条(思想、良心、宗教の自由)、第29条(教育の目的))○内閣府男女共同参画局と女性団体が金科玉条にする女子差別撤廃条約は、極端なフェミニズムの影響が濃く、極端なフェミニストが牛耳る女子差別撤廃委員会の勧告等は、多くの国で正当性に疑念を抱かれ、遵守されていない。国際通貨基金(IMF)、国際労働機関(ILO)、国連人権理事会等の勧告は対して注目を浴びず、日本で遵守されていなくても大きく問題にされることはないが、女子差別撤廃委員会、その他人権に関する機関の女性に関する勧告はマスコミで大々的に報道され、大問題にされる。一方、欧米からのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)の加盟要求に対しては、夫の暴力のせいで子供を連れて帰国する女性のことを考慮する必要があるとして慎重な姿勢である。しかし、暴言に対して暴力を振るうのが許されないのと同様、暴力(暴力がなくても)に対して子を連れて国外に逃亡するのは、当然許されるものではなく、刑法第224条の未成年者略取誘拐罪が成立し、国際犯罪となる。しかも、日本国内のDV法の運用と同様、夫の暴力を公的に証明することなく、女性の主観によって夫の暴力が認定され、無断で子供を国外に連れ去るという国際常識とかけ離れたことを行い、欧米諸国から誘拐であると非難され、多くの日本人女性が国際指名手配されており、国際紛争にまで発展している。(相手国の言い分では、実際に夫の暴力があった事例はほとんどないとのことである。)
と考えることができます。

これに対し、不当な差別を受けた男性や男女共同参画社会に反対する者は、
○不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、国家賠償法第1条の規定に基づき、損害賠償を請求することができる。男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に基づき、政府、地方公共団体等に対し、損失補償を請求できる。
○国会議員は、国会法第74条の規定に基づき、内閣(内閣府男女共同参画局)に対し、上記の問題点を記載した質問主意書を提出して見解を問い正すことができる。また、地方議会議員は、同様に地方議会等において、一般質問をすることができる。
○政府、地方公共団体等から不当な差別を受けた男性は、行政不服審査法に基づく不服申立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟、当事者訴訟等を行うことができる。(近年、行政訴訟で当事者適格、訴えの利益が認められるケースが増えている。)
○違法な男性差別を行う地方公共団体に対し、住民は、地方自治法第242条の規定に基づき、住民監査請求を行うことができ、問題があればさらに住民訴訟を行うことができる。
○極端なフェミニズムの思想や男性差別を定めた男女共同参画条例を制定した地方自治体に対し、選挙権を有する者は、地方自治法第74条の規定に基づき、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、当該条例の改廃の直接請求をすることができる。
○男性差別のサービスを行う企業は、企業の社会的責任を果たしておらず、コンプライアンス違反であり、差別を受けた男性は民法第709条の規定に基づき、損害賠償請求を行うことができる。さらに、会社法第847条の規定に基づき、条件を満たした株主は、株主代表訴訟を提起し、役員の責任を追及することができる。
○裁判で争う過程で、男女共同参画社会基本法、男女共同参画社会基本計画、ポジティブ・アクションの違憲を主張することができる。
○国家、地方公共団体、マスコミ等が世界人権宣言、国際人権規約等の理念に反した組織的かつ大規模な男性の人権侵害を行い、男性の人権が蹂躙、迫害される事例等が増大していることを国連人権理事会に通報することができる。
と考えることができます。

以上、国家公務員1種試験に最終合格(席次10番程度)したものの、女性優遇採用等が原因で第一希望の官庁に就職できず、一方で優遇されているにも関わらず、霞が関の職場の女性職員が国家1種、2種採用問わずほぼ終電までに帰ってしまい、国家1種採用の男性職員は当然のことながら、2種採用、さらには各地方から出向してきた男性職員にまで責任を負わせている(中には2週間役所に泊まり込んで国会対応に当たった職員、時給換算で800円で働かされていることを嘆く職員、正月返上で予算編成作業を行う職員、精神を病んで倒れた職員もいます。)状況を目の当たりにして、強く憤った元霞が関の官僚の意見です。
議員や上の命令に唯唯諾諾と従うのではなく(上記の論点を指摘すれば容易く論破できます。)、百年先を見据える大局的な視点で
今一度じっくり考えてもらえれば幸いです。
ポジティブ・アクションに関する意見です。
女性優遇採用・登用は男性や学生などの利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであり、男性や受験生に趣旨を個別に説明し、意見を聞いていない場合は、実施の手続きに瑕疵があり、説明責任を果たしていないことになります。募集要項や選考過程で女性優遇採用の趣旨、内容を事前に説明していないにも関わらず、結果として女性優遇採用を行うのは、信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用です。全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反、平等原則違反で男性のこれまでの努力を無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス)では違憲判決が出ています。また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものであると考えられます。
性差別はいけないものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺と考えられます。女性優遇採用は、公権力による男性の職業選択の自由の侵害、男性の労働権、男性の生存権の侵害に該当すると考えられます。 コンプライアンス違反で説明責任、社会的責任を果たしておらず、訴訟リスクを抱えるだけではないのですか。昨今の男性蔑視の風潮を受け、急速に組織化されつつある人権団体の組織的な抗議に対する
説明の用意はできていますか。弁護士、議員、学者、システムエンジニア、資産家、キャリア官僚、若者、主婦、組織(あなたの
組織内の人員の可能性も大いにあり得ます。)内の人員等が続々と抗議の輪に加わっています。組織内の人員に対する納得のいく説明はなされていますか。内部で反感を買って、深刻な亀裂が生じ、内部告発や人権団体への通報や怪文書がマスコミ等に出回ったり、不穏な書き込みがインターネット上でなされないようにする必要があります。
男性だからという理由で就業・昇進の機会を奪われた人達はどうなるのですか。国民の意識(男性は自身に経済力がないと結婚したがらない、女性は相手に経済力がないと結婚したがらない)が現在のままであれば、強制的に一人の女性の雇用が生まれることによって、一人の男性の雇用の機会が奪われ、一つの家族の誕生の機会が奪われることになり、少子化、国内市場の縮小につながると考えられます。女性の権利というものはそこまでして拡張し、守らなければならないものなのですか。
組織で働いているほとんどの女性は優秀であると推測しますが、女性優遇採用をすることによって、既存の女性労働者もその能力に疑念・不信感を抱かれ、恨まれることにもなりかねません。女性優遇採用は組織内の男性を激怒させ、実力で現在の地位を築いている女性を侮辱するものです。女性採用の比率が高いこと、組織の人員の女性比率が高いことはもはや何のアピールにもならず、逆効果です。なぜ、年齢(高齢者枠、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ・在日朝鮮人枠)の優遇の議論はされることはなく、女性だけ特別な枠を設けるのでしょうか。合理的な説明をするのは困難なのではないですか。
そもそも、女性優遇採用を導き出す男女共同参画社会自体、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、国際法、行政法、刑法、刑事訴訟法、民法、商法、労働法、経済原理、自然の摂理に反したものです。女性優遇採用は非常に多くの問題を抱えており、多大なリスクを引き受ける覚悟をする必要があります。この先、女性優遇採用に対する圧力が高まり、国会や質問主意書や訴訟で追及を受けることも考えられます。上の命令に唯唯諾諾と従うのではなく(上記の論点を指摘すれば容易く論破できます。)、百年先を見据える大局的な視点で今一度じっくり考えてもらえれば幸いです。
以上、国家公務員1種試験に最終合格(席次10番程度)したものの、女性優遇採用等が原因で第一希望の官庁に就職できず、一方で優遇されている当の霞が関の女性職員は、国家1種、2種採用問わずほぼ終電までに帰ってしまい、国家1種採用の男性職員は当然のことながら、2種採用、さらには各地方から出向してきた男性職員にまで責任を負わせている状況を目の当たりにして、強く憤った元霞が関の官僚の意見です。

☆愛知県 男女共同参画プラン 2/28
http://bit.ly/ga10Gm
danjo@pref.aichi.lg.jp

神奈川県三浦市 男女共同参画プラン 2/28
http://bit.ly/ebyjG6
shiminkyodo0101@city.miura.kanagawa.jp

神奈川県秦野市 男女共同参画プラン 2/28
http://bit.ly/fGWd9B
siminjiti@city.hadano.kanagawa.jp

石川県七尾市 男女共同参画推進プラン 2/28
http://bit.ly/gP4HVs
danjo@city.nanao.lg.jp

京都府京丹後市 男女共同参画計画および男女共同参画条例 2/28
注 計画と条例の2種類あります。
要項http://bit.ly/hJyfjO 
計画案http://bit.ly/e2wT6a 
条例案http://bit.ly/gEc2d8
shimin@city.kyotango.lg.jp

東大阪市 男女共同参画推進計画 2/28
http://bit.ly/e5rAjH
danjokyoudo@city.higashiosaka.lg.jp

兵庫県高砂市 男女共同参画プラン 2/28
http://bit.ly/fX9zSD
cocot@city.takasago.hyogo.jp

福岡県八女市 男女共同参画行動計画 2/28
http://bit.ly/igaOcE
danjoshogaigakushu@city.yame.lg.jp

千葉県白井市 男女平等推進行動計画 3/1
要項http://bit.ly/id62sT 案http://bit.ly/hl9m1L
kikaku-seisaku@city.shiroi.chiba.jp

埼玉県日高市 男女共同参画プラン 3/2
http://bit.ly/ff3BL3
partner@city.hidaka.lg..jp

京都府向日市 男女共同参画プラン 3/2
要項http://bit.ly/gLFnPY 案http://bit.ly/erL0vD
sankaku@city.muko.lg.jp

千葉県柏市 男女共同参画推進計画 3/4
要項http://bit.ly/goIxRI 案http://bit.ly/hOpsAR
送信フォーム http://bit.ly/i9xHIX

茨城県常陸太田市 男女共同参画推進計画 3/4
要項http://bit.ly/eMOA5z 案http://bit.ly/dUpKWz
kikaku3@city.hitachiota.lg.jp

群馬県伊勢崎市 男女共同参画計画 3/4
要項http://bit.ly/ehd9O4 案http://bit.ly/f8T27k
記入例http://bit.ly/hUMPSD 記入用紙http://bit.ly/hbOYF2
jinken@city.isesaki.lg.jp

滋賀県野洲市 男女共同参画行動計画 3/4
要項http://bit.ly/hmMlEM 案http://bit.ly/gVXDea
jinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

熊本県宇土市 男女共同参画推進計画 3/4
要項http://bit.ly/ifjTWe 案http://bit.ly/fwZcBA
soumu03@city.uto.kumamoto.jp

熊本県 男女共同参画計画 3/4
要項http://bit.ly/fe72TM 案http://bit.ly/dJ4iJw
danjyokyoudou@pref.kumamoto.lg.jp

和歌山県紀美野町 男女共同参画基本計画 3/7
要項http://bit.ly/hiEjlr 案http://bit.ly/fFObO8
somu@town.kimino.lg.jp

兵庫県小野市 男女共同参画計画 3/7
要項http://bit.ly/hZnhMh 案http://bit.ly/gfklil
danjo@city.ono.hyogo.jp

愛知県日進市 男女平等推進プラン 3/7
http://bit.ly/eUEv5l
注 意見提出フォームhttp://bit.ly/eDNg27

京都府八幡市 男女共同参画プラン 3/7 住所氏名は任意
要項http://bit.ly/hdBanc 案http://bit.ly/fi3zHA
jinken@mb.city.yawata.kyoto.jp

上記2つと下記はひのもと様のページからの転載です。
可能な限り抗議をお願いします。
(私は全てに抗議を行いました。)

千葉県白井市 男女平等推進行動計画 3/1
要項http://bit.ly/id62sT 案http://bit.ly/hl9m1L
kikaku-seisaku@city.shiroi.chiba.jp

埼玉県日高市 男女共同参画プラン 3/2
http://bit.ly/ff3BL3
partner@city.hidaka.lg..jp

京都府向日市 男女共同参画プラン 3/2
要項http://bit.ly/gLFnPY 案http://bit.ly/erL0vD
sankaku@city.muko.lg.jp

千葉県柏市 男女共同参画推進計画 3/4
要項http://bit.ly/goIxRI 案http://bit.ly/hOpsAR
送信フォーム http://bit.ly/i9xHIX

茨城県常陸太田市 男女共同参画推進計画 3/4
要項http://bit.ly/eMOA5z 案http://bit.ly/dUpKWz
kikaku3@city.hitachiota.lg.jp

群馬県伊勢崎市 男女共同参画計画 3/4
要項http://bit.ly/ehd9O4 案http://bit.ly/f8T27k
記入例http://bit.ly/hUMPSD 記入用紙http://bit.ly/hbOYF2
jinken@city.isesaki.lg.jp

滋賀県野洲市 男女共同参画行動計画 3/4
要項http://bit.ly/hmMlEM 案http://bit.ly/gVXDea
jinkenshisaku@city.yasu.lg.jp

熊本県宇土市 男女共同参画推進計画 3/4
要項http://bit.ly/ifjTWe 案http://bit.ly/fwZcBA
soumu03@city.uto.kumamoto.jp

熊本県 男女共同参画計画 3/4
要項http://bit.ly/fe72TM 案http://bit.ly/dJ4iJw
danjyokyoudou@pref.kumamoto.lg.jp

和歌山県紀美野町 男女共同参画基本計画 3/7
要項http://bit.ly/hiEjlr 案http://bit.ly/fFObO8
somu@town.kimino.lg.jp

兵庫県小野市 男女共同参画計画 3/7
要項http://bit.ly/hZnhMh 案http://bit.ly/gfklil
danjo@city.ono.hyogo.jp

愛知県日進市 男女平等推進プラン 3/7
http://bit.ly/eUEv5l
注 意見提出フォームhttp://bit.ly/eDNg27

京都府八幡市 男女共同参画プラン 3/7 住所氏名は任意
要項http://bit.ly/hdBanc 案http://bit.ly/fi3zHA
jinken@mb.city.yawata.kyoto.jp

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男女共同参画社会基本計画に反対 更新情報

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