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男女共同参画社会基本計画に反対コミュの男女共同参画は憲法違反

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現行の男女共同参画社会及び第3次男女共同参画社会基本計画は、
○立法、行政、司法、経済、社会、文化、家族等の各分野に渡って広範に男性を差別するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反。
○憲法第13条の男性の幸福追求権に違反。当該計画は、異性・家族間の愛、信頼、絆、男性性、女性性、父性、母性、貞操といった価値観を破壊し、不信感、侮蔑、憎悪、絶望といった感情を植え付け、家庭を持つ権利を侵害するものである。また、結婚、子育てが社会の存続に関わることであるにも関わらず、結婚しない、子供を持たない選択を肯定するのは、自己決定権の濫用を助長し、少子化を加速させるものである。子供にとっても幸福な計画であるか疑わしい。特に、男子は生まれながらに男性性を否定され、法律、政策は女子優遇、予算は女子に大半を分配、マスコミは女子をもてはやす中、女子が少しでも嫌がることをしたら犯罪者扱いされ、女子に優先的に雇用を奪われ、経済力を持てず、恋愛を規制され、周囲は貞操観念のない女子ばかりで結婚も困難になり、(結婚自体男子に圧倒的に不利な制度であり、家族制度自体崩壊の最中にある。)人間としての尊厳を奪われる生活が待ち構えている。
○女性であることを理由として当選枠、立候補枠を割り当てるのは、投票の選択肢を奪い、男性の立候補の自由を侵害するものであり、憲法第15条の公務員の選定及び罷免の権利の侵害。また、性別によって男性を差別し、女性を優遇するものであり、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入による差別を禁じた憲法第44条の議員及び選挙人の資格の要件に違反する。(年齢(65歳以上引退、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ枠)の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)
○女性に対する暴力や性描写のみ殊更表現の規制をするのは、平等原則に違反するだけでなく、規制目的が不当で必要不可欠でなく、規制手段が過剰で必要最小限でなく、事前規制の委縮効果は大きいので、事前抑制の原則的禁止の法理に違反し、規制要件が不明確で濫用のおそれがあり、明確性の原則にも違反し、憲法第21条の表現の自由の侵害。(男性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制については議論すらされておらず、女性のみが騒ぐので議論される。)
○男女共同参画、女性優遇に対する異議、反対を女性差別、セクハラ、器が小さい等とレッテル貼りして言論を封じようとするのは、憲法第21条の言論の自由の侵害。
○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を隠蔽し、女性の権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。父親の子と推定される子のDNA鑑定に母親の同意が必要なのは、父親の知る権利の侵害。父親は、自分と血縁関係のない子を数千万円、数十年かけて育てることを余儀なくされるリスクを背負うことになる。
○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは憲法第24条の両性の平等違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定されているが、計画は全くそうなっていない。)DV防止法は、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法に比べ、警察の関与に関する規定が突出して多く、(DV防止法は、警察への通報、警察による被害の防止、警察による援助、警察への相談を規定。児童虐待防止法、高齢者虐待防止法は警察への援助要請に関する規定のみ。)立法目的も女性に対する暴力のみを中心に防止すると前文で規定し、男性に対する暴力は考慮されていないに等しい。実運用上も男性からの被害の訴えは、警察、配偶者暴力相談支援センターの門前払いを食らい、女性からの訴えは、証拠なしにDV認定され、子供を男性から引き離し、冤罪、脅迫の道具に使われるなどしている。さらに、それを手引きする専門家がいる。児童虐待防止法違反、高齢者虐待防止法違反で親権、相続権が剥奪されることはまずないが、DV防止法違反では容易に親権、子供との面接交渉権が奪われる。
○ポジティブ・アクションは機会の平等に飽き足らず、結果の平等を志向するものであり、憲法第22条の男性の職業選択の自由の侵害であり、憲法第27条の男性の労働権を侵害している。(当然男女雇用機会均等法違反でもある。)また、働く能力と機会があるにも関わらず、生活保護を受けられるのは、女性の方が圧倒的に多く、勤労の義務の放棄につながり、憲法第27条の勤労の義務違反である。
○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の自由の侵害である。
○国の衰退、家族の解体、非婚化、少子化を招き、男性の人権を蹂躙するフェミニズム(特に極端なフェミニズム)の研究は人倫に悖り、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用の疑いがある。また、男性を差別し、迫害することを目的としたフェミニスト(特に極端なフェミニスト)の会合は、もはや憲法第21条の集会・結社の自由の濫用の疑いがある。
○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権を奪うものである。20世紀の時点では、まさか痴漢で全国に実名報道され、懲戒免職、一家離散、投獄に追い込まれ、今まで築き上げたものを全て失い、さらに、自殺、逃亡中の事故死、冤罪まで生み出すとは予想されなかったが、今の状況を放置しておけば、女性を見つめるだけで犯罪になったり、性犯罪で去勢されるといったこともあり得ないとは言えなくなる。数々の女性優遇は、より苦境にある男性から順番に早死にさせ、高齢者に占める女性の割合を加速度的に上昇させてしまう。
○男性の家事育児やジェンダーフリー教育を押し付ける一方で良妻賢母教育、貞操教育を教育の現場から抹殺するのは、憲法第26条の教育を受ける権利の侵害であり、国の教育権の濫用。
○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行って社会的抹殺まで追い込み、女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪を行ってもニュースとして取り上げず、男性蔑視、男性差別の報道を繰り返すのは、報道の自由、放送の自由、取材の自由の濫用である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民の知る権利を蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げず、一方で第4の権力としてメディアスクラムや風評被害、誤報等で国民の人権を侵害して平然とし、責任を取ろうとしない。
○ポジティブ・アクション、離婚時の女性の一方的な言い分のみに基づいた不公正かつ女性に有利な財産分与、法外な慰謝料、養育費の支払、年金受給の種類・年金受給開始年齢・第3号被保険者等で優遇されているにも関わらず、離婚時に男性の厚生年金を最高2分の1まで分捕る厚生年金の分割制度は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。(家庭裁判所の事務官や家事事件を取り扱う弁護士の資質や思想的偏向にも問題がある。)
○確たる証拠なく、女性の言い掛かりのみに基づいて逮捕し、無罪と主張しても聞き入れず、痴漢等の犯罪を自白させるために、何日も勾留するのは、憲法第18条の奴隷的拘束及び苦役からの自由の侵害である。
○税制において、男女共同参画(女性優遇・男性差別)に積極的に取り組む企業を優遇するのは、企業の経済活動に不当に干渉し、男性差別を間接的に強制するもので、税の公平性、中立性に反し、納税義務を不当に免れるもので憲法第30条の納税の義務に違反。
○杜撰な捜査、おとり捜査、無罪の推定の原則を逸脱した推定有罪の取調べ、痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換等の不適正な法手続きは、憲法第31条の適正手続きの保障違反である。女性保護、男性蔑視の名の下に、100人の犯罪者を処罰するために、1人の冤罪を生み出し、取り返しのつかない損害を与えてもよいとの考えが蔓延している。
○ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。(逮捕、取調べ、公訴提起、裁判、量刑に至るまで同じ犯罪であっても男女で差別的な取り扱いがなされており、男性側が不利である。男性加害者、女性被害者の通報の場合、どんな軽微な犯罪でも警察が駆け付け、あらゆる法令を駆使して男性を逮捕しようとするが、逆の場合はそうではない。刑事訴訟法において、性別で異なる取り扱いが許されるのは、身体検査、懐胎者の死刑執行の停止のみである。)また、多くの国民が男性蔑視の考えを持つに致ったのは、マスコミの差別的な報道に責任がある。
○痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換や起訴後の有罪率が約99%であることを背景に、幾日にも渡る暴行、脅迫を伴う取調べで自白を強要し、それのみを持って有罪が確定するのは、憲法第38条の不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反である。
○被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定するのは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%〜45%)に比べても圧倒的に低い。犯罪者が男性、被害者が女性であるために、微罪でも不平等な逮捕、起訴まで踏み切るのは、捜査権、逮捕権、公訴権の濫用であり、刑事訴訟法に違反する。政府の主導する男女共同参画社会がこうした風潮を作出、強化し、男性側を擁護する意見が無視される状態になっている。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは、公権力の介入によって歪められた公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。当事者は、刑事訴訟法第21条及び民事訴訟法第24条の規定に基づき、ポジティブ・アクション導入以降に採用された女性裁判官を忌避することができる。(年齢・出身地・所得・民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)
○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画社会基本法は、国家が極端なフェミニズムを国民に押し付け、精神を汚染するものであり、憲法第19条の思想及び良心の自由の侵害である。また、性別役割分担、男性らしさ、女性らしさを間違った古い考えと決めつけて放棄するよう、幼少教育から高等教育、政府・マスコミの広報に至るまで一貫して強制されている。
○当該計画に基づく政策を実行する公務員は須らく憲法第99条の憲法尊重擁護義務違反である。公務員は、違法な計画に基づく法令及び行政処分の執行を拒否し、通報する義務があり、問題点の把握や報告すらせず、漫然と国や政治家の言いなりになるのは職務怠慢である。
○過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託された基本的人権の内、男性の人権のみ女性の権利拡張の名の下に、憲法の諸原則を悉く踏みにじって制限、侵害、弾圧しており、憲法第11条の基本的人権の享有及び憲法第97条の基本的人権の本質に違反している。
○男女共同参画社会基本法及びそれに基づく計画、行政行為は憲法違反であるにも関わらず、効力を有しており、憲法第98条の憲法の最高法規性に違反している。
○当該計画は、憲法第11条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、憲法第12条の自由及び権利の保持責任と濫用禁止違反である。当該計画は、憲法の人権規定の過半数に違反している異常な計画である。(それでも異常でないと考えるのならば、男と女を入れ替えて再度当該計画に目を通すこと。男性を日本人、大人に、女性を外国人、子供に読み替えても多くの点で不当性、差別性が明らかになる。)
○男女共同参画とは直接関係のない児童ポルノに関することを計画に盛り込んでいる。(そのくせ胎児の人工妊娠中絶については女性の権利なので触れられていない。胎児の年間中絶件数は20〜25万人だが、その数は犬猫の年間殺処分数(犬10〜15万匹、猫15〜20万匹)を上回る。刑法第212条〜214条の堕胎罪の規定は死文化し、母体保護法の名の下に中絶し放題。子供は畜生以下の扱いであり、大半の中絶は、女性の産む権利、性的自由の濫用であり、本来なら堕胎罪、殺人罪に該当。親の都合で殺害された大多数の胎児は、一般廃棄物として処分される。)
○当該計画はほとんど全て憲法違反であり、重大明白な瑕疵があり、当初から無効であり、いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく法令及び行政処分を拒否できる。
○内容に瑕疵があるだけでなく、女性に都合の悪いデータを考慮せず(女性の約11倍のスピードで男性の人口が減少、男女の人口差約325万人(世界第4位)、人口性比約95%(女性100人に対し、男性95人)、平均寿命の格差約7歳(平成21年)ともに世界でも上位の格差等)、女性団体の主張ばかり取り入れ、男性の意見をほとんど聞いていないに等しいので、手続上も瑕疵がある。
○ポジティブ・アクションは、男性や学生などの利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであるが、これらの人々に個別に意見を聞いておらず、適正な手続きを行っていない。(都市計画等の決定の過程においてはあらかじめ住民に意見を聞くのが一般的。)
○国民の精神、社会を大きく改造する内容の計画であるにもかかわらず、基本計画の広報が十分に行われておらず、説明責任を果たしていない。また、十分な広報が行われていないのはマスコミにも責任がある。(テレビに至っては、当該計画の存在すら報道しておらず、読売新聞は男女共同参画社会基本計画を絶賛。)
○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法自体、女性に数々の特権を与え、男性を差別し、迫害することを目的として制定された法律であり、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定しにくいような例外的な場合に該当し、法令そのものが違憲である。数々の男性差別思想、男性差別政策は、当該基本法より導き出されており、「男女共同参画」を「女性優遇・男性差別」と読み替えると現在の男女共同参画社会の実態を理解することができる。これは、フェミニズムの影響を受けた政治家の選挙対策(主に女性票)、マスコミの情報隠蔽と世論のミスリード、政策決定過程への女性団体の圧力、国民の政治の無関心が合
わさってなせる業である。
○女性であることを理由に終電までに退社させ、激務の部署への異動、転勤を免れるのは、憲法違反、男女雇用機会均等法違反。
○公務員試験等で募集要項にポジティブ・アクションを行うと明言していないにも関わらず、結果としてポジティブ・アクションを行うのは、民法第1条の信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用であり、全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反。ポジティブ・アクション自体、平等原則違反で男性のこれまでの努力を公権力によって無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス)では違憲判決が出ている。また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差
別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものである。
○企業がポジティブ・アクションを行ったら、憲法違反、男女雇用機会均等法違反で無効。
○女性限定サービス、女性専用車両は、憲法第14条の平等原則を覆すだけの合理性がなければ、公序良俗に反するので民法第90条違反により無効。(海外では性別、人種を限定したサービスは基本的に違法であり、多額の損害賠償を請求される。)
○恣意的な指標に基づいた信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度(危険業務・3K労働従事者、労働時間、労災、自殺者、ホームレス、消費額/賃金の比率、女性への一人当たり公的支出額は考慮せず)等のでたらめな数字に基づいた予算要求は、刑法第246条の詐欺罪の構成要件に該当する。
○女性の権利を主張する団体による憲法の理念に明白に反した組織的かつ執拗な不当要求は、刑法第234条の威力業務妨害罪の構成要件に該当する。
○男女共同参画社会基本会議の委員は、男女共同参画(女性優遇・男性差別)推進派でひしめいているだけでなく、極端なフェミニストまでおり、保守的な考えの人がほぼ皆無で委員の適格性、バランスに疑問。(会議の議事録は、いかに女性を優遇、男性を蔑視、差別、迫害するかが、(税金を持って)延々と議論されているのが記録されている。)
○国家、地方公共団体、マスコミ等が世界人権宣言、国際人権規約の理念に反した組織的かつ大規模な男性の人権侵害を行い、男性の人権が蹂躙、迫害される事例等が増大していることを国連人権理事会に通報することができる。
○内閣府男女共同参画局と女性団体が金科玉条にする女子差別撤廃条約は、極端なフェミニズムの影響が濃く、極端なフェミニストが牛耳る女子差別撤廃委員会の勧告等は、多くの国で正当性に疑念を抱かれ、遵守されていない。
と考えることができます。

これに対し、不当な差別を受けた男性や男女共同参画社会に反対する者は
○不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、国家賠償法第1条の規定に基づき、損害賠償を請求することができる。男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に基づき、政府、地方公共団体等に対し、損失補償を請求できる。
○国会議員は、国会法第74条の規定に基づき、内閣(内閣府男女共同参画局)に対し、上記の問題点を記載した質問主意書を提出して見解を問い正すことができる。また、地方議会議員は、同様に地方議会等において、一般質問をすることができる。
○政府、地方公共団体等から不当な差別を受けた男性は、行政不服審査法に基づく不服申立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟、当事者訴訟等を行うことができる。(近年、行政訴訟で当事者適格、訴えの利益が認められるケースが増えている。)
○違法な男性差別を行う地方公共団体に対し、住民は、地方自治法第242条の規定に基づき、住民監査請求を行うことができ、問題があればさらに住民訴訟を行うことができる。
○極端なフェミニズムの思想や男性差別を定めた男女共同参画条例を制定した地方自治体に対し、選挙権を有する者は、地方自治法第74条の規定に基づき、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、当該条例の改廃の直接請求をすることができる。
○男性差別のサービスを行う企業は、企業の社会的責任を果たしておらず、コンプライアンス違反であり、差別を受けた男性は民法第709条の規定に基づき、損害賠償請求を行うことができる。さらに、会社法第847条の規定に基づき、条件を満たした株主は、株主代表訴訟を提起し、役員の責任を追及することができる。
○裁判で争う過程で、男女共同参画社会基本法、男女共同参画社会基本計画、ポジティブ・アクションの違憲を主張することができる。
と考えることができます。

コメント(9)

2011年3月24日 読売新聞に下記の内容の記事が掲載されました。

「統一地方選を控え、女性議員増やす運動活発」

内容は、政府が第3次男女共同参画社会基本計画に基づき、国政選候補者の一定割合を女性へ割り当てる「クオータ制」の推進を打ち出したというもの。
 クオータ制は、男女比率に偏りがでないよう立候補者や議席について、国家権力で強制的に一定枠を設ける制度であり、クオータ制で女性議員比率が上がった国では、フェミニストが政策決定にかかわることで、男性差別が激化し、犯罪率の上昇、少子化による移民の導入で社会が混乱しているという。
 国内では「男性に対する逆差別」といった反対意見が根強く、導入に消極的な政党が多いが、各政党にクオータ制導入するよう要請を行ったとのこと。
 はっきり言ってクオータ制は、女性であることを理由として当選枠、立候補枠を割り当てるもので、投票の選択肢を奪い、男性の立候補の自由を侵害するものであり、憲法第15条の公務員の選定及び罷免の権利の侵害。また、性別によって男性を差別し、女性を優遇するものであり、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入による差別を禁じた憲法第44条の議員及び選挙人の資格の要件に違反する。(年齢(65歳以上引退、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ枠)の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)

民主党政権、読売新聞は、クオータ制の導入を積極的に推進しており、もはやフェミニストに乗っ取られて正常な判断ができていないところまで腐敗しています。
各政党にクオータ制を導入しないよう求めるとともに、クオータ制の導入に明確に反対を表明し、リアルで行動に移すべき時に来ています。 
男女共同参画白書によると衆院議員に占める女性の割合は11.3%で、世界186カ国の中で121位であり、クオータ制等の差別措置の導入の必要性が訴えられています。
しかし、これは憲法44条が「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」と規定している以上、不可能です。
また、日本の女性議員で思いつくものは、蓮舫、辻元清美、田中真紀子、福島瑞穂、土井たかこ、谷亮子、三宅雪子といったそうそうたる顔ぶれであり、同性からも嫌われている政治家の資質に問題のある人達ばかりです。さらに、一般に、日本の女性議員は「一に働く女性、二に子育てする女性」で男性、財政、未来のことまで考えが及ばない者が比較的多いように見受けられます。
なお、これを受け、内閣府男女共同参画局は大規模なキャンペーンを起こすことでしょう。これに反対する者は組織化して大規模な抗議行動を起こすべきだと考えられます。
このコミュニティはその拠点となりえます。
男女共同参画社会の影響下のマスコミは、フェミニズム運動の海外の成功事例、外圧を誇張して伝えるが、海外の失敗事例、反対運動は伝えようとしない。
海外では、スウェーデンのMen’s Network、フィンランドのMen’s equality in Finland、 Green party’s men’s movement、ポーランドのporozumienie rawskie、アメリカのNational Coalition for Men (NCFM、国際的な組織でもある。) (http://ncfm.org/)
等の反フェミニズムの活動が行われている。

それらの団体の意見の中には、「子供を最も沢山殺しているのは、母親である。フェミニストが女性に対して行っていることは、ナチスがドイツ人に対して行ったことと同じである。女性は解放されて惨めになった。男性差別を避けるために男性は結婚を諦め、子供を持たない方がよい。ジェンダーイクオリティは男性排除の女性中心主義に他ならない。女性団体の乱立と暴走は、チャンスである。スウェーデンはフェミニズム、男性差別の国。スウェーデンの法律で唯一差別されているグループは男性である。」
等があった。

NCFMの活動は、参考になるかもしれません。下記の内容の記事がNCFMのWEBで掲載されています。
NCFMは、アメリカ、オーストラリア、インドに支部を持つ国際組織で欧米を中心にかなりの支持者がいます。
数々の男性差別事件で勝訴していることは大いに勇気づけられます。

NCFMがサンフランシスコウィークリーで記事を掲載 2011.7.1
サンディエゴDV会議の利用ガイドを父親向けに発行 2011.6.27
NCFMがマイアミヘラルドで記事を掲載 2011.6.24
NCFMが男性の地位に関する委員会協賛の第一父の日エッセーコンテストの組織化を支援 2011.6.23
NCFMが寿命と男性の健康に関する新聞記事に関して手紙を送付 2011.6.14
米国最高裁が男性は劣っていると決定 2011.6.14
NCFM会員らが人権侵害で裁判官を提訴 2011.6.13
同意なしに家裁に子供を引き離された父親を保護 2011.6.13
ペニス以外にペニスを指す単語の数は174個 2011.6.8
なぜ、現代のフェミニズムは非論理的、不必要で邪悪なのか 2011.5.24
うそをつくのは女性の特権 2011.5.24
NCFMがスウェーデンでNCFM憲章の設立を模索 2011.5.24
女性による暴力を止めろ 2011.5.29
男性敵視のメディアの偏見 2011.5.12
大卒女性の方が男性大卒より多い 2011.4.28
増え続けるホームレス男性の健康について 2011.4.25
世界の男性の権利運動 2011.4.15
男性のレイプ被害者 2011.4.15
迫害される男性達の作者が大学で講演 2011.4.13
オーストラリアのDV啓発広告では白人男性が悪者として描かれている 2011.4.12
女性の賃金が低いのは差別のためではない 2011.4.12
DVの源泉 2011.4.11
女性専用スポーツジムが違法とのカリフォルニア州裁の決定にNCFMが重要な役割を果たした 2011.4.11
レイプ容疑がでっちあげだった 2011.4.8
フェミニスト歌舞伎公演 2011.4.8
NCFMが女性以上に男性に使用料を要求するYMCAに手紙を送付 2011.4.4
NCFMが女性だけ無料のイベントに抗議 2011.3.31
NCFMが検察官の不当な取り扱いに提訴 2011.3.30
DVの法令で男性は後付け 2011.3.29
NCFMが女性研究とのバランスから男性研究を推進 2011.3.21
NCFMがNFLに抗議 2011.2.4
NCFMが男性だけ入場料を取る性差別事件に勝訴 2011.1.25
NCFMが女性の日を健康、幸福、知恵の日に改名させた 2011.1.20
イリノイ州の少年院の若者の95%が女性従業員から性的被害を受けていた 2011.1.20
なぜ男性は女性と同等の価値がないのか 2010.12.16
スコットランド議会が男性へのDVを議論中 2010.6.17
ANAの女性専用化粧室がNCFMの抗議を受け、見直しを余儀なくされた 2010.2.28
殴られた男性は予算削減でさらに傷ついた 2009.8.11
NCFMがDV被害者男性が州の支援を受けられないことなどについて、勝訴 2008.10.16
NCFM代表が女性の地位に関するカリフォルニア州委員会で証言 2008.6.27
ハーバード大学スポーツジムの女性専用時間帯 2008.3.6
NCFMが反男性差別の集団訴訟で勝訴 2008.2.28
NCFMが奴隷労働の禁止で健常な男性を除外していることに抗議 2008.2.19
NCFMが大学のジェンダー論の授業で講演 2007.11.22

ウィキペディアに真実を書くのも妙案かもしれません。やり方を学ぶ必要がありますね。
このコミュニティで指摘した事項を列挙し、男性差別の存在を認識しているかどうか、それが公権力によって大規模に作り出されていることを認識しているか、東日本大震災の復興や財政再建よりも男女共同参画を優先するのかを問いただしたところ、ある自治体から男性差別の存在を認める旨の回答が返ってきました。

この調子で頑張ります。

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