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ペンギンの話が聞きたいコミュの序の口

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火曜日までに暗記する内容
このぐらい序の口の以下の以下の以下程度
でもだいぶ苦戦のゆんゆんパパである

<各事業年度の所得の金額の計算の通則>

1.各事業年度の所得に対する法人税の課税標準
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

2.各事業年度の所得の金額
内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。

3.益金の額
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。

4.損金の額
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次の額とする。
(1)その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
(2)(1)のほか、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用でその事業年度の終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
(3)その事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

5.公正妥当な会計処理の基準
所得の金額の計算にあたって収益の額及び原価・費用・損失の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。

6.資本等取引の意義
法人の資本等の金額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(中間配当を含む)をいう。
(注)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいう。


<教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除>

1.趣旨
企業の人材育成を促進させるために設けられている。

2.増加教育訓練費の特別控除
(1)内容
青色申告書を提出する法人の各事業年度の損金の額に算入される教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額を超える場合には、その事業年度の法人税の額から特別控除額を控除する。
(2)特別控除額
次のうちいずれか少ない金額とする。
?(その事業年度の教育訓練費の額―比較教育訓練費の額)×25%
?その事業年度の法人税の額×10%

3.中小企業者等の特別控除
(1)内容
青色申告書を提出する中小企業者等の各事業年度(上記2の規定の適用を受ける事業年度を除く)において、損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、その事業年度の法人税の額から特別控除額を控除する。
(2)特別控除額
次のうちいずれか少ない金額とする。
?その事業年度の教育訓練費の額×20%(注)
(注)教育訓練費増加割合が40%未満である場合には、次の金額とする。
その事業年度の教育訓練費の額×(教育訓練費増加割合×50%)
?その事業年度の法人税の額×10%

4.申告要件
上記の規定は、確定申告書等に申告の記載及び明細書の添付がある場合に限り、記載金額を限度に適用する。

5.用語の意義
(1)教育訓練費とは、法人がその使用人(特殊関係使用人及び使用人兼務役員を除く)の職務に必要な知識又は技術を習得させ、又は向上させるために支出する費用をいう。
(2)比較教育訓練費の額とは、その事業年度開始日前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の額の合計額を2で除した金額をいう。
(3)教育訓練費増加割合=その事業年度の教育訓練費の額―比較教育訓練費の額 / 比較教育訓練費の額

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