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岡崎トミ子を落選させる会コミュの【緊急】第3次男女共同参画社会基本計画は危険

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岡崎トミ子氏は、男女共同参画担当でもあり、売国、極左の考え方の持ち主でもあります。
そのもとで現在、第3次男女共同参画社会基本計画が閣議決定され、実行に移されようとしています。
第3次男女共同参画社会基本計画は問題だらけであり、何としても決定を阻止しなければなりません。

当該基本計画を要約すると、
○性別に基づく固定的な性別役割分担意識が未だに根強く(特に男性)、解消に対する取組が不十分。
○女性管理職の比率は低水準であり、女性のリーダーが十分に育成されていない。
○特に政治、行政、雇用、教育等の分野は、ポジティブ・アクション(積極的改善措置:男女間の格差を改善するため、女性に対し、機会を積極的に提供することをいう。)の実施が不可欠。
○古い因習等により、家事・育児等が女性の側の負担となっている。
○女性等をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害である。
○売買春に関わる女性は、様々な支援を必要とする。
○少子・高齢化等の変化に対応するため、男女共同参画社会の形成が不可欠である。
○女性の活躍による社会の活性化、女性を始めとする多様な人材の活用が必要。
○家族に関する法制について、夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要。
との認識の下、

○「社会のあらゆる分野において、2020 年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度」という目標の達成のための取組を強化。
○検察官、裁判官、弁護士の女性比率及び各省庁、地方公共団体、審議会等の女性の採用、管理職の登用を2020 年までに30%にする。
○公務員制度改革に際し、女性の登用が進むよう積極的に取り組む。
○女性の職域拡大を図るほか、中途採用、人事交流等を通じて、女性の管理職への登用を強力に推進。
○クオータ制(女性のための法的根拠のある強制型割当制・自発的割当制)を導入。
○政党別の男女共同参画の推進状況(女性党員、女性役員、女性候補者等の比率等)についての調査の実施、公表を行うほか、女性の割合を増加させることを要請。
○企業等の「2020 年30%」に向けて、女性の採用や管理職・役員への登用について、具体的な目標(例えば2015 年の目標、現状において女性がゼロである場合に「最低1 名・女性1 割運動」の展開など)の設定等を行うことを要請。
○企業の役員について一定の女性比率を義務づけることを検討。
○ポジティブ・アクションについて、女性の能力に対する誤解などを生まないようにする。
○公共調達において、男女共同参画への積極的な取組等を受託企業の条件とすることを検討。
○税制において、男女共同参画に積極的に取り組む企業に対する優遇措置を検討。
○女性のためのメンター制度の普及を推進。
○女性のために能力発揮セミナー、起業支援セミナー、学生セミナーの開催を実施。
○外国人女性に状況に応じた支援を行う。
○女性を性の対象とする広告等に対する規制を検討。
○強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し等)を検討。
○出所者の所在確認等効果的な再犯防止対策について検討。
○児童ポルノ法の見直しや写真と同程度に写実的な漫画・コンピュータグラフィックスの規制を検討。
○性犯罪の前兆となり得るつきまとい等の行為に対する捜査・警告を積極的に実施。
○性を商品化し、人間の尊厳を傷つける売買春の根絶に向けて、関係法令の厳正な運用と取締りの強化を行う。
○売買春の被害からの女性の保護、心身の回復の支援や社会復帰支援のための取組、売春の相手方に対する対策や周旋行為の取締を一層強化。
○セクシュアル・ハラスメントによる精神疾患等は、労働災害に当たることを周知徹底。
○女性に対する男性による暴力の予防啓発及び相談体制の充実を図る。
○理工系分野への女子学生・生徒の興味・関心の喚起・進学への取組を推進。
○女性研究者が研究を継続するための保育支援、研究支援、復帰支援を充実。
○インターネットでの女性や子どもの人権を侵害するような違法・有害な情報に対する対策を検討。
○メディア業界の性・暴力表現の規制に係る自主的取組の促進やDVD、ビデオ、ゲーム等バーチャルな分野における性・暴力表現の規制を検討。
○女性センター・男女共同参画センター等の機能の充実・強化を図る。
○世帯単位から個人単位の制度・慣行への移行に対応した社会を構築。
○内閣府特命担当大臣(男女共同参画)、男女共同参画会議、男女共同参画推進本部、男女共同参画推進連携会議の運営に際し、男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体を始めとする国民の幅広い意見を反映。
○男性の固定的性別役割分担意識からの脱却に関する調査研究、意識啓発を行う。
○男性や若年層の意識を変えるため、地方公共団体、NGO、経済界、マスメディア、教育関係の団体等、男女共同参画に大きな影響を及ぼし得る団体と連携。
○(性差を完全否定したジェンダーフリー教育の強化。)
といった政策を実行する計画です。
※詳細は、「ttp://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html」
を参照。

当該計画を詳らかに見たところ、フェミニズムの狂信者や女性のためだけの政策が目白押しであり、男性のための政策は全くありません。(男性を対象にした政策は、女性も対象にしていたり、女性もメリットを享受できる。)
当該計画上では出てこない
○女性優遇のために、男性がどうなろうと知ったことではないし、そもそも男性差別など存在しない。
○男性は、女性の人権の前に跪つかなければならない。
○女性のために、家族、社会、国家は解体させる。
○女性の人権が守られれば、後のことは知ったことではない。
○セックス、結婚、中絶は、女性の自由。
○男性を蔑視・無視・敵視。
○男女の平均所得を同じにすることを強制。
○性別役割分担、男らしさ・女らしさの否定を強制。
○少数のエリートや勝ち組の男性と比較して差別だと騒ぎ立て、指導的立場に立つ者に伴う責任・義務や社会の各分野を下から支えてきた大多数の男性のことは眼中にない。
等の極端なフェミニズムの思想の下、意図的に

○誘導尋問式のアンケートで女性に有利な統計結果を出す。
○海外の成功事例、外圧を誇張して伝えるが、海外の失敗事例、反対運動は伝えない。
○男女共同参画という名称で実態が女性優遇・男性差別であることをごまかす。
○都合のよいデータは引用するが、都合の悪いデータは無視する。
○女性団体の主張を積極的に取り入れ、男性や若者の意見は無視する。
○借金、増税や他の予算を削って膨大な予算を確保し、湯水の如く血税を浪費する。
といったことを繰り返し、男性に不利な制度・慣行が構築されています。
こうして男性や若者が気づかないうちに、

○男性の人口減が女性の10倍以上(平成21年男性:約5万5千人減少、女性:約5千人減少、男性は平成17年から減、女性は平成21年で初の減少)戦前は男性の方が女性より人口が多かったのが、平成21年では男性より女性の方が約325万人多くなっている。また、毎年5〜6万人ずつ男女の人口差が拡大している。
○平均寿命男性79歳、女性86歳(平成20年)で7歳以上に拡大(1921〜25年では男女の平均寿命はほぼ同じ。)
○ホームレスの98%は男性。自殺者の7割は男性。
○犯罪報道において、男性の場合、微罪でも実名報道、女性の場合、凶悪犯罪(自分の子供を殺害)でも匿名報道。
○離婚時の子供の親権は、事情に関わらずほぼ母親が取得。
○女性の主観一つで男性を客観的証拠なしに投獄、社会的に抹殺することが可能。
等の状況にありますが、これらが問題視されることはほとんどありません。

これに対し、不当な差別を受けた男性や男女共同参画社会に反対する者は
○不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、国家賠償法第1条の規定に基づき、損害賠償を請求することができる。男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に基づき、政府、地方公共団体等に対し、損失補償を請求できる。
○国会議員は、国会法第74条の規定に基づき、内閣(内閣府男女共同参画局)に対し、上記の問題点を記載した質問主意書を提出して見解を問い正すことができる。また、地方議会議員は、同様に地方議会等において、一般質問をすることができる。
○政府、地方公共団体等から不当な差別を受けた男性は、行政不服審査法に基づく不服申立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟、当事者訴訟等を行うことができる。(近年、行政訴訟で当事者適格、訴えの利益が認められるケースが増えている。)
○違法な男性差別を行う地方公共団体に対し、住民は、地方自治法第242条の規定に基づき、住民監査請求を行うことができ、問題があればさらに住民訴訟を行うことができる。
○極端なフェミニズムの思想や男性差別を定めた男女共同参画条例を制定した地方自治体に対し、選挙権を有する者は、地方自治法第74条の規定に基づき、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、当該条例の改廃の直接請求をすることができる。
○男性差別のサービスを行う企業は、企業の社会的責任を果たしておらず、コンプライアンス違反であり、差別を受けた男性は民法第709条の規定に基づき、損害賠償請求を行うことができる。さらに、会社法第847条の規定に基づき、条件を満たした株主は、株主代表訴訟を提起し、役員の責任を追及することができる。
○裁判で争う過程で、男女共同参画社会基本法、男女共同参画社会基本計画、ポジティブ・アクションの違憲を主張することができる。
と考えることができます。

男女共同参画という男性にも一見メリットがあるかと思わせる美辞麗句に惑わされないでください。その実態は、女性の権利拡張、女性優遇、男性蔑視、男性差別であり、(一部の)女性のエゴを極限まで増幅させたものです。男女平等でなく、女性の方が尊重されるという価値判断がなければ、到底このような計画は生まれ得ません。
このような言葉を使った裏で男性の人権などごみくず同然といった考えで差別的な政策を
国家ぐるみで実行し続けるのは卑劣極まりないと言えます。
男女共同参画行政は戦後最悪の悪政と言っても過言ではありません。
日本は科学技術立国で資源に乏しく、中国の台頭など安全保障環境が極めて悪く、財政も先進国最悪の水準の只中にあり、優先順位としては国際競争力、経済力、軍事力、国際的影響力を高めるための教育、研究、産業育成、景気・雇用・中小企業対策、防衛、ODAの予算増や法人税の減税の方がはるかに費用対効果が大きく、国益にもかなうものです。
恣意的な指標に基づいた信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度の是正等の優先順位は、これらに比べれば極めて低く、不要不急どころか無駄な事業の最たるものです。
また、人工妊娠中絶、外国人犯罪、知的財産権侵害等のより深刻な違法行為の対策そっちのけで諸外国と比べても少なく、減少傾向にある性犯罪の対策ばかり行い、冤罪や表現の自由の制限を招くのは優先順位の履き違えです。
そもそも、男女共同参画は政府でなくても大部分はNPO等の民間でもできる事業であり、男性、若者から財産、雇用、未来を奪い取ることにより手に入れた富、余暇、余命を持って思う存分好きなことができるはずです。中小企業対策、貧困対策、失業対策等は行き過ぎると副作用を伴うので節度を持って抑制的に行われているのに、なぜ、女性政策だけ際限なく自制心なく反省なく他者や後世への影響を考慮することなく大規模に実施されているのでしょうか。年齢、学歴、所得、地域、正規・非正規労働者の格差はある程度容認されるのに、なぜ、男女の格差だけ絶対認められないものとして急進的に男性の人権を侵害してでも是正しようとするのでしょうか。なぜ、政府は、共産主義の危険性に気づき、敢然と対処したときのように毅然とした対応を取れず、女性団体にすっかり壟断されているのでしょうか。
また、男女共同参画の効果、負の影響(晩婚化、非婚化、少子化、離婚増、家庭崩壊等)、反対意見を認識し、PDCAサイクルをきちんと回しているのか疑問が残ります。
およそ通常の知能とバランス感覚があれば現在の男女共同参画行政に懐疑的になるのは自明の理です。このような事業に年間10兆円(10年間で100兆円)以上と言われる予算と多数の人的資源(1,750自治体×平均10名=17,500名 その他国、公益法人、女性センター等の外郭団体を含めると2万人以上)を投入し、国家、社会の衰退、崩壊を招く体制、ライフスタイルを強制するのは、金をどぶに捨てているも同然であり、狂気の沙汰としか言いようがありません。
最早、このまま放っていく訳にはいきません。
真面目に学業、研究、経済活動に励み、国家・社会の維持発展に貢献している国民の足を引っ張るような政策は即刻中止するべきです。漫画家や弁護士といった各分野の一線で活躍している労働者にまでわざわざ男女共同参画反対運動に労力を割かせて才能を発揮する機会を潰し、若者や男性に政治家、法律家、マスコミ、女性に対する憎悪の念を植え付けた罪は極めて重いと言わざるを得ません。

皆さま抗議をよろしくお願いいたします。

コメント(3)

憲法の理念に悉く反した男女共同参画社会基本計画を阻止することも重要です。
○憲法第14条の法の下の平等、憲法第13条の幸福追求権に違反。
○女性であることを理由として議員の当選枠、立候補枠を割り
当てるのは、憲法第15条の選挙権の侵害。
○国家がフェミニズムを押し付けるのは、憲法第19条の思想及び良心の自由の侵害。
○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21条の表現の自由の侵害。
○都合の悪い情報を隠蔽し、女性団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。
○男性の場合、微罪で実名報道を行い、女性の場合、自分の子供を殺害しても
匿名報道を行うのは、報道の自由、取材の自由の濫用。
○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の自由の侵害。
○フェミニズムの研究は、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用。
○女性に有利な法律の制定、法運用を行うのは憲法第24条の両性の平等原則違反。
○男性に対する苛烈な報道・刑罰は、憲法第25条の男性の生存権の侵害。
○ジェンダーフリー教育を押し付けるのは、憲法第26条の教育を受ける権利の侵害
及び国の教育権の濫用。
○ポジティブ・アクションは、憲法第22条の男性の職業選択の自由の侵害及び
憲法第27条の男性の労働権の侵害。
○離婚時の女性の言い分のみに基づいた財産分与は、憲法第29条の財産権の侵害。
○証拠に基づかない女性に有利な判決は、憲法第31条の適正手続きの保障違反
及び憲法第37条の刑事被告人の権利の侵害。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは、憲法第32条の裁判を受ける権利の侵害。
○男女共同参画政策を実行する公務員は憲法第99条の憲法尊重擁護義務違反。
○男女共同参画は悉く憲法違反であり、重大明白な瑕疵があり、当初から無効であり、
いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく法令及び行政処分を拒否できる。
○男女共同参画社会基本法自体、女性に数々の特権を与え、男性を差別し、
迫害することを目的として制定された法律であり、法令そのものが違憲。
○男女共同参画社会基本会議の委員は、男女共同参画推進派ばかりである。

男女共同参画社会の問題は、岡崎氏を失脚させる重要論点の一つです。

皆さまも行動をよろしくお願いいたします。
夫婦別姓などを規定した第3次男女共同参画社会基本計画が早ければ12月にも閣議決定され、実行に移されようとしています。
何としても阻止するため何らかの行動を起こす必要があると考えています。

内閣府男女共同参画局で計画された第3次男女共同参画社会基本計画は問題だらけです。当該計画は、憲法第11条(基本的人権の享有違反)、12条(女性の権利の濫用)、13条(幸福追求権違反、家庭を持つ権利の侵害、女性の自己決定権・生む権利・性的自由の濫用)、14条(平等原則違反、比例原則違反)、15条(公務員選定・罷免権の侵害)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由の侵害)、19条(思想・良心の自由の侵害)、21条(表現・言論の自由の侵害、報道・放送・取材の自由の濫用、国民・父親の知る権利の侵害、メディアへのアクセス権の侵害、事前抑制の原則的禁止違反、明確性の原則違反)、22条(男性の職業選択の自由の侵害、営業の自由の侵害)、23条(学問・集会・結社の自由の濫用)、24条(両性の平等違反、父親の面接交渉権の侵害)、25条(男性・胎児の生存権の侵害)、26条(教育を受ける権利の侵害、教育権の濫用)、27条(勤労義務違反)、29条(男性の財産権の侵害)、30条(納税義務違反)、31条(適正手続きの保障違反)、32条(裁判を受ける権利の侵害)、37条(刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害)、38条(不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反)、44条(選挙人の資格違反)、97条(基本的人権の本質違反)、98条(憲法の最高法規性違反)、99条(公務員の憲法尊重擁護義務違反)に違反し、民法(信義則違反、禁反言の法理違反、公序良俗違反、不法行為)、刑法(疑わしきは被告人の利益にの原則違反、罪刑均衡の原則違反、罪刑法定主義違反、明確性の原則違反、詐欺罪、威力業務妨害罪)、刑事訴訟法(捜査権・逮捕権・公訴権の濫用)、行政法(説明責任違反、適正手続き違反、重大明白な瑕疵違反、裁量権の濫用)、労働法(男女雇用機会均等法違反)、会社法(コンプライアンス違反、企業の社会的責任違反、内部統制違反)、国際法(世界人権宣言違反、国際人権規約違反)にも違反し、経済原則(税の公平性・中立性違反、経済活動の自由の侵害)、自然の摂理(生物学的性差の否定、非婚・晩婚、高齢出産による奇形児)にも反しています。

他コミュのまりチャン(*´Д`)★ 様の文章を転載させていただきます。
平成22年12月半ばに第3次男女共同参画社会基本計画が閣議決定されるようです。断固阻止しなければなりません。

以下転載↓

12月1日
民主党(菅)内閣倒閣宣言!国民大集会

自民党の山谷えりこ先生が「2週間後に夫婦別姓、配偶者控除ふ含む『第3次男女共同参画基本計画』が閣議決定される予定」だと言われました。



2週間だけ猛抗議お願いします(_)
国籍法の時のように、閣議決定してしまってからでは遅いんです。

「国民新党が反対するでしょ」
このような声を聞きますが、郵政とバターで来るかも知れません。
あの民主党が政権を取ってる時点で『安心』なんてありえないんです。







「第3次男女共同参画基本計画・選択制夫婦別姓に反対します」

と、だけ伝えてください。
難しい言葉使わなくていいです。
もちろん匿名で構いません。







・国民新党
http://www.kokumin.or.jp/
〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目14番7号 平河町コハセビル3階

電話:03-3239-4545 03-5275-2671
ファックス:03-5275-2675
メール:http://www.kokumin.or.jp/opinion/

・亀井代表
電話:03-3508-7145
ホームページ http://www.kamei-shizuka.net/

・自見庄三郎内閣府特命担当大臣(国民新党)
メールアドレス jimi@jimisun.com 
ホームページ http://www.jimisun.com/
● 国会事務所
議員会館 参議院議員会館901号室
電話 03-6550-0901   FAX 03-6551-0901  


・自民党本部
〒100-8910
東京都千代田区永田町1-11-23
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[FAX]03-5511-8855
(ふれあいFAX)
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・谷垣禎一
ホームページ http://www.tanigaki-s.net/
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ツイッター: http://twitter.com/Tanigaki_S
● 国会事務所
議員会館 衆議院第二議員会館210号室
電話 03-3508-7012   FAX 03-3597-0895  

・官邸
ご意見募集
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html




そして、本日とうとう提出されてしまいました
民主党調査会、夫婦別姓容認の提言を強行提出。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101202/stt1012022235012-n1.htm
閣議決定までになんとかせねばなりません


ソース
http://www.youtube.com/watch?v=_zEdSISbDgE
6分20秒あたりから…


「夫婦別姓って何?」
あなたは、選択的夫婦別姓にきちんと反論できますか?
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hiraki/bessei.html



日本解体を企てる民主の暴挙を阻止するためにも、何卒ご協力お願いいたします。


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